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H24年度版助成金シリーズ38 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(5)

今回も、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の助成額について引き続き解説いたします。

【助成内容4】

≪助成額≫

【短時間労働者】
 (1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)

対象者は雇入れ日現在の万年齢が65歳未満の者に限る

* 高年齢者(60 歳以上65 歳未満)、
母子家庭の母等 (※)

 支給額 ⇒ 30(60)万円

 助成対象期間 ⇒ 1年(1年)
 支給対象期(6カ月)ごとの支給額

    ⇒ 第1期15(30)万円  第2期15(30)万円

* 障害者

 支給額 ⇒ 30(90)万円

 助成対象期間 ⇒ 1年(1年6か月)
 支給対象期(6カ月)ごとの支給額

   ⇒ 第1期15(30)万円  第2期15(30)万円
      第3期 (30)万円

(※)『母子家庭の母等』には、前回の助成金シリーズ37で

  記載しました方々も対象労働者となります。

次回は受給手続きについて解説してまいります。

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ37 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(4)

今回も、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の助成額の続きを解説いたします。

【助成内容3】

≪助成額≫

 前回解説の助成金対象者で『母子家庭の母等』(※)

には、下記の方も対象労働者となります。

中国残留邦人等永住帰国者

北朝鮮帰国被害者等

認定駐留軍関係離職者(45 歳以上)

沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上)

特定漁業離職者求職手帳所持者(45 歳以上)

漁業離職者求職手帳所持者(45 歳以上)

一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45 歳以上)

認定港湾運送事業離職者(45 歳以上)

その他就職困難者

  (アイヌの人々(*):北海道に居住している者で

   45 歳以上の者であり、かつハローワーク又は

   地方運輸局の紹介による場合に限る。)

* アイヌの人々:「人権教育のための国連10 年」に関する

 国内行動計画(平成9年7月公表)に用いられている用語

次回は短時間労働者の支給額について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ36 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(3)

今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の助成内容の続きで助成額についてです。

【助成内容2】

≪助成額≫

【短時間労働者以外】
 (1週間の所定労働時間が30時間以上)

対象者は雇入れ日現在の万年齢が65歳未満の者に限る

* 高年齢者(60 歳以上65 歳未満)、
母子家庭の母等 (※)

 支給額 ⇒ 50(90)万円

 助成対象期間 ⇒ 1年(1年)
 支給対象期(6カ月)ごとの支給額

    ⇒ 第1期25(45)万円  第2期25(45)万円

* 身体・知的障害者

 支給額 ⇒ 50(135)万円

 助成対象期間 ⇒ 1年(1年6か月)
 支給対象期(6カ月)ごとの支給額

   ⇒ 第1期25(45)万円  第2期25(45)万円
      第3期 (45)万円

* 重度障害者等(重度障害者、45歳以上の

 障害者、精神障害者)
  支給額 ⇒ 100(240)万円

  助成対象期間 ⇒ 1年6か月(2年)
  支給対象期(6カ月)ごとの支給額

    ⇒ 第1期33(60)万円  第2期33(60)万円
       第3期34(60)万円 第4期 (60)万円

次回は支給額の続きを解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ35 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(2)

今回は、前回からスタートしました

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の助成内容について解説してまいります。

【助成内容】

 高年齢者、障害者、母子家庭の母、身体・知的障害者、

重度障害者等の求職者を、ハローワーク等(※1)の紹介に

より、雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合(※2)

にそれぞれ指定の額が支給されます。

※1  ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の

   取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・

   無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介

   事業者

※2  助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用

   することが確実な場合に限る。有期の雇用について

   は、契約更新回数に制限がなく、希望すれば全員

   契約更新が可能である場合等期間の定めのない

   雇用と同様と判断される場合に限ります。

次回は支給額について解説してまいります。

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ34 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(1)

今回から、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の解説のスタートです。

 これは、

高年齢者、障害者、母子家庭の母等の就職が

特に困難な方を、ハローワーク等の紹介により、

継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、

賃金の一部が助成される助成金制度です。

次回より、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ33  定年引上げ等奨励金(6)

今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」

の最終回になります。

【利用にあたっての注意点3】

○ 雇入れの翌日から起算して1年経過後までの間に

 当該被保険者が、次の(1)から(4)までに該当しない

 理由により雇用されていない場合は、事業所訪問等

 調査を行い、支給された助成金の返還を求められる

 こととなりますので留意が必要です。

(1) 当該被保険者の責めに帰すべき理由による解雇
(2) 当該被保険者の都合による退職
(3) 当該被保険者の死亡
(4) 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続

  が不可能となったこと。

○ 申請された内容を確認するため、必要に応じ別途

 書類の提出の必要や、訪問等による調査が実施され

 ることがあります。

  また、高齢・障害者雇用支援センターから、ハロー

 ワーク等の職業安定機関に必要な照会を行います。

次回からあたらしい助成金の解説をいたします。

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H24年度版助成金シリーズ32  定年引上げ等奨励金(5)

今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」

の利用にあたっての注意点の続きです。

【利用にあたっての注意点2】

○ 当該対象者の雇い入れの前日から起算して

 6か月前の日から1年を経過する日までの間に
 被保険者を事業主都合により解雇している場合、

 又は同期間において雇入れ日における被保険

 者数の6%を超える被保険者を特定受資格者

 となる離職理由により離職させている場合
  (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、

 助成金は支給されません。

○ その他不明な点がある場合は、

 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構又は高齢・障害者

 雇用支援センターに問い合わせると確認できます。 

次回も利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ31  定年引上げ等奨励金(4)

今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」

の利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点1】

○  65 歳未満の被保険者(短期雇用特例被保険者

 及び日雇労働被保険者を除きます。以下同じです。)

 を次の(1)と(2)のいずれにも該当する条件により雇い

 入れた場合に支給対象となります。
  (平成24 年4月6日以降の雇い入れを対象とします。)

 (1)  当該被保険者を雇用していた事業主が定める定年

   に当該被保険者が達する日から起算して1年前の日

   から当該定年に達する日までの間に労働契約を締結

   すること(定年退職後採用日まで一定程度期間が空い

   ても差支えありません)。

 (2)  当該被保険者を65 歳以上まで雇用する見込みが

   あること。

○  職業紹介事業者の紹介日以前に雇用の内定が

 あった対象者を雇い入れる場合は、支給対象とは

 ならないので注意してください。 

次回は利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。

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今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

 対象事業主が、助成の対象となる労働者を雇い入れた

場合には、雇入れの日の翌日から起算して6か月を経過

した日から1年以内に支給申請書に必要な書類を添えて、

主たる事務所の所在する都道府県を業務担当区域とする

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業

センター雇用支援課若しくは窓口サービス課

 (以下「高齢・障害者雇用支援センター」といいます。)
を経由して(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長

に申請を行います。

 様式、添付書類等詳しくは最寄りの高齢・障害者雇用

支援センターで確認することができます。

次回は利用にあたっての注意点をお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ29 定年引上げ等奨励金(2)

今回は前回からスタートしました、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

 他の企業への再就職を希望する定年予定者を、

雇用関係給付金を取り扱うことができる有料・無料

職業紹介事業者(※1)の紹介により、定年の1年前

の日から定年到達時までの間に、失業を経ることなく

受け入れた場合に助成金が支給されます。

(※1) 雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出

    している有料・無料職業紹介事業者

【支給額】
  

  対象者1人につき70 万円
  短時間労働者(※2)の場合は一人につき40 万円

(※2)1 週間の所定労働時間が20 時間以上30 時間未満の者を指します。

 

次回は受給手続きについて解説してまいります。

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