今回から、
『キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)』
について解説してまいります。
これは、事業主が雇用する労働者のキャリア形成を
促進するために、職業訓練の実施又は労働者の
自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練に
要した経費及び訓練実施期間中の賃金の一部等が
助成される制度です。
次回から、助成金が支給されるための条件等、助成内容
について解説いたします。
今回から、
『キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)』
について解説してまいります。
これは、事業主が雇用する労働者のキャリア形成を
促進するために、職業訓練の実施又は労働者の
自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練に
要した経費及び訓練実施期間中の賃金の一部等が
助成される制度です。
次回から、助成金が支給されるための条件等、助成内容
について解説いたします。
今回は、
『障害者能力開発助成金』
の最終回、利用にあたっての注意点です。
これは、能力開発訓練事業を行う事業主等
の方や能力開発訓練を受講させる事業主の
方への助成金です。
利用にあたっての注意点
偽り、その他不正の行為により助成金の
支給を受けた事業主等に対しては、延滞金
を賦し返還を求られることとなります。
なお、申請等に不明な点がある場合は、
助成金が支給されないことがあります。
また、支給の条件に違反した場合又は
助成金を受給した事業主等の責めに
帰すべき事由がある場合には、受給した
助成金の一部又は全部を返還しなければ
なりませんのでご注意ください。
次回からはキャリア形成促進の支援に関する
助成金の解説をいたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
今回は、
『障害者能力開発助成金』
の受給手続き その2です。
これは、能力開発訓練事業を行う事業主等
の方や能力開発訓練を受講させる事業主の
方への助成金です。
受給手続き その2
○支給請求の手続き
(1) 受給資格の認定を受け、助成金の支給を
受けようとする事業主等は、定められた期間
内に、障害者助成金支給請求書及び助成金
ごとに定められた添付書類を認定申請書を
提出した高齢・障害者雇用支援センターに提出
して下さい。
(2) 助成金の支給にあたり、支給に係る施設等
を一定期間以上支給対象障害者のために使用
することなど、機構が必要と定める事項を遵守
することが支給の条件となっています。
次回は、利用にあたっての注意点について解説いたします。
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今回は、
『障害者能力開発助成金』
の受給手続きについてです。
これは、能力開発訓練事業を行う事業主等
の方や能力開発訓練を受講させる事業主の
方への助成金です。
受給手続き その1
○受給資格認定申請の手続き
(1) 助成金を受けようとする事業主又は
社会福祉法人等は、定められた期間内に、
障害者助成金受給資格認定申請書及び
助成金ごとに定められている添付書類を、
申請に係る事業所が所在する都道府県の
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構
地域障害者職業センター雇用支援課に
提出することが必要となります。
(2) 助成金の受給資格の認定にあたり、
支給請求書を一定期間内に提出すること、
その他機構が必要と定める事項を遵守する
ことが認定の条件となっています。
次回は、受給手続きその2です。
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今回も、
『障害者能力開発助成金』
の助成内容の続きです。
これは、能力開発訓練事業を行う事業主等
の方や能力開発訓練を受講させる事業主の
方への助成金です。
助成内容⑥
【助成金】
⑥第4種(グループ就労訓練雇用型)
○障害者のグループを雇用する事業主の
事業所において、障害者のグループが
就労することを通じて、当該事業主の
雇用率の対象となる労働者として雇用
されるための事業
【対象となる障害者】
・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者
である障害者のグループ
(1ユニットは3人以上5人以下)
【助成率】
4/5
【限 度 額】
・ 配置 訓練担当者 1人 月25万円
・ 委嘱 訓練担当者 1回1万5千円(年250 万円まで)
訓練後、事業実施主体の事業主において
雇用率対象となる労働者へ移行した者が
いる場合に継続受給が可能
次回は、受給手続きについて解説いたします。
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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
今回も、
『障害者能力開発助成金』
の助成内容の続きです。
これは、能力開発訓練事業を行う事業主等
の方や能力開発訓練を受講させる事業主の
方への助成金です。
助成内容⑤
【助成金】
⑤第4種(グループ就労訓練請負型)
○ 社会福祉法人等が企業から業務を請負、
障害者のグループに企業内で就労を通じた
訓練を受講させ、雇用率の対象となる労働者
への移行を促進する事業
【対象となる障害者】
・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者
である障害者のグループ
(1ユニットは3人以上5人以下)
【助成率】
3/4
【限 度 額】
・ 訓練担当者 1人 月24 万円
(1事業主につき2ユニットを限度)
・ 協力事業主に支払った費用相当額
1日2,500 円(月 5万円まで)訓練後、
雇用率対象となる労働者へ移行した者が
いる場合に継続受給が可能
次回は、最後の助成内容の解説で助成内容⑥です。
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今回は引き続き、
『障害者能力開発助成金』
の助成内容についての解説です。
これは、能力開発訓練事業を行う事業主等
の方や能力開発訓練を受講させる事業主の
方への助成金です。
助成内容④
【助成金】
④第3種(受講)
【対象となる障害者】
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
【助成率】
3/4
【限 度 額】
・受講生1人 月8万円
【支給期間】
・訓練期間中
次回も、助成内容の続きで助成内容⑤をお伝えいたします。
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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
今回も前回の続きで、
『障害者能力開発助成金』
の助成内容の③の解説です。
これは、能力開発訓練事業を行う事業主等
の方や能力開発訓練を受講させる事業主の
方への助成金です。
助成内容③
【助成金】
③第2種(運営費)
○ 障害者能力開発訓練事業の運営費
【対象となる障害者】
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
【助成率】
3/4 (特例 : 4/5)
【限 度 額】
・受講生1人 月16 万円
(特例 : 受講生1人 月17 万円)
【支給期間】
・訓練期間中
次回も、助成内容の続きで助成内容④をお伝えいたします。
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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
今回は前回の続きで、
『障害者能力開発助成金』
の助成内容の②です。
これは、能力開発訓練事業を行う事業主等
の方や能力開発訓練を受講させる事業主の
方への助成金です。
助成内容②
【助成金】
②第1種(施設・整備更新)
○ 過去に支給対象となった施設・設備に係る
施設の改善、設備の更新
【対象となる障害者】
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
【助成率】
4/5
【限 度 額】
・5千万円
次回も、助成内容の続きを解説いたします。
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今回は前回からスタートしました、
『障害者能力開発助成金』
の助成内容について解説いたします。
これは、能力開発訓練事業を行う事業主等
の方や能力開発訓練を受講させる事業主の
方への助成金です。
助成内容①
【助成金】
①第1種(施設設置)
○ 能力開発訓練のための施設等の設置又は整備
【対象となる障害者】
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
【助成率】
4/5
【限 度 額】
・2億円
次回は、助成内容の続きを解説いたします。
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就業規則
別途20万円→5万円(税抜)で作成※顧問契約をしている場合