今回は、
『難治性疾患患者雇用開発助成金』
の受給手続きについてお伝え致します。
【受給手続き】
○ 難治性疾患患者雇用開発助成金は、
対象労働者を雇い入れた後、支給対象
期(6か月)ごとに、2・3回に分けて支給
されます。
○ 支給を受けるには、対象労働者を雇い
入れた事業所の所在地を管轄する労働
局又はハローワークに、支給対象期
(6か月)ごとに、1か月以内に、必要な
書類を添えて支給申請書を提出する
必要があります。
次回は、
利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
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多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
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