今回は、
「地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)」
の利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。
【利用にあたっての注意点】
○ 完了日の翌日から起算して1年ごとに区分した期間の
末日における当該事業所の継続して雇用する労働者の
数が、完了日における当該事業所の継続して雇用する
労働者の数未満となったとき、当該奨励金は支給されま
せん。
○ 対象者が過去3年間に当該事業主の事業所において
雇用保険の被保険者として雇用されていたことがある場合
は、支給対象となりません。
次回も利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
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