今回は、
『障害者介助等助成金』
の最終回、利用にあたっての注意点です。
利用にあたっての注意点
偽り、その他不正の行為により助成金の支給を受けた
事業主等に対しては、 延滞金を賦し返還を求められる
こととなります。
なお、申請等に不明な点がある場合は、助成金を支給
できないことがあります。
また、支給の条件に違反した場合又は助成金を受給した
事業主等の責めに帰すべき事由がある場合には、受給した
助成金の一部又は全部を返還しなければなりません。
次回から、『職場適応援助者助成金』の解説をスタートします。
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