今回は、
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
の最終回で、利用にあたっての注意点の続きです。
【利用にあたっての注意点②】
○ 既卒者トライアル雇用を開始した日の
前日から起算して6か月前の日から正規
雇用に係る奨励金の受給についての支給
申請を提出するまでの間に、事業所において
雇用する被保険者を事業主都合により解雇
等をしている場合、又は同期間に、事業所
において特定受給資格者となる離職理由で
離職した者が3人を超え、かつ、雇用を開始
した日における被保険者の6%に相当する数
を超えて離職させた場合、奨励金は支給され
ません。
(短期雇用特例被保険者及び
日雇労働被保険者を除く。)
○ この他にも一定の支給要件がありますので、
お近くの都道府県労働局、ハローワーク又は
新卒応援ハローワークまでお尋ねください。
次回から、『トライアル雇用奨励金』についての
解説をスタートいたします。
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