今回は、
『受給資格者創業支援助成金』
の助成内容について解説致します。
【助成内容】
雇用保険の受給資格者(※1)が、あらかじめ
労働局又はハローワークに届け出た上で法人等
を設立し、設立日(※2)から1年以内に、労働者
を雇用保険の一般被保険者(※3)として雇入れ、
雇用保険の適用事業(※4)の事業主となった場合、
創業費用の一部が助成されます。
※1 雇用保険の受給手続きをされた方を言う。
ただし、対象となるのは離職日における算定
基礎期間が5年以上あり、かつ、法人等設立
日の前日に支給残日数が1日以上ある受給
資格者に限る。
※2 個人事業主の場合は、開業日又は労働者を
雇入れた日のうちいずれか早い日を指す。
※3 週所定労働時間が20時間以上の方。ただし、
この助成金の対象となるのは、助成金の支給
後も引き続き相当期間雇用されることが確実と
認められる方に限る。
※4 農林水産業の一部を除き、労働者を雇用する
全ての事業を言う。また、法人の設立か個人の
開業かを問わない。
次回は、助成額について解説してまいります。
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