今回は、
『重度障害者等多数雇用施設設置等助成金』
の最終回、利用にあたっての注意点の続きです。
【利用に当たっての注意点②】
○ 事業主の親会社等、関連性の高い事業所に
在籍しており、解雇等事業主の都合により離職
した者を対象労働者として雇い入れる場合、助
成金が支給されないことがあります。
○ 新規雇入れに係る支給対象労働者の雇入れ日
の前日から起算して6か月前の日から支給申請書
を受理した日の前日までの間に被保険者を事業主
都合により解雇している場合、又は同期間において
雇入れ日における被保険者数の6%を超える被保
険者を特定受給資格者となる離職理由により離職
させている場合、支給対象となりません。
(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)
次回より、『障害者初回雇用奨励金』についての解説
をスタートいたします。
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