今回は、
「地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)」
の最終回、利用にあたっての注意点の続きです。
【利用にあたっての注意点②】
○ 完了日後において、当該事業所で対象労働者を雇用
しなくなったとき(当該雇用しなくなったとき以降速やかに、
新たに継続して雇用する事業主は、対象労働者の補充
は行えません)、当該奨励金は支給されません。
○ 計画日から完了日までの間に、当該事業所で雇用する
被保険者を解雇等事業主都合で離職させた事業主、
あるいは全労働者の6%(その数が3人以下のときは3人)を
超える割合で特定受給資格者である離職者を発生させた
事業主に対して、当該奨励金は支給されません。
○ この他にも支給の要件がある場合がありますので、労働局
又はハローワークへお尋ねください。
次回からは『沖縄若年者雇用促進奨励金』の解説をスタート
いたします。
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