今回は、
『両立支援助成金
(子育て期短時間勤務支援助成金)』
の最終回、利用にあたっての注意点その2です。
利用にあたっての注意点その2
○ 短時間勤務制度の対象となる子の年齢は、
少なくとも小学校就学の始期に達するまで
(小規模事業主においては、少なくとも3歳に
達するまで)のすべての子を対象とする制度
である必要があります。
○ 平成22年3月31日以前に利用を開始した
労働者について子育て期の短時間勤務支援
コース又は中小企業子育て支援助成金
(短時間勤務制度についての助成に係るものに限る。)
を受給している場合には支給対象労働者が
最初に生じた日の翌日から5年間を限度とし、
既に支給を受けている労働者の数を通算します。
○ 子育て期の短時間勤務支援コースの支給を
受けることのできる事業主が、同一の子を養育
する同一の労働者について、中小企業子育て
支援助成金の支給を受けている場合又は受けようと
する場合には、子育て期の短時間勤務支援コース
は支給対象となりません。
次回から新たな助成金のについて解説いたします。
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