今回は、
『キャリア形成促進助成金
(中小企業雇用創出等能力開発助成金)』
の最終回、利用にあたっての注意点です。
これは、都道府県知事から改善計画の認定を
受けた中小企業者等が、労働者に職業訓練の
実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援
した場合の助成金です。
【利用にあたっての注意点】
○ 訓練等を受けさせる期間に所定労働時間
労働した場合に支払われる通常の賃金を
支払っている必要があります。
また、訓練等を所定労働時間外や会社の
休日に実施する場合には割増賃金が支払
われていなければなりません。
○ 経費助成、賃金助成にはそれぞれ限度額
が定められています。また、1事業所1の年度
(4月1日から翌年3月31 日までをいいます。)
あたりの助成額は、500万円が限度です。
○ この他にも支給要件や留意点がありますので、
お近くの労働局にお問い合わせください。
次回から別の助成金の解説をいたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。