今回も前回に引き続き、
「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」
の利用にあたっての注意点です。
【利用にあたっての注意点④】
以下に該当する休業、教育訓練又は出向が対象となります。
○ 出向は対象期間内に開始されるものであること
○ 実施する休業、教育訓練及び出向は労使協定
に基づくものであること(計画届の提出時に協定書の
提出が必要)
○ 雇用保険被保険者を休業、教育訓練又は出向
させるものであること
(出向)
s 出向先事業所において、出向者の受け入れに際し、自己の
労働者について本助成金等の支給対象となる出向や雇い入れ
助成の対象となる再就職のあっせんを行っていないこと。
t 人事交流等、雇用調整を目的として行われる出向でなく、
労働者を交換しあうこととなる出向でないこと
u 資本的、経済的、組織的関連性等からみて、出向助成金
の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される
事業主間で行われる出向でないこと。
v 出向先事業主が、出向開始日の前日から起算して6ヶ月
前の日から1年を経過した日までの間に、出向労働者の受け
入れに際し、その雇用する雇用保険被保険者を事業主都合
により離職させた事業主以外であること。
w 出向先事業所が雇用保険の適用事業所であること
次回より、定年引上げ等奨励金についての解説をスタートいたします。
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