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H24年度版助成金シリーズ89  試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)(1)

今回から、

「試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)」

の解説をスタートいたします。

 これは、
職業経験、技能、知識等から就職が困難な
特定の求職者を、ハローワーク等の紹介により、
一定期間試行雇用した場合、奨励金が支給
される制度です。

 次回、助成内容について解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ88  3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(6)

今回は、

「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

の最終回で、利用にあたっての注意点の続きです。

【利用にあたっての注意点②】

○ 既卒者トライアル雇用を開始した日の

 前日から起算して6か月前の日から正規

 雇用に係る奨励金の受給についての支給

 申請を提出するまでの間に、事業所において
 雇用する被保険者を事業主都合により解雇

 等をしている場合、又は同期間に、事業所

 において特定受給資格者となる離職理由で

 離職した者が3人を超え、かつ、雇用を開始

 した日における被保険者の6%に相当する数

 を超えて離職させた場合、奨励金は支給され

 ません。

  (短期雇用特例被保険者及び

     日雇労働被保険者を除く。)

○ この他にも一定の支給要件がありますので、

 お近くの都道府県労働局、ハローワーク又は

 新卒応援ハローワークまでお尋ねください。

 次回から、『トライアル雇用奨励金』についての
解説をスタートいたします。

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H24年度版助成金シリーズ87  3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(5)

今回は、

「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

の利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点①】

○ 正規雇用として雇い入れるとは、

 「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の
 所定労働時間が通常の労働者と同程度である

 労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者

 として雇用する場合」をいいます。

  (ただし、1週間の所定労働時間が30時間

   未満の者を除く。)

○ 既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から

 起算して過去3年間において、既卒者トライアル

 雇用の対象者を雇用していた場合、支給対象と

 なりません。

○ ハローワーク又は新卒応援ハローワークから

 既卒者トライアル雇用対象者の紹介を受ける

 前に、その対象者を雇用することを約している

 場合、支給対象とはなりませんのでご注意くだ

 さい。

次回も、利用にあたっての注意点の続きをお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ86  3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(4)

今回は、

「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

○ 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金は、

 既卒者トライアル雇用(有期雇用)終了後と、

 正規雇用開始から3か月定着後の2回に分

 けて支給されます。

○ 支給を受けるには、既卒者トライアル雇用に

 よる雇入れ日から2週間以内に既卒者トライ

 アル雇用実施計画書をハローワーク又は新卒

 応援ハローワークへ提出し、既卒者トライアル

 雇用を終了した日の翌日から起算して2か月

 以内に支給申請書等の必要な書類を添えて

 都道府県労働局、ハローワーク又は新卒応援

 ハローワークに提出する必要があります。

(なお、既卒者トライアル雇用終了後の正規雇用

 に対する奨励金の支給申請は、正規雇用した日

 から3か月定着後の翌日から起算して2か月以内

 です。)

○ 支給申請期限は支給申請期間の末日です。

 申請期限を過ぎると、支給を受けることができなく

 なりますので注意が必要です。 

次回は、利用にあたっての注意点について解説致します。

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H24年度版助成金シリーズ85  3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(3)

今回は前回に引き続き、

「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

の助成内容について解説いたします。

【助成内容②】

〈注〉奨励金の対象者について

 ハローワーク又は新卒応援ハローワークに奨励金の

対象となる既卒者トライアル雇用求人(※)又は震災

特例専用求人を提出し、ハローワーク又は新卒応援

ハローワークの紹介により、以下のいずれにも該当し、

正規雇用の実現のためには既卒者トライアル雇用を

経ることが必要であると公共職業安定所長が認める

者を雇い入れる必要があります。

○ 平成22年3月以降の中学校・高校・大学等の

 新規学卒者で就職先が未決定の者で、ハローワーク

 又は新卒応援ハローワークに求職登録を行っている者。

 (平成23年度の新規学卒者については、卒業日の

  翌日以降に本制度を利用できます)

○ 卒業後安定した職業に就いた経験がない者。

 (1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された

  経験がない者)

○ 雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者。
 

次回は、受給続きについて解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ84  3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(2)

今回は、

「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

の2回目の解説で助成内容についてです。

【助成内容】

 中学・高校・大学等を卒業後3年以内の

既卒者を有期雇用期間(原則3か月)での
育成を経て正規雇用に移行させた場合、

対象者1人につき、下記のとおり助成金が

支給される制度です。

支給申請時期

有期雇用期間( 原則3 か月) 終了後

支給額 ⇒ 月額1 0 万円( 最大3 0 万円)

支給申請時期

正規雇用から3 か月定着した場合

支給額 ⇒ 5 0 万円( 特例措置の場合6 0 万円) 

※ 有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行

 しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は

 奨励金の支給対象となります。

※ 特例措置とは、被災した卒業後3 年以内の

 既卒者に限定した求人を提出し、その者を採用

 した事業主に対し行った、支給額の拡充措置の

 ことをいいます。

次回も、助成内容の続きを解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ83  3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(1)

今回から、

「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

の解説をスタートいたします。

 これは、

ハローワーク又は新卒応援ハローワークの紹介により、

中学・高校・大学等を卒業後3年以内の既卒者を

有期雇用(原則3か月)での育成を経て正規雇用に

移行させた場合に、一定期間経過後に奨励金が

支給される制度です。

≪平成24 年6月末までの時限措置≫

 (特例措置は平成25 年3月末)

次回より、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ82 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(6)

今回も、
「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」

の利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点②】

○  雇用開始日の前日から起算して、
  6ケ月前の日から支給申請書を提出
  する日までの間に、事業所で雇用する
  被保険者(短期雇用特例被保険者
  及び日雇労働被保険者を除く。)を
  事業主都合により解雇等をしている場合、
  又は同時期に、事業所において特定
  受給資格者となる離職理由で離職した
  者が3人を超え、かつ、雇用を開始した日
  における被保険者数の6%に相当する数
  を超えて離職させた場合、奨励金は支給
  されません。

○  解説しました他にも一定の支給要件が
  ある場合がありますので、お近くの都道府県
  労働局、ハローワーク又は新卒応援ハロー
  ワークまでお尋ねください。

 次回から新しい助成金の解説に移ります。

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H24年度版助成金シリーズ81 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(5)

今回は、
「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」

の利用にあたっての注意点について解説いたします。

【利用にあたっての注意点】

○ 正規雇用として雇い入れるとは、
 「雇用期間の定めのない雇用であって、
 1週間の所定労働時間が通常の労働
 者と同程度である労働契約を締結し、
 雇用保険の一般被保険者として雇用
 する場合」をいいます。
  (ただし、1週間の所定労働時間が
   30時間未満の者を除きます。)

○ 雇用開始日の前日から起算して過去
 3年間において、対象者を雇用していた
 場合は、支給対象とはなりませんのでご
 注意ください。

○ ハローワーク又は新卒応援ハローワーク
 から対象者の職業紹介を受ける前に、そ
 の対象者を雇用することを約している場合
 は支給対象となりません。

 次回も利用にあたっての注意点の続きを
お伝えいたします。

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の受給手続きについて解説いたします。

【受給手続き】

○  支給を受けるには、対象者の雇入れを
  開始した日から6か月定着した場合に、
  定着した日の翌日から起算して2か月以
  内に支給申請書等の必要な書類を添え
  て都道府県労働局、ハローワーク又は新
  卒応援ハローワークに提出する必要があり
  ます。

○  支給申請期限は支給申請期間の末日
  となっています。申請期限を過ぎると、支給
  を受けることができなくなりますので注意が必
  要です。

次回は利用にあたっての注意点の解説いたします。

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