今回は、
「特定求職者雇用開発助成金
(高年齢者雇用開発特別奨励金)」
の助成内容について解説いたします。
【助成内容】
雇入れ日の満年齢が65 歳以上の離職者(※1)を、
ハローワーク等(※2)の紹介により、一週間の所定労働
時間が20 時間以上の労働者として雇い入れた場合(※3)
それぞれ規定の額が支給されます。
(※1) 以下の要件を満たす者に限ります。
① 紹介日及び雇入れ日現在において、雇入れに
係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働
時間が20 時間以上の雇用関係にない者
② 雇用保険又は船員保険の被保険者資格を喪失
した離職の日から3年以内に雇い入れられた者
③ 雇用保険又は船員保険の被保険者資格を喪失
した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月
以上あった者
(※2) ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱
に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業
紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者
(※3) 1年以上継続して雇用する事が確実な場合に限る。
次回は、助成額について解説してまいります。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
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