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助成金シリーズその222 重度障害者等通勤対策助成金 (3)

今回は前回解説しました、

『重度障害者等通勤対策助成金』

の助成内容の続きをお伝えします。

 これは、通勤が特に困難と認められる身体障害者等を

継続して雇用する事業主、又はこれらの重度障害者等を

雇用している事業主等が、通勤を容易にするための措置

を行う場合にその費用の一部が助成される制度です。

助成内容2

【助 成 金】

②指導員の配置助成金
 ○ 対象障害者用住宅への指導員の配置

  (事業主団体を含む)

【対象となる障害者】

・ 重度身体障害者
・ 3級の体幹機能障害者
・ 3級の視覚障害者
・ 3級又は4級の下肢障害者
・ 3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性

 の脳病変による移動機能障害者
・ 5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期

 以前の非進行性の脳病変による移動機能

 障害のいずれか2つ以上重複するもの
・ 知的障害者
・ 精神障害者等

※対象障害者が5人以上であることが必要です。

【助成率】

3/4

【限度額】

・配置1人 月 15 万円

【支給期間】

10年間

次回も、助成内容の続きを解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその221 重度障害者等通勤対策助成金 (2)

今回は、前回からスタートしました、

『重度障害者等通勤対策助成金』

の助成内容についてお伝えしてまいります。

 これは、通勤が特に困難と認められる身体障害者等を

継続して雇用する事業主、又はこれらの重度障害者等を

雇用している事業主等が、通勤を容易にするための措置

を行う場合にその費用の一部が助成される制度です。

助成内容1

【助 成 金】

①住宅の賃借助成金
 ○ 対象障害者用の住宅の賃借

【対象となる障害者】

・ 重度身体障害者
・ 3級の体幹機能障害者
・ 3級の視覚障害者
・ 3級又は4級の下肢障害者
・ 3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性

 の脳病変による移動機能障害者
・ 5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期

 以前の非進行性の脳病変による移動機能

 障害のいずれか2つ以上重複するもの
・ 知的障害者
・ 精神障害者等

【助成率】

3/4

【限度額】

・世帯用    月10万円
・単身者用  月 6万円

【支給期間】

10年間

次回は、助成内容の続きを解説いたします。

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助成金シリーズその220 重度障害者等通勤対策助成金 (1)

今回から、

『重度障害者等通勤対策助成金』

についての解説をスタートします。

 この助成金は、重度身体障害者、知的障害者、

精神障害者又は通勤が特に困難と認められる

身体障害者を労働者として雇い入れるか継続して

雇用する事業主、又はこれらの重度障害者等を

雇用している事業主を構成員とする事業主団体が、

これらの者の通勤を容易にするための措置を行う

場合にその費用の一部が助成されます。

次回から、助成金が支給されるための

条件等、助成内容について解説いたします。

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助成金シリーズその219  職場適応援助者助成金(6)

今回は、

『職場適応援助者助成金』

の最終回、利用にあたっての注意点です。

利用にあたっての注意点

 偽り、その他不正の行為により助成金の支給を受けた
事業主等に対しては、延滞金を賦し返還が求られること
となります。
 なお、申請等に不明な点がある場合は、助成金が支給
されないことがあります。 
また、支給の条件に違反した場合又は助成金を受給
した事業主等の責めに帰すべき事由がある場合には、
受給した助成金の一部又は全部の返還をしなければ
ならないことがありますのでご注意ください。

次回から、

『重度障害者等通勤対策助成金』についての解説をスタートします。

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助成金シリーズその218  職場適応援助者助成金(5)

今回は、

『職場適応援助者助成金』

の受給手続きの続きを解説します。

受給手続き2

○ 支給請求の手続き

(1) 受給資格の認定を受け、助成金の支給を
  受けようとする事業主等は、定められた期間
  内に、障害者助成金支給請求書及び助成金
  ごとに定められた添付書類を認定申請書を
  提出した高齢・障害者雇用支援センターに
  提出する必要があります。

(2) 助成金の支給にあたり、支給に係る施設等
  を一定期間以上支給対象障害者のために使用
  することなど、機構が必要と定める事項を遵守
  することが支給の条件とされています。

次回は利用にあたっての注意点について解説いたします。

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助成金シリーズその217  職場適応援助者助成金(4)

今回は、

『職場適応援助者助成金』

の受給手続きについて解説します。

受給手続き1

○ 受給資格認定申請の手続き

(1)助成金を受けようとする事業主又は社会福祉法人等
  (以下「事業主等」という。)は、定められた期間内に、
  障害者助成金受給資格認定申請書及び助成金ごと
  に定められている添付書類を、申請に係る事業所が
  所在する都道府県の(独)高齢・障害・求職者雇用
  支援機構(以下「機構」という。)地域障害者職業
  センター雇用支援課(東京、大阪は窓口サービス課)
  (以下「高齢・障害者雇用支援センター」という。)に
  提出する必要があります。

(2)助成金の受給資格の認定にあたり、支給請求書を
  一定期間内に提出すること、その他機構が必要と
  定める事項を遵守することを認定の条件となってい
  ます。

次回は受給手続きの続きを解説いたします。

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助成金シリーズその216  職場適応援助者助成金(3)

今回は、

『職場適応援助者助成金』

の助成内容の続きを解説します。

助成内容2

助成金②【第2号職場適応援助者助成金】
 ○ 雇用する障害者の職場適応援助を行う
 ため第2号職場適応援助者を配置対象と
 なる障害者
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・発達障害者
 

助成率3/4 限度額・配置1人 月 15 万円

支給期間1人あたり1回につき6 カ月
 (累積12ケ月限度)

※認定申請書の提出期限 : 原則として、職場適応
援助者の配置の前日まで

次回は受給手続きについて解説いたします。

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助成金シリーズその215  職場適応援助者助成金(2)

今回は前回からスタートしました、

『職場適応援助者助成金』

の助成内容について解説します。

助成金①【第1号職場適応援助者助成金】
 ○ 法人格を有していること、定款又は寄付行為
 において障害者の就労支援が規定されている
 こと、 第1号職場適応援助者研修を修了した者を
雇用していること、 障害者雇用に係る支援の実績
があること及び地域障害者職業センターとの業務
連携関係があること等を満たす社会福祉法人等に
よる援助の事業

対象となる障害者
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・発達障害者
・その他、第1号職場適応援助者による援助を行う
ことが特に必要であると機構が認める障害者  

限度額
・援助の事業を実施した日数1日につき14,200 円
(1日につき3時間に満たない場合は日額7,100 円)
(第1号職場適応援助者1人につき月28万4千円まで)
・雇用前支援において協力事業主に支払った費用相当額
1 日につき2,500 円(支援対象となる障害者1人につき
月5万円まで)
・第1号職場適応援助者研修の受講に係る旅費相当額
又は機構が別に定める限度額のいずれか低い額
(研修修了後6か月を超えて援助の事業を開始しない
場合は不支給)

支給期間
援助期間中1人あたり1回につき1 年8 カ月限度

次回は助成内容2を解説いたします。

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助成金シリーズその214  職場適応援助者助成金(1)

今回から、

『職場適応援助者助成金』

についての解説をスタートします。

 この助成金は、職場適応援助者による援助を受け

なければ、 事業主による雇入れ又は雇用の継続が

困難と認められる障害者に対して、 職場に適応する

ことを容易にするため、 職場適応援助者による援助

の事業を行う社会福祉法人等又は職場適応援助者

を配置し援助を実施する事業主に対して、その費用

の一部が助成されます。

次回は助成金が支給されるための条件等、
助成内容について解説いたします。

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助成金シリーズその213  障害者介助等助成金 (8)

今回は、

『障害者介助等助成金』

の最終回、利用にあたっての注意点です。

利用にあたっての注意点
 偽り、その他不正の行為により助成金の支給を受けた
事業主等に対しては、 延滞金を賦し返還を求められる
こととなります。
 なお、申請等に不明な点がある場合は、助成金を支給
できないことがあります。
 また、支給の条件に違反した場合又は助成金を受給した
事業主等の責めに帰すべき事由がある場合には、受給した
助成金の一部又は全部を返還しなければなりません。

次回から、『職場適応援助者助成金』の解説をスタートします。

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