今回は、
「特定求職者雇用開発助成金
(被災者雇用開発助成金)」
の助成内容について解説いたします。
【助成内容1】
東日本大震災により離職した者等(※1)を、
ハローワーク等(※2)の紹介により、雇用保険の
一般被保険者として雇い入れ、かつ1年以上
継続して雇用することが見込まれる事業主に
対して、それぞれ規定の額が支給されます。
※1 以下のイ又はロのいずれかに該当する者
イ 以下のいずれにも該当する者
① 東日本大震災に際し、災害救助法が適用された
市町村の区域(東京都を除く)において就業していた者
② 震災後に離職し、その後安定した職業についたことが
ない者
③ 震災により離職を余儀なくされた者
ロ 被災地域に居住する者(震災後、安定した職業についた
ことがない者で、震災後被災地域外に住所又は居所を
変更している者を含み、震災後被災地域に居住すること
となった者を除く)
※2 ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の
取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・
無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介
事業者
次回は、助成額について解説してまいります。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。