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H24年度版助成金シリーズ139 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(3)

今回は、

『重度障害者等多数雇用施設設置等助成金』

の受給手続きについての解説致です。

【受給手続き】

○ 受給資格認定申請の手続き
  

  支給を受けるためには、毎年度4月から6月までの

 間に、事業計画書等の必要な書類を添えて受給

 資格認定申請書を対象労働者を雇い入れようと

 する事業所の所在地を管轄する労働局又はハロー

 ワークに提出し、管轄する労働局長の認定を受ける

 必要があります。

○ 支給申請の手続き

  受給資格認定を受けた日の翌日から起算して6か月

 以内に、支給対象障害者の雇入れ及び事業施設の

 設置等を完了する必要があります。その完了日の翌日

 から起算して1か月以内に、必要な書類を添えて支給

 申請書を事業所の所在地を管轄する労働局又はハロー

 ワークに提出する必要があります。

次回は、利用に当たっての注意点についてお伝え致します。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ138 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(2)

今回は、

『重度障害者等多数雇用施設設置等助成金』

の助成内容について解説致します。

【助成内容】

重度身体障害者、知的障害者

 (重度でない知的障害者である短時間労働者を除く。)、

精神障害者(以下、支給対象障害者といいます。)を、

① 常用労働者として、新規に10人以上雇用し、

② 継続して雇用している支給対象障害者との

  合計が15人以上であって、

③ ①、②の支給対象障害者の全常用労働者に占める

 割合が2/10以上であり、地域の障害者雇用の促進

 に資する取組等に関する計画を提出し、当該計画が

 他の計画に比して著しく優れていると認められる事業主

 に対して、 対象障害者のための事業施設等に要した

 費用の一部が助成されます。

支給対象障害者数 ⇒ 15人以上(うち新規雇用10人以上)
助成率 ⇒ 2/3(第3セクター企業等の事業主の場合は3/4)
限度額 ⇒ 1億円
       

※ 特例子会社、第3セクター企業等の事業主は、
  支給対象障害者数の人数に応じて①②の
  限度額を適用されます。

     ① 支給対象障害者数20人以上
      (うち新規雇用15人以上) ⇒ 1億5千万円
     
     ② 支給対象障害者数25人以上
      (うち新規雇用20人以上) ⇒ 2億円

次回は、受給手続きについての解説をいたします。

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H24年度版助成金シリーズ137 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(1)

今回から、

『重度障害者等多数雇用施設設置等助成金』

について解説してまいります。

これは、
重度障害者等を多数雇い入れ、地域の障害者雇用
の促進に資する取組等に関する計画を提出し、当該
計画が他の計画に比して著しく優れていると認められる
事業主に対し、当該障害者のための施設・設備の
設置・整備に要した費用の一部を助成することにより、
重度障害者等の雇用の促進を図ることを目的としてい
る制度です。

※ 平成24 年度の本助成金に係る受付は終了しております。

次回は、助成内容についての解説をいたします。

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H24年度版助成金シリーズ136 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)(5)

今回は、

『職場支援従事者配置助成金

(職場支援パートナー配置助成金)』

の最終回になります。

【利用に当たっての注意点】

◆  対象労働者が過去3年間に働いたことのある

  事業所(出向、派遣、請負を含む)に雇い入れ
  られる場合は、支給対象となりません。

◆  対象労働者が紹介日以前に雇入れ事業所で

  事前研修を受けていた場合や、アルバイトを行って

  いた場合、雇用予約がある場合は、支給対象とは

  なりません。

◆ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月

  前の日から1年間を経過する日までの間に被保険者

  を事業主都合により解雇している場合、又は同期間

  において雇入れ日における被保険者数の6%を超える

  被保険者を特定受給資格者となる離職理由により

  離職させている場合、助成金は支給されません。

  (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)

◆  第1回目の支給申請がなされていない場合でも、

  第2回目の支給申請は行えます。

  (ただし、第1回目分は支給されません)

 次回からは、重度障害者雇用に関する助成金についての
解説をスタートいたします。

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H24年度版助成金シリーズ135 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)(4)

今回は、

『職場支援従事者配置助成金

(職場支援パートナー配置助成金)』

の受給手続きについて解説いたします。

【受給手続き】

◆ 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)

 の支給を受けるには、次の2つの雇入れ等のいずれかの遅い方の日

 の3か月を経過した日までに、必要な書類を労働局またはハロー

 ワークに提出することが必要です。

  

  ①対象労働者の雇入れ
  ②職場支援パートナーの配置
 

 ①の雇入れから3か月を経過した日までに②を行うことが必要です。

◆ 支給対象期間は、上記①又は②のいずれか遅い方の日から3年間

 とし、6か月ごとに支給されます。

◆ 支給を受けるには、支給対象期ごとに必要な書類を添えて支給申

 請書を都道府県労働局又はハローワークに提出する必要があります。

次回は、利用に当たっての注意点について解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ134 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)(3)

今回は、

『職場支援従事者配置助成金

(職場支援パートナー配置助成金)』

の助成内容の続きで助成額についてです。

【助成額】

短時間労働者(※)以外

  ⇒対象労働者1人当たり 月額3万円

    (中小企業は月額4万円)

短時間労働者

  ⇒対象労働者1人当たり 月額1万5千円

    (中小企業は月額2万円) 

※ 短時間労働者とは1週間の所定労働時間が

  20 時間以上30 時間未満の者を指します。

次回は、受給手続きについて解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ133 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)(2)

今回は、

『職場支援従事者配置助成金

(職場支援パートナー配置助成金)』

の助成内容について解説して参ります。

【助成内容】

 ハローワーク若しくは地方運輸局又は有料・無料職業
紹介事業者若しくは無料船員職業紹介事業者の紹介
により、一般被保険者として対象労働者(※1)を雇い入
れた日から3か月を経過した日までに、職場支援従事者
(職場支援パートナー)(※2)の配置を行う事業主に対し
て、助成金(最大36 か月間)が支給されます。

 なお、1人の職場支援パートナーにつき、対象労働者
3人まで支援可能となっています。

※1  雇入れ日現在の満年齢が65 歳未満の重度知的障害者又は

   精神障害者

※2  対象労働者が行う業務に関する1年以上の実務経験を有し、

   かつ、次の(1)から(7)のいずれかの要件を満たし、対象労働者の

   業務の遂行に関する必要な援助及び指導の業務について相当

   程度の経験及び能力を有すると公共職業安定所長が認める者

   をいいます。

(1)  特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所

  (障害者雇用促進法施行規則第22条第1項各号のいずれかに

   該当する事業所)での障害者の指導に関する経験が1年以上ある者

(2)  重度知的障害者及び精神障害者を雇い入れた事業所において、

  障害者の指導に関する経験が2年以上ある者

(3)  障害者福祉施設、障害者就業・生活支援センターなどの就労

  支援機関、精神科・診療内科等を標榜する医療機関などでの

  障害者の相談等に係る実務経験が1年以上ある者

(4)  障害者職業生活相談員の資格を有する者

(5)  職場適応援助者養成研修修了者である者

(6)  産業カウンセラーの資格を有する者

(7)  精神保健福祉士、社会福祉士、作業療法士、臨床心理士、

  臨床発達心理士、看護師又は保健師の資格を有する者

次回は、助成額について解説いたします。

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ132 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)(1)

今回から、

『職場支援従事者配置助成金

(職場支援パートナー配置助成金)』

についての解説をスタート致します。

これは、
重度知的障害者又は精神障害者の方を、
ハローワーク等の紹介により、継続して雇用
する労働者として雇い入れ、職場支援従事者
(職場支援パートナー)の配置を行う事業主に
対して、助成金が支給される制度です。

次回は、助成内容についての解説をいたします。

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ131 精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備)(5)

今回は、

『精神障害者雇用安定奨励金

(ピアサポート体制整備奨励金)』

の利用に当たっての注意点をお伝えいたします。

【利用に当たっての注意点】

○ 雇い入れる精神障害者が、過去3年間に働いた
  ことのある事業者に雇い入れられる場合は、支給
  対象となりません。

○ 精神障害者の雇入れ日の前日から起算して6カ月

  前の日から1年間を経過する日までの間に被保険者

  を事業主都合により解雇している場合、又は同期間

  において雇入れ日における被保険者数の6%を超える

  被保険者数を特定受給資格者となる離職理由により

  離職させている場合、助成金は支給されません。

  (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)

 次回からは、『職場支援従事者配置助成金』について
解説をスタートいたします。

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H24年度版助成金シリーズ130 精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備)(4)

今回は、

『精神障害者雇用安定奨励金

(ピアサポート体制整備奨励金)』

の受給手続きについてです。

【受給手続き】

○ ピアサポート体制整備奨励金の支給を受けるには、
  次の①又は②のいずれか遅い日から6カ月を経過
  した日の翌日から1カ月以内に必要な書類を添えて、
  支給申請書を労働局に提出する必要があります。

 ① 精神障害者の雇入れ又は休職者の職場復帰
 
 ② 社内の精神障害者の担当者としての配置 

次回は、利用に当たっての注意点についてお伝え致します。

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