今回は、
『地域再生中小企業創業助成金』
の最終回。
利用にあたっての注意点についてです。
利用にあたっての注意点
○ 法人等の設立等の日から、助成金の 支給申請日までの間において、当該法人等で 雇用する被保険者を事業主都合により解雇 (事業主の勧奨等による任意退職を含む。) した場合には当該助成金は支給されません。
○ 当該助成金の支給申請日において、 対象労働者を現に雇用していない場合は、 当該助成金は支給されません。
○ 既に事業を行っている個人事業主が、 新たに個人事業主として開業した場合は、 当該助成金は支給されません。
次回からは、『雇用管理改善』に関する助成金の
解説をスタートします。
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