今回は、
「特定求職者雇用開発助成金
(被災者雇用開発助成金)」
の利用にあたっての注意点をお伝えいたします。
【利用にあたっての注意点①】
○ 対象者が雇い入れ日の前日から
過去3年間に働いたことのある事業所
(出向、派遣、請負、アルバイト、事前
研修を含む)に雇い入れられる場合は、
支給対象とはなりません。
○ ハローワーク等の紹介日以前に雇用
の内定があった対象者を雇い入れる場合
は、支給対象となりませんのでご注意くだ
さい。
次回は、利用にあたっての注意点の続きを
お伝えいたします。
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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
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