カテゴリー:ブログ

ホーム > その他 > ブログ > ページ 27

H24年度版助成金シリーズ39 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(6)

今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

○ 特定就職困難者雇用開発助成金は、

 対象労働者を雇い入れた後、支給対象

 期(6か月)ごとに、2~4回に分けて支給

 されます。

○ 支給を受けるには、支給対象期(6か月)

 ごとに、支給申請書等の必要書類を労働局

 またはハローワークに提出する必要があります。

 支給申請期限は、各支給対象期後2か月

 以内(※)です。

※ 支給申請期限が2 か月以内となるのは、

 平成24 年4 月1 日以降に申請期間の初日

 を迎えるものから対象となり、平成24 年3 月

 30 日から4 月29 日までが当初の申請期間

 であるような場合の支給申請期限は1 か月と

 なります。

次回は利用にあたっての注意点について解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ38 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(5)

今回も、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の助成額について引き続き解説いたします。

【助成内容4】

≪助成額≫

【短時間労働者】
 (1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)

対象者は雇入れ日現在の万年齢が65歳未満の者に限る

* 高年齢者(60 歳以上65 歳未満)、
母子家庭の母等 (※)

 支給額 ⇒ 30(60)万円

 助成対象期間 ⇒ 1年(1年)
 支給対象期(6カ月)ごとの支給額

    ⇒ 第1期15(30)万円  第2期15(30)万円

* 障害者

 支給額 ⇒ 30(90)万円

 助成対象期間 ⇒ 1年(1年6か月)
 支給対象期(6カ月)ごとの支給額

   ⇒ 第1期15(30)万円  第2期15(30)万円
      第3期 (30)万円

(※)『母子家庭の母等』には、前回の助成金シリーズ37で

  記載しました方々も対象労働者となります。

次回は受給手続きについて解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ37 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(4)

今回も、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の助成額の続きを解説いたします。

【助成内容3】

≪助成額≫

 前回解説の助成金対象者で『母子家庭の母等』(※)

には、下記の方も対象労働者となります。

中国残留邦人等永住帰国者

北朝鮮帰国被害者等

認定駐留軍関係離職者(45 歳以上)

沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上)

特定漁業離職者求職手帳所持者(45 歳以上)

漁業離職者求職手帳所持者(45 歳以上)

一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45 歳以上)

認定港湾運送事業離職者(45 歳以上)

その他就職困難者

  (アイヌの人々(*):北海道に居住している者で

   45 歳以上の者であり、かつハローワーク又は

   地方運輸局の紹介による場合に限る。)

* アイヌの人々:「人権教育のための国連10 年」に関する

 国内行動計画(平成9年7月公表)に用いられている用語

次回は短時間労働者の支給額について解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ36 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(3)

今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の助成内容の続きで助成額についてです。

【助成内容2】

≪助成額≫

【短時間労働者以外】
 (1週間の所定労働時間が30時間以上)

対象者は雇入れ日現在の万年齢が65歳未満の者に限る

* 高年齢者(60 歳以上65 歳未満)、
母子家庭の母等 (※)

 支給額 ⇒ 50(90)万円

 助成対象期間 ⇒ 1年(1年)
 支給対象期(6カ月)ごとの支給額

    ⇒ 第1期25(45)万円  第2期25(45)万円

* 身体・知的障害者

 支給額 ⇒ 50(135)万円

 助成対象期間 ⇒ 1年(1年6か月)
 支給対象期(6カ月)ごとの支給額

   ⇒ 第1期25(45)万円  第2期25(45)万円
      第3期 (45)万円

* 重度障害者等(重度障害者、45歳以上の

 障害者、精神障害者)
  支給額 ⇒ 100(240)万円

  助成対象期間 ⇒ 1年6か月(2年)
  支給対象期(6カ月)ごとの支給額

    ⇒ 第1期33(60)万円  第2期33(60)万円
       第3期34(60)万円 第4期 (60)万円

次回は支給額の続きを解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ35 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(2)

今回は、前回からスタートしました

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の助成内容について解説してまいります。

【助成内容】

 高年齢者、障害者、母子家庭の母、身体・知的障害者、

重度障害者等の求職者を、ハローワーク等(※1)の紹介に

より、雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合(※2)

にそれぞれ指定の額が支給されます。

※1  ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の

   取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・

   無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介

   事業者

※2  助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用

   することが確実な場合に限る。有期の雇用について

   は、契約更新回数に制限がなく、希望すれば全員

   契約更新が可能である場合等期間の定めのない

   雇用と同様と判断される場合に限ります。

次回は支給額について解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ34 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(1)

今回から、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の解説のスタートです。

 これは、

高年齢者、障害者、母子家庭の母等の就職が

特に困難な方を、ハローワーク等の紹介により、

継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、

賃金の一部が助成される助成金制度です。

次回より、助成内容について解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ33  定年引上げ等奨励金(6)

今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」

の最終回になります。

【利用にあたっての注意点3】

○ 雇入れの翌日から起算して1年経過後までの間に

 当該被保険者が、次の(1)から(4)までに該当しない

 理由により雇用されていない場合は、事業所訪問等

 調査を行い、支給された助成金の返還を求められる

 こととなりますので留意が必要です。

(1) 当該被保険者の責めに帰すべき理由による解雇
(2) 当該被保険者の都合による退職
(3) 当該被保険者の死亡
(4) 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続

  が不可能となったこと。

○ 申請された内容を確認するため、必要に応じ別途

 書類の提出の必要や、訪問等による調査が実施され

 ることがあります。

  また、高齢・障害者雇用支援センターから、ハロー

 ワーク等の職業安定機関に必要な照会を行います。

次回からあたらしい助成金の解説をいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ32  定年引上げ等奨励金(5)

今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」

の利用にあたっての注意点の続きです。

【利用にあたっての注意点2】

○ 当該対象者の雇い入れの前日から起算して

 6か月前の日から1年を経過する日までの間に
 被保険者を事業主都合により解雇している場合、

 又は同期間において雇入れ日における被保険

 者数の6%を超える被保険者を特定受資格者

 となる離職理由により離職させている場合
  (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、

 助成金は支給されません。

○ その他不明な点がある場合は、

 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構又は高齢・障害者

 雇用支援センターに問い合わせると確認できます。 

次回も利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ31  定年引上げ等奨励金(4)

今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」

の利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点1】

○  65 歳未満の被保険者(短期雇用特例被保険者

 及び日雇労働被保険者を除きます。以下同じです。)

 を次の(1)と(2)のいずれにも該当する条件により雇い

 入れた場合に支給対象となります。
  (平成24 年4月6日以降の雇い入れを対象とします。)

 (1)  当該被保険者を雇用していた事業主が定める定年

   に当該被保険者が達する日から起算して1年前の日

   から当該定年に達する日までの間に労働契約を締結

   すること(定年退職後採用日まで一定程度期間が空い

   ても差支えありません)。

 (2)  当該被保険者を65 歳以上まで雇用する見込みが

   あること。

○  職業紹介事業者の紹介日以前に雇用の内定が

 あった対象者を雇い入れる場合は、支給対象とは

 ならないので注意してください。 

次回は利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ30  定年引上げ等奨励金(3)

今回は、

「定年引上げ等奨励金(高年齢者労働移動受入企業助成金)」

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

 対象事業主が、助成の対象となる労働者を雇い入れた

場合には、雇入れの日の翌日から起算して6か月を経過

した日から1年以内に支給申請書に必要な書類を添えて、

主たる事務所の所在する都道府県を業務担当区域とする

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業

センター雇用支援課若しくは窓口サービス課

 (以下「高齢・障害者雇用支援センター」といいます。)
を経由して(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長

に申請を行います。

 様式、添付書類等詳しくは最寄りの高齢・障害者雇用

支援センターで確認することができます。

次回は利用にあたっての注意点をお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

アーカイブ

[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]

お問い合わせ

ご相談無料

まずはお気軽にご連絡ください

株式会社アントレコンサルティング

0120-26-4445

受付時間 9:00〜19:00(月曜〜土曜)

お問い合わせ

ページ上部へ戻る