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H24年度版助成金シリーズ129 精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備)(3)

今回は前回に引き続き、

『精神障害者雇用安定奨励金

(ピアサポート体制整備奨励金)』

の助成内容についての解説です。

【助成内容②】

 以下の業務に該当する場合に助成対象となります。

◆社内の精神障害者が担当するピアサポート業務

(1)精神障害者の職場定着や休職者の

  職場復帰を進めるために必要とされる

  配慮事項等に係る事業所への助言

(2)当該事業所の産業保険スタッフ等の

  協力の下での精神障害者又は休職者

  に対する、経験に基づいた職場生活、

  職場復帰等に関する情報提供、助言等

(3) (1)又は(2)のほか、精神障害者の

  職場復帰又は休職者の職場復帰に資

  する業務

◆支給額

 社内の精神障害者の配慮にあたり25万円

次回は、受給手続きについてお伝え致します。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ128 精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備)(2)

今回は前回よりスタートしました、

『精神障害者雇用安定奨励金

(ピアサポート体制整備奨励金)』

の助成内容についてです。

【助成内容】

 精神障害者をハローワーク、地方運輸局又は
有料・無料職業紹介事業者(※1)の紹介により
雇用保険の一般被保険者として雇い入れるか、
又は精神障害者の休職者(※2)を職場復帰
させるとともに、社内の精神障害者(1年以上安定
して雇用されている者)に該当する精神障害者を
含む事業所内の精神障害者の雇用管理に関する
業務を新たに担当させた場合に、奨励金が支給
されます。

※1 雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に
提出している有料・無料職業紹介事業者に限られ
   ます。

※2 休職者とは、職場復帰をした日の前日から6カ月
   間以上休職していたものをいいます。ただし、職場
復帰をした日の前日から1年間の間に延べ6カ月間
休職していた場合も対象となります。
   また、休職期間には年次有給休暇、欠勤期間を含み
ます。

精神障害者の雇入れ又は休職者の職場復帰の日の

前後6カ月間に社内の精神障害者を担当者として配置

することが必要となります。

次回も、助成内容の続きを解説致します。

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H24年度版助成金シリーズ127 精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備)(1)

今回から、

『精神障害者雇用安定奨励金

(ピアサポート体制整備奨励金)』

の解説をスタート致します。

これは、

精神障害者を雇い入れ、又は職場復帰させるとともに、

社内の精神障害者に精神障害者への配慮事項等に

関する事業所への助言等、ピアサポートの業務を担当

させた場合に奨励金が支給される制度です。

次回から、
助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ126 社内理解促進奨励金(6)

今回は、

『精神障害者雇用安定奨励金

(社内理解促進奨励金)』

の利用にあたっての注意点について

お伝えしてまいります。

【利用にあたっての注意点】

○ 精神障害者が過去3年間に働いたことのある

 事業所に雇い入れられる場合は支給対象となり

 ません。

○ 精神障害者の雇入れ日の前日から起算して

 6カ月前の日から1年間を経過する日における被

 保険者数の6%を超える被保険者を特定受給

 資格者となる離職理由により離職させている場合

 助成金は支給されません。

 (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)

○ 支給申請に当たっては、講習に要した費用の

 領収書や費用おの内訳が確認できる書類が必要

 となります。

 次回から新しい助成金の解説をスタート致します。

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H24年度版助成金シリーズ125 社内理解促進奨励金(5)

今回は、

『精神障害者雇用安定奨励金

(社内理解促進奨励金)』

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

 社内理解促進奨励金の支給を受けるには、講習が

終了した日又は、精神障害者の雇入れから6カ月を

経過した日のいずれか遅い方の日の翌日から1カ月

以内に必要な書類を添えて、支給申請書を労働局

に提出する必要があります。

 講習が終了しても、精神障害者の雇入れ後6カ月を

経過した日までは、支給申請できません。

 次回は、利用にあたっての注意点についてお伝え致します。

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H24年度版助成金シリーズ124 社内理解促進奨励金(4)

今回は、

『精神障害者雇用安定奨励金

(社内理解促進奨励金)』

の助成額について解説してまいります。

【助成内容③】

≪助成額≫

講習1回につき、要した費用の1/2(上限5万円)

支給対象となる講習期間は1年間を上限とし、

1年間の講習回数は5回が上限とされています。

※対象となる費用

 講師謝金、講師旅費、講習を実施する会場使用料、

教材費・資料代、外部機関が実施する講習の受講料等

(注意)

 講習に参加するための対象者の旅費及び賃金等については、

 対象となりません。

 当該事業所において選任されている産業医、当該事業所の

 産業保険スタッフ及び当該事業所の労働者を講師とした場合、

 講師謝金及び講師旅費については、支給対象とはなりません。

 次回は、受給手続きについて解説致します。

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H24年度版助成金シリーズ123 社内理解促進奨励金(3)

今回は、

『精神障害者雇用安定奨励金

(社内理解促進奨励金)』

の助成内容の続きをお伝えいたします。

【助成内容②】

≪対象となる講習≫

(1)講習時間 1回(※1)につき、2時間以上

(2)対象者   雇い入れた精神障害者又は職場復帰した

         休職者と同じ職場の労働者

(3)講習方法・購読内容 

          次のいずれかに該当する者を講師とする講習

         又は当該事業所以外の期間が実施する精神

         障害者の支援に関する講習(※2)

 ①精神科医

 ②精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士

  作業療法士、看護師又は保険師

 ③精神障害に関する専門的知識及び技術を有する学識経験者

 ④精神障害者の就労支援に係る経験を3年以上有する者

 ⑤精神障害者の雇用管理に係る経験を3年以上有する者

 ⑥事業所で雇用されている精神障害者

 

※1 同一の対象者に対する講習で内容に連続性がある講習は、初回から

   最終回までを1回と、みなします。

※2 セルフケア(受講する対象者が自身のストレスや心の健康について理解し、

   自らのストレスを予防、軽減するあるいはこれに対処すること)に関する

   講習及び通信による講習は対象となりません。

次回は、
助成額について解説致します。

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H24年度版助成金シリーズ122 社内理解促進奨励金(2)

今回は、

『精神障害者雇用安定奨励金

(社内理解促進奨励金)』

の助成内容についての解説です。

【助成内容】

 精神障害者をハローワーク、地方運輸局又は

有料・無料職業紹介事業者(※1)の紹介により

雇用保険の一般被保険者として雇い入れるか、

又は精神障害者の休職者(※2)を職場復帰させ

るとともに、該当する講習を労働者に受講させる

事業主に、講習に要した費用の一部が支給され

ます。

※1 雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働者に提出

   している有料・無料職業紹介事業者に限られます。

※2 休職者とは、職場復帰をした日の前日から6カ月間以上休職

   していたものをいいます。ただし、職場復帰をした日の前日から

   1年間の間に延べ6カ月間休職していた場合も対象となります。

   また、休職期間には年次有給休暇、欠勤期間を含みます。

講習の開始日の前後6カ月間に精神障害者を雇い入れるか、
精神障害者の休職者を職場復帰させることが必要です。

次回は、
助成内容の続き、対象講習について解説致します。

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H24年度版助成金シリーズ121 社内理解促進奨励金(1)

今回から、

『精神障害者雇用安定奨励金

(社内理解促進奨励金)』

の解説をスタート致します。

これは、

精神障害者を雇い入れ、又は職場復帰させると同時に、

精神障害者とともに働く労働者に精神障害者の支援に

関する知識を習得するための講習を受講させた場合に

奨励金(費用の1/2 上限5万円)が支給される制度

です。

次回から、
助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ120 社内精神障害者支援専門家養成奨励金(4)

今回は、

『精神障害者雇用安定奨励金

(社内精神障害者支援専門家養成奨励金)』

の最終回、利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点】

○ 精神障害者が過去3年間に働いたことのある事業所に
  雇い入れられる場合は、支給対象となりません。

○ 精神障害者の雇入れ日の前日から起算して6カ月前の
  日から1年間を経過する日までの間に被保険者を事業主
  都合により解雇している場合、又は同期間において雇入れ
  日における被保険者数の6%を超える被保険者を特定受
  給資格者となる離職理由により離職させている場合、助成
  金は支給されません。
     (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)

○ 支給申請に当たっては、講習に要した費用の領収書や費用
  の内訳が確認できる書類が必要となります。

次回からは、
『社内理解促進奨励金』についての解説をスタートします。

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