今回も前回に引き続き、
『成長分野等人材育成支援事業
(移籍特例分)』
の助成内容について解説致します。
これは、
【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に
より受け入れ、労働者に職業訓練を行う場合
の助成制度】です。
≪助成内容 5≫
主な支給要件
○ 次の①~⑤のいずれにも該当する労働者を、
平成23年10月31日以降に移籍により雇用保険
被保険者として新規に雇い入れ、OFF-JTのみ、
またはOFF-JTとOJTを組み合わせた職業訓練
を行う事業主であること
① 成長分野等以外の事業を行う移籍元事業主において
1年以上雇用保険被保険者として雇用されていた労働者
であること。
② 移籍元事業主における離職日より前に移籍元事業主
との間に移籍の同意がある労働者であること。
(移籍先の業務内容や労働条件等について、労働者と
移籍元事業主との間で合意していることが必要)
③ 移籍元事業主における離職日の翌日から起算して
3カ月以内に移籍先事業主に雇い入れられた労働者
であること。
次回は、支給要件④以降をお伝え致します。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。