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助成金シリーズその142  均衡待遇・正社員化推進奨励金(正社員転換制度)(6)

今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(正社員転換制度)』

の最終回、利用にあたっての注意点についての解説です。

利用にあたっての注意点
○  新たに制度を導入し、就業規則を労働基準監督署に  届け出ること等が必要です。
○  正社員転換制度について、短時間労働者均衡待遇  推進等助成金又は中小企業雇用安定化奨励金  (ともに平成23年4月1日廃止)の支給を受け、又は  受けようとする事業主は、制度導入日から2年間  これらの助成金・奨励金と均衡待遇・正社員化推進奨励金の  対象労働者を通算して10人目まで支給します。

 次回から新たな助成金の解説をいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその141  均衡待遇・正社員化推進奨励金(正社員転換制度)(5)

今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(正社員転換制度)』

の受給手続きについての解説です。

受給手続き
支給申請書を、支給対象労働者に正社員としての6ヵ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して3ヵ月以内に、主たる事業所(本社等)の所在地を管轄する都道府県労働局雇用均等室に提出する必要があります。
○  支給申請までの流れの具体例  (2人目~10人目についても同様。ただし、支給対象期間内に正社員に転換する必要があります。)

 次回は利用にあたっての注意点について解説いたします。

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助成金シリーズその140  均衡待遇・正社員化推進奨励金(正社員転換制度)(4)

今回も、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(正社員転換制度)』

の助成内容の続きを解説します。

この助成金は、

パートタイム労働者又は有期契約労働者から正社員への転換のための試験制度を導入し、制度導入後2年間のうちに1人以上転換させた場合に、10人目まで奨励金が支給されます。

転換前のパートタイム労働者又は有期契約労働者は、
次に該当するものであることが条件となります。

・ 転換前6ヵ月以上、パートタイム労働者又は
 有期契約労働者として支給対象事業主に雇用
 されていること。

・ 転換前日から起算して過去3年間に、支給対象事業主
 の正社員又は短時間正社員であったことがないこと。

・ 正社員として雇用されることを前提に雇い入れた
 労働者ではないこと。

 次回は受給手続きについて解説いたします。

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助成金シリーズその139  均衡待遇・正社員化推進奨励金(正社員転換制度)(3)

今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(正社員転換制度)』

の助成内容の続きを解説します。

この助成金は、

パートタイム労働者又は有期契約労働者から正社員への転換のための試験制度を導入し、制度導入後2年間のうちに1人以上転換させた場合に、10人目まで奨励金が支給されます。

1  「正社員への転換のための試験制度」とは、
 次に該当する制度をいいます。

イ  事業主がその雇用するパートタイム労働者又は
  有期契約労働者を正社員に転換させる試験制度
  (面接試験、筆記試験等の他、人事評価等による選考・
   推薦も含む。)であること。

ロ  当該制度が適用されるための合理的な条件が
  明示されていること。

2  転換後の「正社員」は、下記に該当するものであること。

・ 労働契約期間の定めがないこと。
・ 当該事業所において正規の従業員として位置づけられて
いること。
・ 社会通念等に照らして、雇用形態、賃金体系などが正規の
 従業員として妥当なものであること。
・ 雇用保険の被保険者であること。
・ 社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、
社会保険の被保険者であること。

 次回も助成内容の続きを解説いたします。
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助成金シリーズその138  均衡待遇・正社員化推進奨励金(正社員転換制度)(2)

今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(正社員転換制度)』

の2回目、助成内容について解説します。

この助成金は、

パートタイム労働者又は有期契約労働者から正社員への転換のための試験制度を導入し、制度導入後2年間のうちに1人以上転換させた場合に、10人目まで奨励金が支給されます。

1  正社員転換制度を導入し、実際に
  対象者が生じた事業主(対象者1人目)

【助成額】 
   一事業主につき中小企業40万円、大企業30万円

2  正社員転換制度を導入し、対象者が
  2人以上生じた事業主(対象者2人目~10人目)

【助成額】
   対象者1人につき中小企業20万円、大企業15万円
   母子家庭の母等の場合、中小企業30万円、大企業25万円

 次回は助成内容の続きを解説いたします。

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助成金シリーズその137  均衡待遇・正社員化推進奨励金(正社員転換制度)(1)

今回からあたらしい助成金、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(正社員転換制度)』

についての解説をスタートします。

この助成金は、

パートタイム労働者又は有期契約労働者から正社員への転換のための試験制度を導入し、制度導入後2年間のうちに1人以上転換させた場合に、10人目まで奨励金が支給されます。

 次回は助成金が支給されるための条件等、
助成内容について解説いたします。

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助成金シリーズその136 人材確保等支援助成金(中小企業人材確保推進事業助成金)(4)

今回は、

『人材確保等支援助成金

  (中小企業人材確保推進事業助成金)』

の受給手続きについてです。

受給手続き
①  改善計画を策定し、主たる事務所の所在地を  管轄する都道府県知事の認定を受けます。
②  実施計画を策定し、主たる事務所の所在地を  管轄する都道府県労働局長の認定を受けます。
③  認定された実施計画に基づき、中小企業人材確保  推進事業を実施します。

④  主たる事務所の所在地を管轄する労働局または  ハローワークに支給申請書を提出します。  (前期分、後期分で2回申請します。)
 なお、助成金が支給されるには、支給対象となる成長分野等が設定されています。詳しくは、ハローワーク又は、下記までお問い合わせくださいませ。

次回から新しい助成金の解説を始めます。

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助成金シリーズその135 人材確保等支援助成金(中小企業人材確保推進事業助成金)(3)

今回は、

『人材確保等支援助成金

  (中小企業人材確保推進事業助成金)』

の助成額について解説します。

助成額
この助成金は事業協同組合等が構成中小企業者の雇用管理の改善を行った場合に助成されますが、助成額は下記のとおりです。

実施した事業に要した費用の2/3の額を3年度間助成します。
なお、1年度の支給限度額が、構成中小企業者数によって
定められております。

認定組合等の区分      

大規模認定組合等
(構成中小企業者数500 以上) ⇒ 限度額1,000 万円

中規模認定組合等
(同100 以上500 未満) ⇒ 限度額800 万円

小規模認定組合等
(同100 未満)    ⇒ 限度額600 万円

次回は受給手続きについて解説します。

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助成金シリーズその134 人材確保等支援助成金(中小企業人材確保推進事業助成金)(2)

今回は前回からスタートしました、

『人材確保等支援助成金

  (中小企業人材確保推進事業助成金)』

の助成内容についての解説します。

助成内容
この助成金は、改善計画の認定を受けた事業協同組合等の中小企業団体が、構成中小企業者の人材確保や労働者の職場定着を支援するための事業を行った場合に助成されます。
助成金の支給対象となる中小企業人材確保推進事業の例は次のとおりです。

1.各事業の企画・立案のための検討委員会の開催
2.構成中小企業者における雇用管理状況等に  関する調査の実施
3.募集・採用ガイドブック等の作成・配布
4.雇用管理に関するセミナーの実施
5.合同企業説明会の実施
6.構成中小企業者の労働者に対する職業相談の実施
7.モデル事業説明会の実施

 次回は支給される助成額について解説いたします。

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助成金シリーズその133 人材確保等支援助成金(中小企業人材確保推進事業助成金)(1)

今回からあたらしい助成金、

『人材確保等支援助成金

  (中小企業人材確保推進事業助成金)』

についての解説をスタートします。

この助成金は、

改善計画(※1)の認定を受けた事業協同組合等(※2)の中小企業団体が、構成中小企業者の人材確保や労働者の職場定着を支援するための事業を行った場合に助成されます。

※1  改善計画とは、中小企業における労働力の確保及び
   良好な雇用機会の創出のための雇用管理の改善の促進に
   関する法律に基づき、事業協同組合等や中小企業事業主が
   労働時間等の設定の改善、職場環境の改善等の雇用管理
   の改善について取り組む計画のことです。

※2  新成長戦略において重点強化の対象となっている健康、
   環境分野等に該当する事業を営む者のみを構成員とする
   事業協同組合等に限ります。

 次回は助成金が支給されるための条件等、助成内容について
解説いたします。

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