今回は、
「特定求職者雇用開発助成金
(被災者雇用開発助成金)」
の受給手続きについての解説いたします。
【受給手続き】
○ 被災者雇用開発助成金は、対象労働者を雇い
入れた後、支給対象期(※1)(6か月)ごとに、2回
に分けて支給されます。
○ 支給を受けるには、支給対象期(6か月)ごとに、
支給申請書等の必要書類を労働局またはハロー
ワークに提出する必要があります。支給申請期限
は、各支給対象期後2か月以内(※2)です。
(※1) 支給対象期は、雇い入れの日から6か月ごとに
区切った期間です。
(※2) 支給申請期限が2 か月以内となるのは、平成24
年4 月1 日以降に申請期間の初日を迎えるもの
から対象となり、平成24 年3 月30 日から4 月29 日
までが当初の申請期間であるような場合の支給申請
期限は1 か月となります。
次回は、利用にあたっての注意点をお伝えいたします。
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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
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