今回は、
『重度障害者等多数雇用施設設置等助成金』
の受給手続きについての解説致です。
【受給手続き】
○ 受給資格認定申請の手続き
支給を受けるためには、毎年度4月から6月までの
間に、事業計画書等の必要な書類を添えて受給
資格認定申請書を対象労働者を雇い入れようと
する事業所の所在地を管轄する労働局又はハロー
ワークに提出し、管轄する労働局長の認定を受ける
必要があります。
○ 支給申請の手続き
受給資格認定を受けた日の翌日から起算して6か月
以内に、支給対象障害者の雇入れ及び事業施設の
設置等を完了する必要があります。その完了日の翌日
から起算して1か月以内に、必要な書類を添えて支給
申請書を事業所の所在地を管轄する労働局又はハロー
ワークに提出する必要があります。
次回は、利用に当たっての注意点についてお伝え致します。
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