今回は、
『重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金』
の助成内容の続きです。
この助成金は、重度身体障害者、知的障害者又は
精神障害者を労働者として多数継続して雇用し、かつ、
安定した雇用を継続することができると認められる事業
主で、これらの障害者のために事業施設等の整備等を
行う場合に、その費用の一部が助成される制度です。
助成内容②
【助成金】
※利息助成
○ 上記事業施設等の設置又は整備に要する費用に
充てるため銀行または信用金庫から資金を借入
【対象となる障害者】
・ 重度身体障害者
・ 知的障害者
(重度でない知的障害者である短時間労働者を除く)
・ 精神障害者
※ 上記対象障害者を1年以上継続して10人以上雇用し、
雇用労働者数に占める対象障害者数の割合が2/10以上
であることが必要です。
【助成率】
2/3 (特例 3/4)
【限 度 額】
・1認定 5千万円(特例 1億円)
(同一事業所に対する支給額との合計額は1 億円を限度)
【支給期間】
5年間
次回は受給手続きについて解説いたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
mail office@j-consulting.jp
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