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助成金シリーズその283 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)(7)

今回も、

『成長分野等人材育成支援事業

(移籍特例分)』

の助成内容の支給要件についてです。

これは、

【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に

より受け入れ、労働者に職業訓練を行う場合

の助成制度】です。

≪助成内容 6≫

主な支給要件

○ 次の①~⑤のいずれにも該当する労働者を、

  平成23年10月31日以降に移籍により雇用保険

  被保険者として新規に雇い入れ、OFF-JTのみ、

  またはOFF-JTとOJTを組み合わせた職業訓練

  を行う事業主であること

 ④ 移籍元事業主における雇入れ日の前日から

   起算して3年前の日から雇入れ雇入れ日の

   前日までの間のいずれかの日において、移動

   先事業主において雇用保険被保険者として

   就労したことがないこと

 ⑤ 以下のア~ウいずれかに該当する場合その他の

   資本的、経済的、組織的関連性等からみて独立

   性を認めることが適当でないと判断される事業主

   間で行われる移籍により雇い入れられた者でない

   こと。 

 ア  他の事業主の総株主または総社員の過半数を

   有する事業主を親会社、他の事業主を子会社と

   する場合における、親会社または子会社である

   こと

 イ ア以外で総株主または総社員の議決権の保有状況

   等からみて、密接な関係にあると認められる事業主

   であること

 ウ 取締役会の構成員について、代表取締役が同一

  人物であること、または取締役を兼務しているものが

  いずれかの取締役会の過半数を占めていること

     

 

 

次回も、支給要件の続きを伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその282 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)(6)

今回も前回に引き続き、

『成長分野等人材育成支援事業

(移籍特例分)』

の助成内容について解説致します。

これは、

【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に

より受け入れ、労働者に職業訓練を行う場合

の助成制度】です。

≪助成内容 5≫

主な支給要件

○ 次の①~⑤のいずれにも該当する労働者を、

  平成23年10月31日以降に移籍により雇用保険

  被保険者として新規に雇い入れ、OFF-JTのみ、

  またはOFF-JTとOJTを組み合わせた職業訓練

  を行う事業主であること

 ① 成長分野等以外の事業を行う移籍元事業主において

  1年以上雇用保険被保険者として雇用されていた労働者

  であること。

 ② 移籍元事業主における離職日より前に移籍元事業主

   との間に移籍の同意がある労働者であること。

   (移籍先の業務内容や労働条件等について、労働者と

   移籍元事業主との間で合意していることが必要)

 ③ 移籍元事業主における離職日の翌日から起算して

   3カ月以内に移籍先事業主に雇い入れられた労働者

   であること。

   

 

 

次回は、支給要件④以降をお伝え致します。

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助成金シリーズその281 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)(5)

今回も前回に引き続き、

『成長分野等人材育成支援事業

(移籍特例分)』

の助成内容について解説致します。

これは、

【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に

より受け入れ、労働者に職業訓練を行う場合

の助成制度】です。

≪助成内容 4≫

主な支給要件

○ 雇用保険の適用事業主であること

○ 以下の成長分野等の事業を行う事業主

  であること

~対象分野~

分類番号10 医療、福祉

⇒分類番号10に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号11 廃棄物処理業

⇒分類番号11に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号12 上記以外の環境や健康分野に関する事業

をおこなっているもの

⇒分類番号1~11に該当しない事業であって、特に例外的に

 認めるべき事由がある場合のみ該当。会社概要などに加え、

 個別の事案に応じて、追加書類の提出を求めて確認。 

★分類番号とは日本標準産業分類の分類項目名です。

 詳細は、総務省・統計局のホームページをご参照ください。

 

 

次回も、助成内容の支給要件について解説いたします。

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助成金シリーズその280 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)(4)

今回も前回の続きで、

『成長分野等人材育成支援事業

(移籍特例分)』

の助成内容についてです。

これは、

【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に

より受け入れ、労働者に職業訓練を行う場合

の助成制度】です。

≪助成内容 3≫

主な支給要件

○ 雇用保険の適用事業主であること

○ 以下の成長分野等の事業を行う事業主

  であること

~対象分野~

分類番号7 学術・開発研究機関

⇒事業所の成果物(過去に開発した成果物の実績でも可)に

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号8 スポーツ施設提供業

⇒分類番号8に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号9 スポーツ・健康教授業

⇒分類番号9に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

 

★分類番号とは日本標準産業分類の分類項目名です。

 詳細は、総務省・統計局のホームページをご参照ください。

 

 

次回も、対象分野の続きを解説いたします。

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助成金シリーズその279 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)(3)

今回は前回の続きで、

『成長分野等人材育成支援事業

(移籍特例分)』

の助成内容についてです。

これは、

【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に

より受け入れ、労働者に職業訓練を行う場合

の助成制度】です。

≪助成内容 2≫

主な支給要件

○ 雇用保険の適用事業主であること

○ 以下の成長分野等の事業を行う事業主

  であること

~対象分野~

分類番号4 電気業

⇒分類番号4に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号5 情報通信業

⇒分類番号5に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号6 運輸業・郵便業

⇒分類番号6に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 ついて、公的機関が効果等を認めている場合は、該当。

 会社概要などに加え、公的機関による資格証明、技術証明

 等や、必要に応じて、その証明を行うに当たっての公的機関

 の定める基準などを求めて確認。

 

★分類番号とは日本標準産業分類の分類項目名です。

 詳細は、総務省・統計局のホームページをご参照ください。

 

 

次回も、対象分野の続きを解説いたします。

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助成金シリーズその278 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)(2)

今回は前回からスタートしました、

『成長分野等人材育成支援事業

(移籍特例分)』

の助成内容についての解説です。

これは、【成長分野等の事業主が、労働者を移籍に

より受け入れ、労働者に職業訓練を行う

場合の助成制度です】

≪助成内容 1≫

主な支給要件

○ 雇用保険の適用事業主であること

○ 以下の成長分野等の事業を行う事業主

  であること

~対象分野~

分類番号1 林業

⇒分類番号1に該当する場合は、そのことをもって成長分野

 等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを

 確認。

分類番号2 建設業

分類番号3-1 製造業(環境・健康に関する製品を製造)

⇒事業所の成果物について、公的機関が効果等を認めて

 いる場合は該当。会社概要なとに加え、公的機関による

 資格証明、技術証明等や、必要に応じて、その証明を

 行うに当たっての公的機関の定める基準などの提出を

 求めて確認。

分類番号3-2 製造業(環境・健康に関する事業を行う

           事業所と取引関係があるもの)

⇒成長分野等に該当する事業を行う事業所と取引関係が

 ある場合のみ該当。会社概要などに加え、取引先事業所

 についての確認、取引関係、取引する製品に関する資料

 などの提出を求めて確認。

 

 次回は、対象分野の続きを解説いたします。

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助成金シリーズその277 成長分野等人材育成支援事業(移籍特例分)(1)

今回から、

『成長分野等人材育成支援事業

(移籍特例分)』

について解説してまいります。

 これは、健康、環境分野及び関連する

ものづくり分野(以下、成長分野等)の

事業主が、成長分野以外の産業から

労働者を移籍により受け入れ、その労働者に

職業訓練を行う場合は、訓練費(1人あたり

1コース20万円を上限とし、3コースまで)が

助成される制度です。

 

 次回から、助成金が支給されるための条件等、

助成内容について解説いたします。

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助成金シリーズその276 成長分野等人材育成支援事業(県外高度訓練分)(6)

今回は、

『成長分野等人材育成支援事業

(県外高度訓練<震災特例>分』

の最終回です。

 これは、震災復興に資する高度な

教育訓練に対する助成金制度です。

【利用にあたっての注意点】

○ 成長分野等人材育成支援事業(県外高度訓練

 <震災特例>分)は、遅くとも平成24年度末までに

 職業訓練計画の認定申請を行い、その日から6カ月

 以内に訓練を開始するものを対象としています。

○ その他、手続き等の詳細については、労働局又は

  ハローワークにお問い合わせください。

 

 次回から新しい助成金の解説をスタートします。

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助成金シリーズその275 成長分野等人材育成支援事業(県外高度訓練分)(5)

今回は、

『成長分野等人材育成支援事業

(県外高度訓練<震災特例>分』

の受給手続きについてです。

 これは、震災復興に資する高度な

教育訓練に対する助成金制度です。

【受給手続き】

受給手続きの主な流れは以下のとおりです。

(1) 職業訓練計画を作成し、訓練開始1カ月前までに

  労働局またはハローワークに提出

(2) 労働局長が職業訓練計画を認定

(3) 職業訓練計画に基づき訓練を実施

(4) 訓練計画期間終了後、2か月以内に労働局

  またはハローワークに支給申請し、受給

 

 次回は、利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその274 成長分野等人材育成支援事業(県外高度訓練分)(4)

今回も前回の続きで、

『成長分野等人材育成支援事業

(県外高度訓練<震災特例>分』

の助成内容についてです。

 これは、震災復興に資する高度な

教育訓練に対する助成金制度です。

【助成内容 3】

≪支給額≫

 授業料等については事業主が負担した

研修等に要する費用を、住居費については

事業主が負担した住居費の3分の2が助成

されます。

※助成額の上限は、授業料等については1人

 あたり年間50万円、住居費については

 1人あたり年間40万円です。

 

 次回は、受給手続きについてお伝えいたします。

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