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助成金シリーズその242 障害者能力開発助成金(8)

今回は、

『障害者能力開発助成金』

の受給手続きについてです。

 これは、能力開発訓練事業を行う事業主等

の方や能力開発訓練を受講させる事業主の

方への助成金です。 

受給手続き その1

○受給資格認定申請の手続き

(1) 助成金を受けようとする事業主又は

  社会福祉法人等は、定められた期間内に、

  障害者助成金受給資格認定申請書及び

  助成金ごとに定められている添付書類を、

  申請に係る事業所が所在する都道府県の

  (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 

  地域障害者職業センター雇用支援課に

  提出することが必要となります。

(2) 助成金の受給資格の認定にあたり、

  支給請求書を一定期間内に提出すること、

  その他機構が必要と定める事項を遵守する

  ことが認定の条件となっています。

 次回は、受給手続きその2です。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその241 障害者能力開発助成金(7)

今回も、

『障害者能力開発助成金』

の助成内容の続きです。

 これは、能力開発訓練事業を行う事業主等

の方や能力開発訓練を受講させる事業主の

方への助成金です。 

助成内容⑥

【助成金】

⑥第4種(グループ就労訓練雇用型)

○障害者のグループを雇用する事業主の

 事業所において、障害者のグループが

 就労することを通じて、当該事業主の

 雇用率の対象となる労働者として雇用

 されるための事業

【対象となる障害者】

・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者

である障害者のグループ

(1ユニットは3人以上5人以下)

【助成率】

4/5

【限 度 額】

・ 配置 訓練担当者 1人 月25万円
・ 委嘱 訓練担当者 1回1万5千円(年250 万円まで)
 訓練後、事業実施主体の事業主において

 雇用率対象となる労働者へ移行した者が

 いる場合に継続受給が可能

 次回は、受給手続きについて解説いたします。

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助成金シリーズその240 障害者能力開発助成金(6)

今回も、

『障害者能力開発助成金』

の助成内容の続きです。

 これは、能力開発訓練事業を行う事業主等

の方や能力開発訓練を受講させる事業主の

方への助成金です。 

助成内容⑤

【助成金】

⑤第4種(グループ就労訓練請負型)
○ 社会福祉法人等が企業から業務を請負、
 障害者のグループに企業内で就労を通じた
 訓練を受講させ、雇用率の対象となる労働者
 への移行を促進する事業

【対象となる障害者】

・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者

である障害者のグループ

(1ユニットは3人以上5人以下)

【助成率】

3/4

【限 度 額】

・ 訓練担当者 1人 月24 万円
(1事業主につき2ユニットを限度)

・ 協力事業主に支払った費用相当額

1日2,500 円(月 5万円まで)訓練後、

雇用率対象となる労働者へ移行した者が

いる場合に継続受給が可能

 次回は、最後の助成内容の解説で助成内容⑥です。

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助成金シリーズその239 障害者能力開発助成金(5)

今回は引き続き、

『障害者能力開発助成金』

の助成内容についての解説です。

 これは、能力開発訓練事業を行う事業主等

の方や能力開発訓練を受講させる事業主の

方への助成金です。 

助成内容④

【助成金】

④第3種(受講)

【対象となる障害者】

・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者

【助成率】

3/4

【限 度 額】

・受講生1人 月8万円

【支給期間】

・訓練期間中

 次回も、助成内容の続きで助成内容⑤をお伝えいたします。

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助成金シリーズその238 障害者能力開発助成金(4)

今回も前回の続きで、

『障害者能力開発助成金』

の助成内容の③の解説です。

 これは、能力開発訓練事業を行う事業主等

の方や能力開発訓練を受講させる事業主の

方への助成金です。 

助成内容③

【助成金】

③第2種(運営費)
○ 障害者能力開発訓練事業の運営費

【対象となる障害者】

・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者

【助成率】

3/4  (特例 : 4/5)

【限 度 額】

・受講生1人 月16 万円
(特例 :  受講生1人 月17 万円)

【支給期間】

・訓練期間中

 次回も、助成内容の続きで助成内容④をお伝えいたします。

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助成金シリーズその237 障害者能力開発助成金(3)

今回は前回の続きで、

『障害者能力開発助成金』

の助成内容の②です。

 これは、能力開発訓練事業を行う事業主等

の方や能力開発訓練を受講させる事業主の

方への助成金です。 

助成内容②

【助成金】

②第1種(施設・整備更新)
○ 過去に支給対象となった施設・設備に係る

 施設の改善、設備の更新

【対象となる障害者】

・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者

【助成率】

4/5

【限 度 額】

・5千万円

 次回も、助成内容の続きを解説いたします。

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助成金シリーズその236 障害者能力開発助成金(2)

今回は前回からスタートしました、

『障害者能力開発助成金』

の助成内容について解説いたします。

 これは、能力開発訓練事業を行う事業主等

の方や能力開発訓練を受講させる事業主の

方への助成金です。 

助成内容①

【助成金】

①第1種(施設設置)
○ 能力開発訓練のための施設等の設置又は整備

【対象となる障害者】

・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者

【助成率】

4/5

【限 度 額】

・2億円

 次回は、助成内容の続きを解説いたします。

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助成金シリーズその235 障害者能力開発助成金(1)

今回から、

『障害者能力開発助成金』

について解説してまいります。

 この助成金は、障害者の職業に必要な能力を開発し、

向上させるための能力開発訓練事業を行う事業主又は

その団体、社会福祉法人等が、能力開発訓練のための

施設・設備の整備等を行う場合、同事業を運営する場合、

障害者である労働者を雇用する事業主がその障害者で

ある労働者に障害者能力開発訓練を受講させる場合、

及び障害者をグループにして事業所で就労することを通

じて労働者として雇用される為の教育訓練の事業を実施

する場合に、その費用の一部が助成されます。

 

 次回から、助成金が支給されるための条件等、助成内容

について解説いたします。

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助成金シリーズその234 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金(6)

今回は、

『重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金』

の利用にあたっての注意点です。

 この助成金は、重度身体障害者、知的障害者又は

精神障害者を労働者として多数継続して雇用し、かつ、

安定した雇用を継続することができると認められる事業

主で、これらの障害者のために事業施設等の整備等を

行う場合に、その費用の一部が助成される制度です。

【利用にあたっての注意点】

 偽り、その他不正の行為により助成金の支給を

受けた事業主等に対しては、延滞金を賦し返還を

求めれらることとなります。
 なお、申請等に不明な点がある場合は、助成金を

支給できないことがあります。
 また、支給の条件に違反した場合又は助成金を

受給した事業主等の責めに帰すべき事由がある

場合には、受給した助成金の一部又は全部を返還

しなければなりませんのでご注意ください。

次回から新しい助成金の解説にうつります。

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助成金シリーズその233 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金(5)

今回は、

『重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金』

の受給手続きについて解説します。

 この助成金は、重度身体障害者、知的障害者又は

精神障害者を労働者として多数継続して雇用し、かつ、

安定した雇用を継続することができると認められる事業

主で、これらの障害者のために事業施設等の整備等を

行う場合に、その費用の一部が助成される制度です。

受給手続き②

○支給請求の手続き

(1) 受給資格の認定を受け、助成金の支給を受けようと

  する事業主等は、定められた期間内に、障害者助成金

  支給請求書及び助成金ごとに定められた添付書類を

  認定申請書を提出した高齢・障害者雇用支援センター

  に提出する必要があります。 

(2) 助成金の支給にあたり、支給に係る施設等を一定期間

  以上支給対象障害者のために使用することなど、機構が

  必要と定める事項を遵守することが支給の条件となります。

次回は利用にあたっての注意点です。

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