今回は、
『両立支援助成金
(子育て期短時間勤務支援助成金)』
の受給手続きについて解説します。
受給手続き
○ 支給を受けるには、労働者が短時間勤務を
連続して6か月以上利用し、引き続き雇用保険の
被保険者として1か月以上雇用した日の翌日から
3か月以内に、必要な書類を添えて支給申請書を、
都道府県労働局に提出する必要があります。
※ 郵送により提出する場合は、簡易書留郵便とし、
申請期間末日の消印まで有効となります。
次回は利用にあたっての注意点について解説いたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。