今回は、
『精神障害者雇用安定奨励金
(社内精神障害者支援専門家養成奨励金)』
の助成内容について解説してまいります。
【助成内容】
次の1の労働者に、2の養成課程を履修させ、
養成課程修了日の前後6カ月間に精神障害者
を雇入れ、当該精神障害者の雇用管理に関する
業務を担当させた場合に、3の奨励金が支給され
ます。
1.対象となる労働者
一般被保険者として3年以上、当該事業所で
雇用されている労働者
2.対象となる養成課程
(1)精神保健福祉士の養成課程
(精神保健福祉士短期養成施設、
精神保健福祉士一般養成施設等の課程)
(2)財団法人日本臨床心理士資格認定協会が
指定する大学院(第1種)又は専門職大学院
の課程
(3)社会福祉士の養成課程(社会福祉士短期養成
施設、社会福祉士一般養成施設等の課程)
3.支給額
履修者1人につき、養成課程の履修に要した費用の
2/3(上限50万円)
対象となる費用は、入学金、授業料、実習費用等の
合計をいい、履修にあたって必ずしも必要とされない
補助教材費、講習の実施機関が実施する各種行事
参加に係る費用、同窓会費等は対象となりません。
次回は、
受給手続きについて解説いたします。
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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
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