今回は、
『精神障害者雇用安定奨励金
(社内精神障害者支援専門家養成奨励金)』
の受給手続きについてです。
【受給手続き】
○ 社内精神障害者支援専門養成奨励金の支給を
受けるには、次の①又②のいずれか遅い日の翌日から
起算して1カ月以内に、必要な書類を添えて支給申
請書を労働局に提出する必要があります。
①対象精神障害者の雇入れ日から6カ月を経過した日
②養成課程修了日の翌日から3カ月を経過した日
次回は、
利用にあたっての注意点もついてお伝えいたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
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多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。