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H24年度版助成金シリーズ49 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)(2)

今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(被災者雇用開発助成金)」

の助成内容について解説いたします。

【助成内容1】

 
 東日本大震災により離職した者等(※1)を、

ハローワーク等(※2)の紹介により、雇用保険の
一般被保険者として雇い入れ、かつ1年以上

継続して雇用することが見込まれる事業主に

対して、それぞれ規定の額が支給されます。

※1 以下のイ又はロのいずれかに該当する者

イ  以下のいずれにも該当する者
 

 ① 東日本大震災に際し、災害救助法が適用された

  市町村の区域(東京都を除く)において就業していた者

 ② 震災後に離職し、その後安定した職業についたことが

  ない者

 ③ 震災により離職を余儀なくされた者

ロ  被災地域に居住する者(震災後、安定した職業についた

  ことがない者で、震災後被災地域外に住所又は居所を

  変更している者を含み、震災後被災地域に居住すること

  となった者を除く)

※2 ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の

  取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・

  無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介

  事業者

次回は、助成額について解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ48 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)(1)

今回から、

「特定求職者雇用開発助成金

(被災者雇用開発助成金)」

の解説のスタートいたします。

 これは、平成23年5月2日以降、

東日本大震災に伴なう被災離職者等

をハローワーク等の紹介により、1年以上

雇用することが見込まれる労働者として

雇い入れた場合、賃金の一部が助成
される制度です。

次回より、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ47 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)(6)

今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(高年齢者雇用開発特別奨励金)」

の最終回になります。

利用にあたっての注意点の続きを

お伝えいたします。

【利用にあたっての注意点】

○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日
 から1年間を経過する日までの間に被保険者を事業主
 都合により解雇している場合、又は同期間において雇
 入れ日における被保険者数の6%を超える被保険者を
 特定受給資格者となる離職理由により離職させている
 場合(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、
 助成金は支給されません。

○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、第2
 回目の支給申請は行えます(ただし、第1回目分は支給
 されません)。

○ この他にも支給の要件がありますので労働局またはハロー
 ワークへお尋ね下さい。

次回からは、
『東日本大震災に伴なう被災者を雇い入れた場合の助成金』
についての解説をスタートいたします。

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H24年度版助成金シリーズ46 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)(5)

今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(高年齢者雇用開発特別奨励金)」

の利用にあたっての注意点について

解説いたします。

【利用にあたっての注意点】

○ ハローワーク等の紹介を受けた日及び雇入れ日
 において、雇用保険の被保険者である者や雇入れ
 に係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働
 時間が20時間以上の雇用関係にある者を雇い入
 れる場合は、支給対象となりません。

○ 対象者が雇い入れ日の前日から過去3年間に働
 いたことのある事業所(出向、派遣、請負、アルバイト、
 事前研修を含む) に雇い入れられる場合は、支給
 対象となりません。

○ ハローワーク等の紹介日以前に雇用の内定があった
 対象者を雇い入れる場合は、支給対象となりません。

次回は、利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ45 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)(4)

今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(高年齢者雇用開発特別奨励金)」

の受給手続きについて解説いたします。

【受給手続き】

○ 高年齢者雇用開発特別奨励金は、対象労働者を

 雇い入れた後、支給対象期(6か月)ごとに、2回に

 分けて支給されます。

○ 支給を受けるには、支給対象期(6か月)ごとに、支給

 申請書等の必要書類を労働局またはハローワークに

 提出する必要があります。支給申請期限は、各支給

 対象期後2か月以内(※)です。

※ 支給申請期限が2 か月以内となるのは、平成24 年

  4 月1 日以降に申請期間の初日を迎えるものから対象

  となり、平成24 年3 月30 日から4 月29 日までが当初

  の申請期間であるような場合の支給申請期限は1 か月

  となります。

次回は、利用にあたっての注意点について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ44 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)(3)

今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(高年齢者雇用開発特別奨励金)」

の助成額の解説です。

【助成内容2】

≪助成額≫

*( )内は中小企業に対する支給額です。

①一週間の所定労働時間 30時間以上

支給額 ⇒ 50(90)万円

支給対象期(6か月)ごとの支給額

  ⇒ 第1期 25(45)万円  第2期 25(45)万円

②20 時間以上30 時間未満

支給額 ⇒ 30(60)万円

支給対象期(6か月)ごとの支給額

  ⇒ 第1期 15(30)万円  第2期 15(30)万円

次回は、受給手続きについて解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ43 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)(2)

今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(高年齢者雇用開発特別奨励金)」

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

 雇入れ日の満年齢が65 歳以上の離職者(※1)を、

ハローワーク等(※2)の紹介により、一週間の所定労働

時間が20 時間以上の労働者として雇い入れた場合(※3)

それぞれ規定の額が支給されます。

(※1) 以下の要件を満たす者に限ります。

 ① 紹介日及び雇入れ日現在において、雇入れに

  係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働

  時間が20 時間以上の雇用関係にない者

 ② 雇用保険又は船員保険の被保険者資格を喪失

  した離職の日から3年以内に雇い入れられた者

 ③ 雇用保険又は船員保険の被保険者資格を喪失

  した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月

  以上あった者

(※2) ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱

  に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業

  紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者

(※3) 1年以上継続して雇用する事が確実な場合に限る。

次回は、助成額について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ42 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)(1)

今回から、

「特定求職者雇用開発助成金

(高年齢者雇用開発特別奨励金)」

の解説のスタートです。

 これは、高年齢者(65歳以上の方)をハローワーク等

の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ

た場合、賃金の一部が助成される制度です。

次回より、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ41 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(8)

今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の最終回、利用にあたっての注意点の

続きです。

【利用にあたっての注意点2】

○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して

  6か月前の日から1年間を経過する日まで

  の間に被保険者を事業主都合により解雇

  している場合、又は同期間において雇入れ

  日における被保険者数の6%を超える被保

  険者を特定受給資格者となる離職理由に

  より離職させている場合(離職させた被保険

  者数が3人以下の場合を除く)、助成金は

  支給されません。

○  第1回目の支給申請がなされていない場合

  でも、第2回目の支給申請は行えます。

  (ただし、第1回目分は支給されません)

次回から新たな助成金の解説をしてまいります。

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H24年度版助成金シリーズ40 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(7)

今回は、

「特定求職者雇用開発助成金

(特定就職困難者雇用開発助成金)」

の利用にあたっての注意点です。

【利用にあたっての注意点1】

○  ハローワーク等の紹介を受けた日において雇用   

  保険の被保険者である等失業等の状態にない

  者を雇い入れた場合は、支給対象となりません。

  (ただし、重度障害者、45 歳以上の障害者、精神

  障害者を一週間の所定労働時間が30 時間以上で

  雇い入れた場合は支給対象となります)

○  対象者が雇い入れ日の前日から過去3年間に

  働いたことのある事業所(出向、派遣、請負、アル

  バイト、事前研修を含む)に雇い入れられる場合は、

  支給対象となりません。

○  ハローワーク等の紹介日以前に雇用の内定があった

  対象者を雇い入れる場合は、支給対象となりません。

次回も利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。

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