今回は、
「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」
の利用にあたっての注意点の続きです。
【利用にあたっての注意点2】
○ 当該対象者の雇い入れの前日から起算して
6か月前の日から1年を経過する日までの間に
被保険者を事業主都合により解雇している場合、
又は同期間において雇入れ日における被保険
者数の6%を超える被保険者を特定受資格者
となる離職理由により離職させている場合
(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、
助成金は支給されません。
○ その他不明な点がある場合は、
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構又は高齢・障害者
雇用支援センターに問い合わせると確認できます。
次回も利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
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多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
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