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H24年度版助成金シリーズ68 通年雇用奨励金(5)

今回も前回に引き続き、

「通年雇用奨励金」

の助成内容の解説をいたします。

【助成内容④】

 季節労働者を対象期間中、事業所内等の

業務に従事させ、職業訓練を実施する場合は、
対象労働者1名あたりの賃金の助成額に加えて、

職業訓練の内容により、次の額が支給されます。

【季節的業務の訓練】
  訓練の実施に要した費用の1/2

<限度額>

   3万円

【季節的業務以外の訓練】
  訓練の実施に要した費用の2/3

<限度額>

   4万円

 

次回は、助成内容⑤になります。

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ67 通年雇用奨励金(4)

今回も引き続き、

「通年雇用奨励金」

の助成内容の解説です。

【助成内容③】

  季節労働者を季節的業務以外の業務

 に転換させることにより通年雇用した場合

 は、業務転換の開始日から起算して6か月

 の期間に支払った賃金の1/3の額が支給

 されます。

 

 <限度額>

   71万円

次回は、助成内容④をお伝え致します。

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H24年度版助成金シリーズ66 通年雇用奨励金(3)

今回は、

「通年雇用奨励金」

の助成内容の続きを解説いたします。

【助成内容②】

 季節労働者を通年雇用したものの、一時的に休業

させた場合は、事業所内・外就業助成の申請回数

3回のうち、年度ごとに事業所内・外就業助成か休業

助成のいずれかを選択し、対象労働者1名あたり2回

まで支給されます。

【休業助成の申請が1回目の場合】
  1 月から4 月に支払った休業手当

 ( 最大6 0 日分) 及び対象期間に

 支払った賃金( 休業手当を除く) の

 合計額の1/ 2が支給となります。

 

<限度額> 

  新規継続労働者71万円

  継続、再継続労働者54万円)

【休業助成の申請が2回目の場合】
  1 月から4 月に支払った休業手当

 ( 最大6 0 日分) 及び対象期間に

 支払った賃金(休業手当を除く)の

 合計額の1/3

<限度額>

  54万円

次回は、助成内容③をお伝えしてまいります。

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H24年度版助成金シリーズ65 通年雇用奨励金(2)

今回は、

「通年雇用奨励金」

の助成内容の解説です。

【助成内容①】

 季節労働者を対象期間( 12 月16 日~翌年3 月15 日)中、

通年雇用した場合は、その対象労働者に対して対象期間に

支払った賃金の2/3の額(第1回目)が支給されます。

 なお、対象労働者1名あたり第1回目の支給も含めて継続して

最大3回まで支給されます。

【新規継続労働者(第1回目の対象労働者)】
  ⇒ 対象期間に支払った賃金の2/3 (限度額71万円)

【継続、再継続労働者(第2、3回目の対象労働者)】
  ⇒ 対象期間に支払った賃金の1/2 (限度額54万円)

 また、対象期間中、指定地域外で請負により指定業種に

属する事業を行うことで通年雇用する場合、対象労働者の

移動に要した経費相当額(限度額15万円)が支給されます。

次回は、助成内容②をお伝えしてまいります。

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H24年度版助成金シリーズ64 通年雇用奨励金(1)

今回から、

「通年雇用奨励金」

の解説をスタートいたします。

 これは、

北海道、青森県等(13道県)の積雪寒冷地

において、冬期間に離職を余儀なくされる季節

労働者を通年雇用した場合、賃金等の一部が

助成される制度です。

次回より、助成内容について解説してまいります。

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ63 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)(4)

今回は、
「地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)」

の最終回で、利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点】

○ 最大2年間設けられた事務所の設置・整備及び雇入れ
 のための計画日~完了日より起算して6カ月を経過した日
 までの間に、当該事業所で雇用する被保険者を解雇等
 事業主都合で離職させた事業主、あるいは全労働者の
 6%(その数が3人以下の場合は3人)を超える割合で特定
 受給資格者である離職者を発生させた事業主に対して、
 奨励金は支給されません。

○ 完了日から起算して6カ月を経過した日後、計画に基づ
 き雇い入れた者を解雇等事業主都合で離職させた事業主
 に対しては、以後、当該計画に係る奨励金の支給はされ
 ません。

○ 対象者が過去3年間に当該事業所において雇用保険の
 被保険者として雇用されていたことがある場合は、支給対象
 とはなりませんのでご注意ください。

次回から新しい助成金の解説をスタートいたします。

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H24年度版助成金シリーズ62 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)(3)

今回は、
「地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)」

の受給手続きについて解説いたします。

【受給手続き】

○ 300万円以上の事業所の設置・整備に伴う雇入れを
  予定している事業主は沖縄若年者雇用促進奨励金
  の雇用に関する計画書を沖縄労働局長に提出する
  必要があります。

○ 事業所の設置・整備に伴う雇入れが完了したときは、
  完了届を沖縄労働局長に提出してください。

○ 支給を受けるには、支給対象期間(6カ月)ごとに、
  支給対象期間後1カ月以内に、必要な書類を添えて
  支給申請書を提出してください。 

次回は、利用にあたっての注意点について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ61 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)(2)

今回は前回よりスタートしました、
「地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)」

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

 計画日から完了日までの間に雇入れた沖縄県内に居住する
35歳未満の若年求職者に対し、完了日以降に支払った賃金に

相当する額の1/4(中小企業については1/3)が1年間助成され

ます。

    (対象労働者の定着状況が特に優良な場合は2年間)

 また、計画期間に沖縄若年求職者に加え沖縄県内に居住

する新規学卒者を雇入れた中小企業の事業主については、

当該新規学卒者に支払った賃金に相当する額の1/3が助成

されます。(1年間に限る)

 助成額は対象者一人につき、年間120万円が限度とされて

います。

次回は、受給手続きについて解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ60 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)(1)

今回から、

「地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用奨励金)」

の解説をスタートいたします。

 これは、沖縄県において、300万円以上の事業所の設置・

整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者

を3人以上継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、

賃金の一部が助成される制度です。

次回より、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ59 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)(6)

今回は、

「地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)」

の最終回、利用にあたっての注意点の続きです。

【利用にあたっての注意点②】

○ 完了日後において、当該事業所で対象労働者を雇用

 しなくなったとき(当該雇用しなくなったとき以降速やかに、

 新たに継続して雇用する事業主は、対象労働者の補充

 は行えません)、当該奨励金は支給されません。 

○ 計画日から完了日までの間に、当該事業所で雇用する

 被保険者を解雇等事業主都合で離職させた事業主、

 あるいは全労働者の6%(その数が3人以下のときは3人)を

 超える割合で特定受給資格者である離職者を発生させた

 事業主に対して、当該奨励金は支給されません。

○ この他にも支給の要件がある場合がありますので、労働局

 又はハローワークへお尋ねください。

 

次回からは『沖縄若年者雇用促進奨励金』の解説をスタート

いたします。

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