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助成金シリーズその162 両立支援助成金(1)

今回からあたらしい助成金、

『両立支援助成金
(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)』

についての解説をスタートします。

この助成金は、

労働者のための保育施設を事業所内に設置する事業主又は事業主団体に対し、その設置、運営(運営開始後最長10 年間)、増築及び保育遊具等購入に係る費用の一部が助成されます。 

次回は助成金が支給されるための条件等、助成内容について解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその161 介護労働者設備等導入奨励金(6)

今回も前回の続きで、

『介護労働者設備等導入奨励金』

の利用にあたっての注意点についての解説です。

利用にあたっての注意点その3

○ 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、

 総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、管轄

 労働局の要請により提出する事業主が対象です。

○ 同一事由により、国等が支給する助成金などの

 支給を受けた場合は、その事由によっては、

 本奨励金は支給されません。

○ この他にも支給要件や留意点がありますので、

 必ずお近くの労働局までお問い合わせください。

次回、利用からあたらしい助成金の解説をスタートします。

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助成金シリーズその160 介護労働者設備等導入奨励金(5)

今回は前回の続きで、

『介護労働者設備等導入奨励金』

の利用にあたっての注意点の続きです。

利用にあたっての注意点その2

○  本奨励金は、介護福祉機器の導入のみをもって

 支給されるものではありません。介護労働者の

 身体的負担軽減につながるよう、適切な運用を

 行うために、「導入機器の使用を徹底させるための

 研修」、「導入機器のメンテナンス」、「介護技術に

 関する身体的負担軽減を図るための研修」、「導入

 効果の把握」などを行うことが必要です。

○  導入効果については、

 ① 身体的負担が大きいと感じている職員数の

  改善率、

 ② 身体的負担軽減に資する作業方法が

  徹底された職員数の改善率、

 のいずれの改善率も60%以上であることが必要で

 あり、この割合を下回った場合、奨励金は支給されません。

○  過去に、支給を受けた奨励金の累計額が、

 上限額(300万円)に到達した場合は、当該奨励金に

 係る管轄労働局長が行った最後の支給決定をした

 翌日から起算して3年を経過していることが必要です。

 ただし、奨励金の上限額に到達するまでは、当該支給

 決定日以降であれば、新たな導入・運用計画の申請を

 行うことができます。

次回も利用にあたっての注意点の続きを解説します。

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助成金シリーズその159 介護労働者設備等導入奨励金(4)

今回は前回の続きで、

『介護労働者設備等導入奨励金』

の利用にあたっての注意点についての解説です。

利用にあたっての注意点

○   対象となる介護福祉機器の範囲は、以下のとおりとなり

  ます。ただし、以下に該当する機器であっても、事由によっ

  ては、奨励金の対象とはならない場合があります。

(1) 移動用リフト
  立位補助機(スタンディングマシーン)を含む。なお、移動用

  リフトの導入時に、当該移動用リフトの稼働に必要なもの

  として、同時に購入等した吊り具(スリングシート)を含む。

(2) 自動車用車いすリフト

  (福祉車両の場合は、車両本体を除いた車いすリフト部分

  に限る。)

(3) ベッド(傾斜角度又は高さが調整できる機能を有するもの

  に限る。ただし、マットレスは除く。)

(4) 座面昇降機能付車いす

(5) 特殊浴槽(移動用リフトと一体化しているもの、移動用

  リフトが取り付け可能なもの。特殊浴槽と同時に購入等した

  入浴用担架や入浴用車いすを含む。)

(6) ストレッチャー(入浴用に使用するものを含む。)

(7) シャワーキャリー

(8) 昇降装置(人の移動に使用するものに限る。)

(9) 車いす体重計

次回、利用にあたっての注意点の続きを解説します。

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助成金シリーズその158 介護労働者設備等導入奨励金(3)

今回は前回の続きで、

『介護労働者設備等導入奨励金』

の受給手続きについての解説です。

受給手続き
○  導入・運用計画は、最初に介護福祉機器を  導入する月の初日を開始日とし、3か月以上  1年以内の期間で設定してください。   なお、計画期間内に機器の導入、支払、  導入機器の使用の徹底を図るための研修、  メンテナンス、介護技術に関する身体的負担軽減を  図るための研修、導入効果の把握などを完了させる  ことが必要です。
○  導入・運用計画は、計画の初日(機器を導入  する月の初日)から遡って6か月前から1か月前の  間に提出しなければなりません。
○  奨励金の支給申請は、計画期間の末日の翌日から  1か月以内に行うことが必要です。

 次回は利用にあたっての注意点について解説いたします。

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助成金シリーズその157 介護労働者設備等導入奨励金(2)

今回は前回からスタートしました、

『介護労働者設備等導入奨励金』

の助成内容についての解説です。

助成内容
これは、『旧:介護労働者設備等整備モデル奨励金』が改正された助成金制度で、新たに介護福祉機器を導入した事業主に対する奨励金です。
介護福祉機器の導入等に要した費用であって、計画期間内に支払いが完了した額の1/2(上限は300万円)が助成されます。

 次回は受給手続きについて解説いたします。

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助成金シリーズその156 介護労働者設備等導入奨励金(1)

今回からあたらしい助成金、

『介護労働者設備等導入奨励金』

についての解説をスタートします。

この助成金は、

介護労働者の身体的負担軽減を図り、雇用管理改善を促進するため、事業主が介護福祉機器(移動用リフト等)について、導入・運用計画を提出し、労働局の認定を受けて導入し、雇用管理の改善を図った場合に助成されます。
 次回は助成金が支給されるための条件等、助成内容について解説いたします。

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助成金シリーズその155 均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)(5)

今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)』

の利用にあたっての注意点についてです。

利用にあたっての注意点

○  新たに制度を導入し、就業規則を労働基準監督署に

  届け出ること等が必要になります。

○  短時間正社員制度について、短時間労働者均衡待遇

  推進等助成金(平成23年4月1日廃止)の支給を受け、

  又は受けようとする事業主は、制度導入日から5年間

  同助成金と均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象

  労働者を通算して10人目まで支給されます。

 

次回から『介護労働者設備等導入奨励金』の解説を

スタートいたします。

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助成金シリーズその154 均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)(4)

今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)』

の受給手続きについての解説です。

受給手続き

支給申請書を、連続する3ヵ月以上の期間制度を利用し、

利用開始後6ヵ月分の賃金を支給した日の翌日から

起算して3ヵ月以内に、主たる事業所(本社等)の所在地を

管轄する都道府県労働局雇用均等室に提出してください。

○  支給申請までの流れの具体例(2人目~10人目に

  ついても同様。ただし、支給対象期間内に制度の利用を

  開始する必要があります。)

 次回は利用にあたっての注意点ついて解説いたします。

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助成金シリーズその153 均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)(3)

今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)』

の助成内容の続きです。

助成内容

※ 「短時間正社員制度」とは、次に該当する制度をいいます。

イ  所定労働時間がフルタイム正社員と比較して以下の

  いずれかに該当する制度であること。

① 1日の所定労働時間を短縮する制度:1日の所定労働時間

が7時間以上の場合で、1日の所定労働時間を1時間以上

短縮するもの。

② 週又は月の所定労働時間を短縮する制度:1週当たりの

所定労働時間が35時間以上の場合で、1週当たりの所定

労働時間を1割以上短縮するもの。

③ 週又は月の所定労働日数を短縮する制度:1週当たりの

所定労働日数が5日以上の場合で、1週当たりの所定労働

日数を1日以上短縮するもの。

ハ  期間の定めがない労働契約を締結すること。

ロ  すでに雇用されている労働者又は新たに雇入れる

労働者について適用される制度であること。

ニ  当該事業所において正規の従業員として位置づけら

れていること。

ホ  社会通念等に照らして、雇用形態、賃金体系などが

正規の従業員として妥当なものであること。

ヘ  時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定

方法等が、同一事業所に雇用される同種のフルタイム

正社員と同等であること。

ト  正社員が利用する場合、次に該当すること。

① 育児・介護以外の事由で利用できること。

② 制度利用期間経過後に原職又は原職相当職に復帰

させるものであること。

次回は受給手続きについて解説いたします。
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