今回も、
『成長分野等人材育成支援事業』
の支給額についての解説を致します。
【助成内容6】
<支給額>
事業主が負担した訓練費用を、1訓練コースにつき、
対象労働者(※)1人当たり20万円が上限として支給
されます。
また、特例として、中小企業が大学院を利用した場合
には、上限額が50万円となります。
※対象労働者は以下のいずれかにも該当する方です。
① 期間の定めなく雇用される労働者であること。
② 申請日の前日から起算して5年前の日以降に、
成長分野等へ雇い入れられた、または成長分野
等以外の分野から成長分野等へ配置転換した
労働者であることが条件となります。
次回は受給手続きについてお伝えいたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
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