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H24年度版助成金シリーズ98 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励(6)

今回も、

「精神障害者等ステップアップ雇用奨励金

    及びグループ雇用奨励加算金」

の受給手続きについてお伝えいたします。

【受給手続き②】

○ 支給を受けようとする場合は、

 「精神障害者等ステップアップ雇用
 
 結果報告書兼奨励金支給申請書」
 
 「グループ雇用奨励加算金結果
 
 報告書兼支給申請書」を、
 
 ステップアップ雇用又はグループ雇用を
 
 開始してから6か月経過後及びステップ
 
 アップ雇用期間又はグループ雇用期間
 
 終了した日の翌日から1か月以内に、
 
 ハローワーク又は管轄都道府県労働
 
 局長あてに提出する必要があります。

次回は利用にあたっての注意点についてです。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

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多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ97 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励(5)

今回は、

「精神障害者等ステップアップ雇用奨励金

    及びグループ雇用奨励加算金」

の受給手続きの解説です。

【受給手続き】

○ ステップアップ雇用奨励金の支給申請は、
 原則として、ステップアップ雇用を開始して
 から6か月経過後及びステップアップ雇用
 期間終了後となりますが、希望に応じて
 ステップアップ雇用期間後の一括申請も
 可能です。
  なお、ステップアップ雇用期間が6か月未満
 の場合は、ステップアップ雇用期間終了後に
 申請することとなります。

○ また、グループ雇用奨励加算金の支給申請
 は、原則として、グループ雇用を開始して6か月
 経過後及びグループ雇用期間終了後となります
 が、希望に応じて12 か月経過後の一括申請も
 可能です。
  なお、グループ雇用期間が6か月未満の場合
 は、グループ雇用期間終了後に申請してください。

次回も受給手続きをお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ96 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励(4)

今回も、

「精神障害者等ステップアップ雇用奨励金

    及びグループ雇用奨励加算金」

の助成内容の続きの解説です。

【助成内容③】

2 グループ雇用奨励加算金

【支給額】
 1グループにつき月額2万5千円(最大12 か月間)

※ グループのメンバーが同一の事業所において
 同一の日に勤務することが必要であり、少なく
 とも1か月間のうち2人以上のメンバーの実際に
 勤務した日が8日以上重なっていることが必要
 です。
  また、当該勤務日においては、2人以上の
 メンバーの予め定められている就業時間が、
 1時間以上重複していることが必要となります。

 
次回は受給手続きについて解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ95 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励(3)

今回は、

「精神障害者等ステップアップ雇用奨励金

    及びグループ雇用奨励加算金」

の助成内容の続きを解説をいたします。

【助成内容②】

1 精神障害者等ステップアップ雇用

【支給額】
 対象者1人当たり月額2万5千円(最大12 か月間)

 ただし、対象者が本人の都合により休暇を取得
した場合、ステップアップ雇用期間中に対象者の
都合により離職した場合、ステップアップ雇用期間
の途中で常用雇用へ移行した場合など、雇用期間
が1か月に満たない月は、就労を予定していた日数
に対する実際に就労した日数の割合に応じて、次の
とおりの額が支給されます。  

 A = 対象者が1か月間に実際に就労した日数
       対象労働者が当該1か月間に就労を
           予定していた日数

A≧60%      ⇒  支給額(月額)25,000円

60%>A>0%  ⇒ 支給額(月額)10,000円

A=0%      ⇒  不支給

 
【ステップアップ雇用の条件】
  雇用期間       3ケ月以上12 か月以内
  週所定労働時間   10 時間以上

*事業主と対象者は3か月以上12 か月以内の
 有期雇用契約を締結することが必要です。

 
次回も助成内容の続き、グループ雇用
について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ94 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励(2)

今回は、

「精神障害者等ステップアップ雇用奨励金

    及びグループ雇用奨励加算金」

の助成内容の解説をいたします。

【助成内容①】

  精神障害者及び発達障害者
(以下「精神障害者等」という。)を
ハローワークの紹介により雇い入れ、
週20 時間以上の就業を目指して
3か月から12 か月の間試行的に
雇用(ステップアップ雇用)した場合、
奨励金が支給されます。
 
 また、2人以上5人以下のグループ
でステップアップ雇用を実施し、支援
担当者を選任して対象者の支援を行う
場合は、グループ雇用奨励加算金が
支給されます。

 次回、助成内容の続き、ステップアップ雇用
について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ93 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励(1)

今回から、

「精神障害者等ステップアップ雇用奨励金

    及びグループ雇用奨励加算金」

の解説をスタートいたします。

 これは、
週20 時間以上の就業を目指す精神障害者
及び発達障害者を3か月から12 か月の間
試行的に雇用(ステップアップ雇用)した場合に
奨励金(月額2万5千円)が支給されます。

 また、同時に複数の精神障害者及び発達
障害者をステップアップ雇用し、支援担当者を
選任した場合はグループ雇用奨励加算金
(月額2万5千円)が支給される制度です。

 

次回、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ92  試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)(4)

今回は、

「試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)」

の最終回で利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点】

 

○ 過去3年間において、トライアル雇用に係る
 対象者を雇用していた場合、支給対象とは
 なりません。

○ ハローワーク又は地方運輸局からトライアル
 雇用に係る職業紹介を受ける以前に、当該
 職業紹介に係る対象者を雇用することを約束
 している場合、支給対象となりません。

○ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して
 6か月前の日からトライアル雇用を終了した日まで
 の間に雇用保険被保険者を事業主都合により
 解雇等(退職勧奨を含む。)をしている場合、又は
 同期間において特定受給資格者となる離職理由
 によりその雇用する被保険者が3人を超え、かつ、
 当該雇入れ日における被保険者の6%に相当する
 数を超えて離職させた場合、助成金は支給されま
 せん。
 

次回からは新しい助成金の解説にうつります。

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H24年度版助成金シリーズ91  試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)(3)

今回は、

「試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)」

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

 支給を受けるには、トライアル雇用による

雇入れ日から2週間以内にトライアル雇用

実施計画書を、ハローワーク又は地方運輸

局へ提出し、トライアル雇用を終了した日の

翌日から起算して2か月以内に必要な書類

を添えて支給申請書を都道府県労働局又

はハローワークに提出する必要があります。 

◆ 対象者のうち中高年齢者、若年者等、

 母子家庭の母等、季節労働者及び中国

 残留邦人等永住帰国者のトライアル雇用

 を実施する場合に限ります。

 

 

次回は利用にあたっての注意点について解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ90  試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)(2)

今回は、

「試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)」

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

 次の①から⑦(地方運輸局については、①、②、④

及び⑦のうち日雇労働者・住居喪失不安定就労者)の

求職者を、ハローワーク又は地方運輸局の紹介により、

一定期間試行雇用した場合、対象労働者1人につき、

月額40,000円(最大3か月間)支給されます。

①中高年齢者(45歳以上の者)
②若年者等(44歳以下の者)
③母子家庭の母等
④季節労働者
⑤中国残留邦人等永住帰国者
⑥障害者
⑦日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

 

 次回は受給手続きについて解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ89  試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)(1)

今回から、

「試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)」

の解説をスタートいたします。

 これは、
職業経験、技能、知識等から就職が困難な
特定の求職者を、ハローワーク等の紹介により、
一定期間試行雇用した場合、奨励金が支給
される制度です。

 次回、助成内容について解説してまいります。

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