今回は、
『特例子会社等設立促進助成金』
の受給手続きについての解説です。
【受給手続き】
○ 特例子会社等設立促進助成金は、対象
労働者を雇い入れた後、支給対象期
(第1期については6か月、第2・3期は1年)
ごとに支給されます。
○ 支給を受けるために、法人の設立の日以降
1年以内に対象労働者の雇入れを完了し、
完了の日の翌日から1か月以内に、必要な
書類を添えて受給資格認定申請書を労働局
又はハローワークに提出する必要があります。
(賃金締切日が定められている場合は雇入れ完了
の日の直後の賃金締切日の翌日)
○ 各支給対象期の末日の翌日から1か月以内
に、必要な書類を添えて支給申請書を都道府
県労働局又はハローワークに提出する必要が
あります。
次回は利用に当たっての注意点についてお伝えいたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
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