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助成金シリーズその263 成長分野等人材育成支援事業(8)

今回は、

『成長分野等人材育成支援事業』

の受給手続きについてです。

【受給手続き】

受給手続きの主な流れは以下のとおりです。

(1)1年間の職業訓練計画を作成し、訓練開始1か月前までに

  労働局またはハローワークに提出 

(2)労働局長が職業訓練計画を認定

(3)職業訓練計画に基づき訓練を実施

(4)訓練終了後、2か月以内に労働局またはハローワークに

  支給申請し、受給

次回は利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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助成金シリーズその262 成長分野等人材育成支援事業(7)

今回も、

『成長分野等人材育成支援事業』

の支給額についての解説を致します。

【助成内容6】

<支給額>

  

 事業主が負担した訓練費用を、1訓練コースにつき、

対象労働者(※)1人当たり20万円が上限として支給

されます。

 また、特例として、中小企業が大学院を利用した場合

には、上限額が50万円となります。

※対象労働者は以下のいずれかにも該当する方です。

① 期間の定めなく雇用される労働者であること。

② 申請日の前日から起算して5年前の日以降に、

  成長分野等へ雇い入れられた、または成長分野

  等以外の分野から成長分野等へ配置転換した

  労働者であることが条件となります。

次回は受給手続きについてお伝えいたします。

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助成金シリーズその261 成長分野等人材育成支援事業(6)

今回も、

『成長分野等人材育成支援事業』

の助成内容の続きを解説致します。

【助成内容5】

<支給要件>

  雇用期間の定めなく雇用した労働者、または

他分野から配置転換した労働者を対象に、原則

1年間の職業訓練計画を作成し、通常の業務を

離れて行う職業訓練(Off-JT)を実施すること。

※ 対象となる職業訓練計画とは、成長分野等の

 業務に関する複数の訓練コースを組合わせたも

 のとする必要があります。

  Off-JT以外の訓練コースを含むことも可能です

 が、その場合は、支給対象となる経費はOff-JT

 部分にかぎります。なお、訓練コースには、1訓練

 コースの訓練時間数が10時間以上であること、

 などの一定の要件があります。

  また、期間について、Off-JT訓練に必要な時間

 数が確保される場合は、6ケ月以上の期間とする

 ことができます。

  次回は助成内容の続き、

 支給額についてお伝えいたします。

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助成金シリーズその260 成長分野等人材育成支援事業(5)

今回も引き続き、

『成長分野等人材育成支援事業』

の助成内容についてです。

【助成内容4】

 支給要件となる、健康、環境分野および関連する

ものづくり分野である「成長分野等」及び判断基準は

以下のとおりです。

★分類番号とは日本標準産業分類の分類項目名です。

 詳細は、総務省・統計局のホームページをご参照ください。

判断基準

分類番号8 スポーツ施設提供業

⇒分類番号8に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号9 スポーツ・健康教授業

⇒分類番号9に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号10 医療、福祉

⇒分類番号10に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号11 廃棄物処理業

⇒分類番号11に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号12 上記以外の環境や健康分野に関する事業を

        おこなっているもの

⇒分類番号1~11に該当しない事業であって、特に例外的に

 認めるべき事由がある場合のみ該当。会社概要などに加え、

 個別の事案に応じて、追加書類の提出を求めて確認。

 

 次回も助成内容の続きを解説いたします。

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助成金シリーズその259 成長分野等人材育成支援事業(4)

今回も前回の続き、

『成長分野等人材育成支援事業』

の助成内容3です。

【助成内容3】

 支給要件となる、健康、環境分野および関連する

ものづくり分野である「成長分野等」及び判断基準は

以下のとおりです。

★分類番号とは日本標準産業分類の分類項目名です。

 詳細は、総務省・統計局のホームページをご参照ください。

判断基準

分類番号4 電気業

⇒分類番号4に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号5 情報通信業

⇒分類番号5に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号6 運輸業・郵便業

⇒分類番号6に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 ついて、公的機関が効果等を認めている場合は、該当。

 会社概要などに加え、公的機関による資格証明、技術証明

 等や、必要に応じて、その証明を行うに当たっての公的機関

 の定める基準などを求めて確認。

 

分類番号7 学術・開発研究機関

⇒事業所の成果物(過去に開発した成果物の実績でも可)に

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

 

 次回も助成内容の続き、

分類号8以降を解説いたします。

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助成金シリーズその258 成長分野等人材育成支援事業(3)

今回は前回の続きで、

『成長分野等人材育成支援事業』

の助成内容2です。

【助成内容2】

 支給要件となる、健康、環境分野および関連する

ものづくり分野である「成長分野等」及び判断基準は

以下のとおりです。

★分類番号とは日本標準産業分類の分類項目名です。

 詳細は、総務省・統計局のホームページをご参照ください。

判断基準

分類番号1 林業

⇒分類番号1に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号2 建設業

分類番号3-1 製造業(環境・健康に関する製品を製造)

⇒事業所の成果物について、公的機関が効果等を認めて

 いる場合は該当。会社概要なとに加え、公的機関による

 資格証明、技術証明等や、必要に応じて、その証明を

 行うに当たっての公的機関の定める基準などの提出を

 求めて確認。

分類番号3-2 製造業(環境・健康に関する事業を行う

           事業所と取引関係があるもの)

⇒成長分野等に該当する事業を行う事業所と取引関係が

 ある場合のみ該当。会社概要などに加え、取引先事業所

 についての確認、取引関係、取引する製品に関する資料

 などの提出を求めて確認。

 

 次回は助成内容の続き、

分類番号4以降を解説いたします。

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助成金シリーズその257 成長分野等人材育成支援事業(2)

今回は、前回からスタートしました

『成長分野等人材育成支援事業』

の助成内容について解説します。

【助成内容1】

<おもな支給要件>

○ 健康、環境分野および関連するものづくり分野

  (以下、「成長分野等」という。)(※1)の事業を

  行っていること。

○ 雇用期間の定めなく雇用した労働者、または他分野

  から配置転換した労働者を対象に原則1年間の職業

  訓練計画(※2)を作成し、Off-JT(通常の業務を離れ

  て行う職業訓練)を実施すること。

※1 対象となる分野は、次回おつたえいたします。

 

 次回は、助成内容の続きを解説いたします。

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助成金シリーズその256 成長分野等人材育成支援事業(1)

今回から、

『成長分野等人材育成支援事業

について解説してまいります。



 これは、健康、環境分野および関連する


ものづくり分野において、期間の定めのない


従業員を雇入れ、又は他の分野から配置転換


し、Off-JTを実施した場合、事業主が負担した


訓練費用を、1訓練コースにつき、対象者1人


当たり20万円を上限として助成金が支給される


制度です。

 

 次回から、助成金が支給されるための条件等、

助成内容について解説いたします。




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助成金シリーズその255 キャリア形成促進助成金(中小企業雇用創出等能力開発助成金)(5)

今回は、

『キャリア形成促進助成金

(中小企業雇用創出等能力開発助成金)』

の最終回、利用にあたっての注意点です。

 

 これは、都道府県知事から改善計画の認定を

受けた中小企業者等が、労働者に職業訓練の

実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援

した場合の助成金です。

 

【利用にあたっての注意点】
○ 訓練等を受けさせる期間に所定労働時間

 労働した場合に支払われる通常の賃金を

 支払っている必要があります。

  また、訓練等を所定労働時間外や会社の

 休日に実施する場合には割増賃金が支払

 われていなければなりません。
○ 経費助成、賃金助成にはそれぞれ限度額

 が定められています。また、1事業所1の年度

 (4月1日から翌年3月31 日までをいいます。)

 あたりの助成額は、500万円が限度です。
○ この他にも支給要件や留意点がありますので、

 お近くの労働局にお問い合わせください。

 

 

 

 

次回から別の助成金の解説をいたします。

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助成金シリーズその254 キャリア形成促進助成金(中小企業雇用創出等能力開発助成金)(4)

今回は、

『キャリア形成促進助成金

(中小企業雇用創出等能力開発助成金)』

の受給手続きその2です。

 

 これは、都道府県知事から改善計画の認定を

受けた中小企業者等が、労働者に職業訓練の

実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援

した場合の助成金です。

 

【受給手続きその2】
助成金の申請手続きは、次のとおりとなっています。
❹ 届出を行った年間職業能力開発計画に沿った

  訓練を実施しする。

        ⇓

❺ 終了した訓練について、支給申請書を訓練などの

  終了後2カ月以内(※)に事業所の所在地を管轄

  する労働局へ提出する。

   (※)当分の間は4月1日~9月末日に終了した訓練などは

     10月1日~11月末日、

     10月1日~翌年3月末日に終了した訓練などは4月1日~

     5月末日に提出することもできます。

 

        ⇓

❻ 労働局において、支給要件に合致しているかを

  審査し、支給要件を満たしているものについて

  助成金が受給される。

 

次回は利用にあたっての注意点解説いたします。

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