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助成金シリーズその182 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金) (1)

今回からあたらしい助成金、

『人材確保等支援助成金

(建設教育訓練助成金)』

についての解説をスタートします。

この助成金は、中小建設事業主等が、

建設労働者の技能の向上のために

教育訓練を行った場合の経費及び賃金の

一部を助成するとともに、中小建設

事業主団体又はその連合団体が、

小学校、中学校、高校等における

キャリア教育への支援を行った場合、

経費の一部が助成されます。

次回は助成金が支給されるための条件等、助成内容について解説いたします。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその181 中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース) (6)

今回も、

『中小企業両立支援助成金
(代替要員確保コース)』

の利用にあたっての注意点の続きで、

この助成金の最終回になります。

利用にあたっての注意点その3

○  3か月以上の育児休業期間とは、連続して1か月  以上休業した期間が、合計して3か月以上あることが  必要です。   また、3か月以上の代替要員を確保した期間とは、  対象労働者の産前・産後休業期間中に雇い入れ  られた場合であっても、対象労働者の育児休業期間中に3か月以上の代替要員の雇用期間がなければ、  支給対象となりません。
○  対象労働者の育児休業期間中に、断続的に代替要員が確保された場合は、連続して1か月以上確保された期間が、合計して3か月以上であることが必要となります。

次回から新たな助成金の解説をスタートします。

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助成金シリーズその180 中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース) (5)

今回は、

『中小企業両立支援助成金
(代替要員確保コース)』

の利用にあたっての注意点の続きです。

利用にあたっての注意点その2
○  支給申請に係る対象労働者を育児休業 (産後休業の終了後引き続き育児休業をする  場合には産後休業)の開始日に雇用保険の  被保険者として雇用していたことが必要です。
○  原職相当職は、 ①休業後の職制上の地位が休業前より下回って  いないこと、 ②休業前と休業後の職務内容が異なっていないこと、 ③休業前、休業後ともに同一事業所に勤務していること
  が必要となります。
※ 休業前に支給されていた職位に係る手当等が休業後 に支給されていない場合は、職制上の地位が同等とは いえません。また、職場復帰後、短時間労働者として新たに 雇用契約を締結しており、月給制を時給制に変更する等 給与形態が変更されている場合は、対象労働者本人の 希望によるものであっても原職相当職とはみなされません。

次回も利用にあたっての注意点の続きを解説いたします。

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助成金シリーズその179 中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース) (4)

今回は、

『中小企業両立支援助成金
(代替要員確保コース)』

の利用にあたっての注意点です。

利用にあたっての注意点その1
○ 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度および育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していることが必要です。
○ 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、その一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていることが必要となります。

次回は利用にあたっての注意点の続きを解説いたします。

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助成金シリーズその178 中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース) (3)

今回は、

『中小企業両立支援助成金
(代替要員確保コース)』

の受給手続きについての解説です。

受給手続き
○ 育児休業終了日の翌日から起算して 6か月を経過した日の翌日から3か月以内に、 申請事業主の本社等の所在地を管轄する 労働局長宛てに、必要書類を提出する必要が あります。
  支給申請は、制度利用労働者が出た事業所 にかかわらず、本社等が行ってください。
 郵送で提出する場合は、簡易書留郵便とし、 申請期間末日の消印まで有効となります。

次回は利用にあたっての注意点について解説いたします。

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助成金シリーズその177 中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース) (2)

今回は前回からスタートしました、

『中小企業両立支援助成金
(代替要員確保コース)』

の助成内容についての解説です。

助成内容
常時雇用する労働者数が300人以下の事業主で、3か月以上の育児休業取得者の休業期間中に代替要員を3か月以上派遣若しくは雇用により新規に確保し、かつ育児休業取得者を当該休業
終了後に原職等に復帰させており、当該育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として、6か月以上雇用している場合に、次に掲げる額が支給されます。
○支給額
       対象育児休業取得者1人当たり15万円
   ※  1の年度において1事業主当たり延べ10人まで

次回は受給手続きについて解説いたします。

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助成金シリーズその176 中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース) (1)

今回からあたらしい助成金、

『中小企業両立支援助成金
(代替要員確保コース)』

についての解説をスタートします。

この助成金は、育児休業終了後、育児休業取得者を原職又は原職相当職(以下「原職等」といいます。)に
復帰させる旨の取り扱いを労働協約又は就業規則に規定し、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に、一定額が助成されます。

次回は助成金が支給されるための条件等、
助成内容について解説いたします。

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助成金シリーズその175 両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)(7)

今回は、

『両立支援助成金
(子育て期短時間勤務支援助成金)』

の最終回、利用にあたっての注意点その2です。

利用にあたっての注意点その2

○  短時間勤務制度の対象となる子の年齢は、

  少なくとも小学校就学の始期に達するまで

 (小規模事業主においては、少なくとも3歳に

 達するまで)のすべての子を対象とする制度

 である必要があります。

○  平成22年3月31日以前に利用を開始した

  労働者について子育て期の短時間勤務支援

  コース又は中小企業子育て支援助成金

 (短時間勤務制度についての助成に係るものに限る。)

  を受給している場合には支給対象労働者が

  最初に生じた日の翌日から5年間を限度とし、

  既に支給を受けている労働者の数を通算します。

○  子育て期の短時間勤務支援コースの支給を

  受けることのできる事業主が、同一の子を養育

  する同一の労働者について、中小企業子育て

  支援助成金の支給を受けている場合又は受けようと
  する場合には、子育て期の短時間勤務支援コース

  は支給対象となりません。

次回から新たな助成金のについて解説いたします。

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助成金シリーズその174 両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)(6)

今回は、

『両立支援助成金
(子育て期短時間勤務支援助成金)』

利用にあたっての注意点についてです。

利用にあたっての注意点その1

○ 育児・介護休業法に規定する育児休業、

 所定外労働の制限及び所定労働時間の

 短縮措置について、労働協約又は就業規則

 に定め、実施していることが必要です。

○  一般事業主行動計画を策定・届出・周知・

  公表していることが必要です。

○  支給申請に係る短時間勤務を連続して6か月

  以上利用した労働者を、短時間勤務開始日に、
  雇用保険の被保険者として雇用していたことが

  必要となります。

次回からは利用にあたっての注意点その2です。

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助成金シリーズその173 両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)(5)

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の受給手続きについて解説します。

受給手続き

○ 支給を受けるには、労働者が短時間勤務を

 連続して6か月以上利用し、引き続き雇用保険の
 被保険者として1か月以上雇用した日の翌日から

 3か月以内に、必要な書類を添えて支給申請書を、

 都道府県労働局に提出する必要があります。

※ 郵送により提出する場合は、簡易書留郵便とし、

  申請期間末日の消印まで有効となります。

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