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助成金シリーズその132 地域再生中小企業創業助成金(5)

今回は、

『地域再生中小企業創業助成金』

の最終回。

利用にあたっての注意点についてです。

利用にあたっての注意点

○  法人等の設立等の日から、助成金の  支給申請日までの間において、当該法人等で  雇用する被保険者を事業主都合により解雇  (事業主の勧奨等による任意退職を含む。)  した場合には当該助成金は支給されません。
○  当該助成金の支給申請日において、  対象労働者を現に雇用していない場合は、  当該助成金は支給されません。
○  既に事業を行っている個人事業主が、  新たに個人事業主として開業した場合は、  当該助成金は支給されません。

次回からは、『雇用管理改善』に関する助成金の

解説をスタートします。

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助成金シリーズその131 地域再生中小企業創業助成金(4)

今回は、

『地域再生中小企業創業助成金』

の受給手続きについての解説です。

受給手続き
○  法人等の設立等の日から起算して6ヶ月を 経過する日までに事業計画書の認定申請を 管轄道県労働局長に行ってください。 (法人等の設立等の前に事業計画書の認定申請を  行う場合は、事業計画書の認定から3ヶ月以内に  法人等の設立等を行ってください。)
○  対象労働者が5人(5人に満たない場合は2人)に 達した日から6ヶ月を経過する日以降であって、 対象労働者の最後の雇入れ日から6ヶ月を経過する日の 翌日から起算して1ヶ月を経過する日、若しくは法人等の 設立等の日から起算して1年を経過する日の翌日から 起算して1か月を経過する日までの間に、創業支援金 及び雇入れ奨励金の支給申請を行ってください。

次回、利用にあたっての注意点について解説します。

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助成金シリーズその130 地域再生中小企業創業助成金(3)

今回は、
『地域再生中小企業創業助成金』

の助成内容の続きを解説します。

助成内容

1.創業支援金

法人等の設立等の日から起算して6ヶ月以内に要し、

かつ6ヶ月以内に支払った対象経費の合計額に

以下の割合を乗じた額が支給されます。

① 第1種の場合 合計額の1/2

  対象労働者5人以上雇い入れた場合 上限額 500 万円
  対象労働者5人未満雇い入れた場合 上限額 300 万円

② 第2種の場合 合計額の1/3

  対象労働者5人以上雇い入れた場合 上限額 250 万円
  対象労働者5人未満雇い入れた場合 上限額 150 万円

2.雇入れ奨励金

① 第1種の場合

  対象労働者1人につき60 万円(上限100 人)

② 第2種の場合
 

  対象労働者1人につき30 万円(上限100 人)

次回、受給手続きについて解説します。

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助成金シリーズその129 地域再生中小企業創業助成金(2)

今回は、前回からスタートしました助成金、

『地域再生中小企業創業助成金』

の助成内容について解説します。

助成内容

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(※1)において、

地域再生事業(※2)を行う法人を設立又は個人事業を

開業し、それに伴い、一定の要件に基づき労働者を

2人以上雇い入れ、6ヶ月以上雇用した場合に、

創業に係る経費の一部及び雇入れの人数に応じて

一定額が助成されます。

※1 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域とは

  北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、

  福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、

  高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、

  宮崎県、鹿児島県及び沖縄県を言います。

また、次の区分の地域の違いにより、適用される種別が異なります。

上記の下線の地域 : 第1種地域再生中小企業創業助成金
それ以外の地域   : 第2種地域再生中小企業創業助成金

※2 地域再生事業とは、道県等からなる協議会等が

  定める雇用創出に資する重点産業分野で

  当該協議会等が道県労働局へ届け出た地域再生分野に

  該当する事業です。

次回、助成内容の続きを解説します。

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助成金シリーズその128 地域再生中小企業創業助成金(1)

今回から新しい助成金、
『地域再生中小企業創業助成金』

についての解説をスタートします。

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域
において、地域再生事業を行う法人を設立
又は個人事業を開業し、一定の要件に基づき
労働者を2人以上雇い入れた場合、
創業に係る経費の一部及び雇入れの
人数に応じて一定額が助成されます。

次回、助成金が支給されるための条件等の

詳しい助成内容について解説します。

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助成金シリーズその127 受給資格者創業支援助成金(5)

今回は、

『雇用保険の受給資格者が

創業した場合の助成金』

の最終回。

利用にあたっての注意点について解説をいたします。

利用にあたっての注意点

○  法人等設立事前届は、法人等設立日の前日までに

  提出する必要があります。事前の提出がない場合、

  他の要件を満たしていても助成金の支給はされません。

○  第1回目の支給申請に係る支給決定がされていない場合、

  第2回目及び上乗せ分の支給申請をすることはできません。

○  次のいずれかに該当する法人等には支給されません。

  1.法人の設立または個人事業の開始の日以降、

   偽りその他不正の行為により、各種助成金(雇用保険

   二事業に係る各種給付金)の支給を受け、または受け

   ようとしたことのある事業主

  2.助成金の支給に係る受給資格により、失業等給付の

   支給を不正に受け、または受けようとしたことのある方が

   代表者である事業主

  3.創業した事業内容が宗教・政治などを主たる目的

   とする事業主

  4.一部の風俗営業(例:マージャン屋、パチンコ屋、

   ゲームセンター、バー、個室付き浴場など)を事業内容として

   創業した事業主

  5.国、地方公共団体および独立行政法人など

 次回から新たな助成金の解説をいたします。

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助成金シリーズその126 受給資格者創業支援助成金(4)

今回も前回に引き続き、
『雇用保険の受給資格者が

創業した場合の助成金』

の解説です。

受給手続きについて解説をいたします。

受給手続き

① 法人等設立日の前日までに法人等設立事前届を

 作成し、雇用保険受給資格者証の写しを添付して、

 労働局またはハローワークに提出してください。

② 1回目の支給申請は、雇用保険の適用事業主と

 なった日の翌日から起算して3か月を経過する日から、

 当該日から起算して1か月を経過する日までの間に

 支給申請書類を提出してください。

③ 2回目の支給申請は、雇用保険の適用事業主と

 なった日の翌日から起算して6か月を経過する日から、

 当該日から起算して1か月を経過する日までの間に

 支給申請書類を提出してください。

④ 上乗せ分の支給申請は2人目の雇用保険の

 一般被保険者を雇い入れた日の翌日から起算して
 6か月を経過する日から、当該日から起算して1か月を

 経過する日までの間に支給申請書類を提出してください。

次回はこの助成金の最終回、

利用にあたっての注意点について解説します。

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助成金シリーズその125 受給資格者創業支援助成金(3)

今回は前回の続き、
『雇用保険の受給資格者が

創業した場合の助成金』

の助成額についての解説です。

【助成額】

法人の設立・運営に要した費用の1/3(上限150 万円)
ただし、法人等設立後1年以内に2人以上労働者を

一般被保険者として雇い入れた場合は、50万円の上乗せ

 助成対象となる費用は、第1回目の支給申請時までに
支払が完了したものに限られます。
 なお、助成対象となる費用のうちの一部については、法人の
設立の日から起算して3か月の期間内に支払の発生原因が
生じていない場合は、助成対象となりません。
 また、法人への出資金、不動産購入費、原材料・消耗品購入費、
人件費、光熱水料、税金等は助成対象となりません。

【助成対象となる費用の例】

 法人等の設立に要した経費(経営コンサルタント等の相談費用、
出資金払込手数料等)、運営経費(事務所・店舗等の賃借料、内外装工事費、
設備・備品・車両等の購入費、機器のリース料等)、職業能力開発経費
(講習・研修会等の受講費用等)、雇用管理の改善に要した経費(労働者の募集、
就業規則の策定に係る経費等)

次回は受給手続きについて解説します。

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助成金シリーズその124 受給資格者創業支援助成金(2)

今回は前回からスタートしました、
『雇用保険の受給資格者が

創業した場合の助成金』

の助成内容についての解説です。

助成内容

雇用保険の受給資格者(※1)が、あらかじめ労働局

又はハローワークに届け出た上で法人を設立し(※2)、

設立日(※3)から1年以内に、労働者を一般被保険者

として雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合、

法人の設立・運営に要した費用の一部が助成されます。

※1  離職日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ

   設立日の前日において、支給残日数が1日以上ある受給資格者

   に限ります。

※2  個人事業主が開業すること、及び第三者が設立している法人に

   出資し当該法人の代表者となることを含みます。

※3  個人事業主の場合は、開業日又は労働者を雇い入れた日のうち

   いずれか早い日を指します。

次回、助成額について解説します。

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助成金シリーズその123 受給資格者創業支援助成金(1)

今回から新しい助成金、
『雇用保険の受給資格者が

創業した場合の助成金』

についての解説をスタートします。

雇用保険の受給資格者である
失業中の方自らが創業し、創業後1年以内に
労働者を雇い入れて雇用保険の適用事業主
となった場合に、創業に要した費用の一部が
助成されます。

次回、助成金が支給されるための条件等の

詳しい助成内容について解説します。

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