今回は、
『重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金』
の受給手続きについて解説します。
この助成金は、重度身体障害者、知的障害者又は
精神障害者を労働者として多数継続して雇用し、かつ、
安定した雇用を継続することができると認められる事業
主で、これらの障害者のために事業施設等の整備等を
行う場合に、その費用の一部が助成される制度です。
受給手続き②
○支給請求の手続き
(1) 受給資格の認定を受け、助成金の支給を受けようと
する事業主等は、定められた期間内に、障害者助成金
支給請求書及び助成金ごとに定められた添付書類を
認定申請書を提出した高齢・障害者雇用支援センター
に提出する必要があります。
(2) 助成金の支給にあたり、支給に係る施設等を一定期間
以上支給対象障害者のために使用することなど、機構が
必要と定める事項を遵守することが支給の条件となります。
次回は利用にあたっての注意点です。
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