今回も引き続き、
『成長分野等人材育成支援事業』
の助成内容についてです。
【助成内容4】
支給要件となる、健康、環境分野および関連する
ものづくり分野である「成長分野等」及び判断基準は
以下のとおりです。
★分類番号とは日本標準産業分類の分類項目名です。
詳細は、総務省・統計局のホームページをご参照ください。
判断基準
分類番号8 スポーツ施設提供業
⇒分類番号8に該当する場合は、そのことをもって成長分野
等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを
確認。
分類番号9 スポーツ・健康教授業
⇒分類番号9に該当する場合は、そのことをもって成長分野
等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを
確認。
分類番号10 医療、福祉
⇒分類番号10に該当する場合は、そのことをもって成長分野
等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを
確認。
分類番号11 廃棄物処理業
⇒分類番号11に該当する場合は、そのことをもって成長分野
等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを
確認。
分類番号12 上記以外の環境や健康分野に関する事業を
おこなっているもの
⇒分類番号1~11に該当しない事業であって、特に例外的に
認めるべき事由がある場合のみ該当。会社概要などに加え、
個別の事案に応じて、追加書類の提出を求めて確認。
次回も助成内容の続きを解説いたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
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