今回は前回に引き続き、
「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
の助成内容について解説いたします。
【助成内容②】
<注> 奨励金の対象者について
ハローワーク又は新卒応援ハローワークに
卒業後3年以内の大学等の既卒者も応募
可能な新卒求人又は被災した卒業後3年
以内の既卒者(※)に限定した求人を提出し、
ハローワーク又は新卒応援ハローワークの紹介
により、以下のいずれにも該当する者で、公共
職業安定所長が奨励金の活用が必要である
と認める者を雇い入れる必要があります。
○ 平成22年3月以降の大学等の新規学卒者で
ハローワーク又は新卒応援ハローワークに求職登
録を行っている者。
○ 卒業後安定した職業に就いた経験がない者
(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用
された経験がない者)。
○ 雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者。
※ 被災した卒業後3年以内の既卒者とは、平成22 年
3月以降に学校を卒業し、災害救助法適用地域に
住居する人をいいます。
(被災後他地域に避難した人は含みますが、平成
23 年3月11 日以降被災地外から被災地に転居
した人は除きます)
<3年以内既卒者トライアル雇用奨励金についても同様>
次回は受給手続きについて解説いたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。