今回も前回に引き続き、
『両立支援助成金
(子育て期短時間勤務支援助成金)』
の助成内容を解説します。
助成内容 4
【支給対象となる短時間勤務】
次の1から3までのいずれかに該当するものであること。
① 1日の所定労働時間を短縮する短時間勤務 (1日の所定労働時間が7時間以上の者について、
1日の所定労働時間を1時間以上短縮しているもの に限られます。)
② 週又は月の所定労働時間を短縮する短時間勤務 (1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者に ついて、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮 しているものに限られます。)
③ 週又は月の所定労働日数を短縮する短時間勤務 (1週当たりの所定労働時間が5日以上の者について、 1週当たりの所定労日数を1日以上短縮しているもの に限られます。)
次回は受給手続きについて解説いたします。
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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
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社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
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