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H24年度版助成金シリーズ149 特例子会社等設立促進助成金(4)

今回は、

『特例子会社等設立促進助成金』

の最終回です。利用に当たっての注意点を

お伝え致します。

【利用に当たっての注意点】

○  対象となる特例子会社の親会社等、

  関連性の高い事業所に在籍しており、

  解雇等事業主の都合により離職した者

  を対象労働者として雇い入れる場合、

  助成金が支給されないことがあります。

○  対象労働者の雇入れ日の前日から

  起算して6か月前の日から1年を経過する

  日までの間に被保険者を事業主都合により

  解雇している場合、又は同期間において

  雇入れ日における被保険者数の6%を超える

  被保険者を特定受給資格者となる離職理由

  により離職させている場合、支給対象とはなり

  ませんのでご注意ください。

  (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)

 次回から、雇用保険の受給資格者が創業した場合
に支給されるの助成金についての解説をスタートします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ148 特例子会社等設立促進助成金(3)

今回は、

『特例子会社等設立促進助成金』

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

○ 特例子会社等設立促進助成金は、対象

  労働者を雇い入れた後、支給対象期

  (第1期については6か月、第2・3期は1年)

  ごとに支給されます。                 

○ 支給を受けるために、法人の設立の日以降

  1年以内に対象労働者の雇入れを完了し、

  完了の日の翌日から1か月以内に、必要な

  書類を添えて受給資格認定申請書を労働局

  又はハローワークに提出する必要があります。

  (賃金締切日が定められている場合は雇入れ完了

               の日の直後の賃金締切日の翌日)

○ 各支給対象期の末日の翌日から1か月以内

  に、必要な書類を添えて支給申請書を都道府

  県労働局又はハローワークに提出する必要が

  あります。

次回は利用に当たっての注意点についてお伝えいたします。

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H24年度版助成金シリーズ147 特例子会社等設立促進助成金(2)

今回は、

『特例子会社等設立促進助成金』

の助成内容について解説してまいります。

【助成内容】

 新規に設立された特例子会社又は重度

障害者多数雇用事業所が、障害者(※3)

を常用労働者(※4)(対象労働者)として

新規に10 人以上雇用し、対象労働者が

一定の割合(※5)を満たす場合に、それぞれ

指定の額が支給します。

対象労働者数(※4)     助成金の支給額

10人以上15人未満      (第1期)1,000万円

                  (第2・3期)500万円

15人以上20人未満      (第1期)1,500万円

                  (第2・3期)750万円    

20人以上25人未満      (第1期)2,000万円

                  (第2・3期)1,000万円

25人以上            (第1期)2,500万円
                  (第2・3期)1,250万円

注1) 対象労働者の雇入れが完了した日から6か月後を第1期とし、

    以後、1年ごとに第2期、第3期といいます。

注2) 平成24 年度から支給額が変更になりました

   (平成24 年4月1日以降に対象労働者の雇入れを完了した

    事業主が対象)。

※3  身体障害者、知的障害者及び精神障害者

※4  障害者雇用促進法第43 条第3項に規定する短時間労働者は

    0.5 人として算定します

※5  ① 特例子会社については、対象労働者数が全常用労働者の

    20%以上の割合を占め、対象労働者のうち、重度身体障害者、

    知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上であること

    ② 重度障害者多数雇用事業所(重度身体障害者、知的

     障害者及び精神障害者を10 人以上雇用することが必要)
     については、重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者が

     全常用労働者の20%以上であること

                 

                 

次回は受給手続きについて解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ146 特例子会社等設立促進助成金(1)

今回から、

『特例子会社等設立促進助成金』

について解説してまいります。

これは、
障害者に一定の配慮をした子会社等を設立した
場合の助成金です。

特例子会社(※)や重度障害者多数雇用事業所
を設立し、障害者を新たに雇用した事業主に対し、
助成金が支給されます。

※ 障害者の雇用の促進等に関する法律第44 条第1項に
 規定する特例子会社

支給されるには要件がありますので、次回助成内容と
共に要件等を解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ145 障害者初回雇用奨励金(4)

今回は、

『障害者初回雇用奨励金

   (ファースト・ステップ奨励金)』

の利用にあたっての注意点についてです。

【利用にあたっての注意点】

○ ハローワーク又は地方運輸局の紹介を
受ける前に、雇用の内定があった対象労
働者を雇い入れる場合 は、奨励金は支
給されません。

○ 対象労働者が過去3年間に職場適応
訓練(短期の職場適応訓練を除く。)を
 受けたことのある事業主に雇い入れられる
 場合は、奨励金は支給されません。

○ 対象労働者が過去3年間に働いたことの
 ある事業主(出向、派遣、請負を含む)に
 雇い入れられる場合は、奨励金は支給され
 ませんのでご注意ください。

○ 対象労働者を雇用していた事業主と密接
 な関係にある事業主に雇い入れられる場合
 は、奨励金は支給されません。

○ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して
 6か月前の日から1年を経過する日までの間に
 被保険者を事業主都合により解雇している場
 合、又は同期間において雇入れ日における被
 保険者数の6%を超える被保険者を特定受給
 資格者となる離職理由により離職させている場
 合は支給対象となりません。

 次回より、『特例子会社等設立促進助成金』の
解説をスタートいたします。

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H24年度版助成金シリーズ144 障害者初回雇用奨励金(3)

新春のお慶びを申し上げます。

本年も助成金の解説をさせて頂きたく思います。

宜しくお願い申し上げます。

今年1回目の助成金解説は、

『障害者初回雇用奨励金

   (ファースト・ステップ奨励金)』

の受給手続きについてです。

【受給手続き】

○ 支給を受けるには、対象労働者を雇い入れた

 事業所の所在地を管轄する労働局又はハロー

 ワークに、対象労働者の雇入れ日(賃金締切日

 が定められている場合は雇入れの日の直後の賃

 金締切日の翌日)から6か月後の翌日から、1か

 月以内に、必要な書類を添えて支給申請書を

 提出する必要があります。 

次回は、利用にあたっての注意点について解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ143 障害者初回雇用奨励金(2)

今回は、

『障害者初回雇用奨励金

   (ファースト・ステップ奨励金)』

の助成内容についての解説です。

【助成内容】

 過去3年間に障害者(※1)の雇用実績のない

一定規模(※2)の中小企業が、ハローワーク又は
地方運輸局の紹介により、一般被保険者として

障害者を1人(※3)以上雇い入れた場合、奨励金
が支給されます。

【奨励額】
      一事業主につき100 万円

※1  満65 歳未満の身体障害者、知的障害者

   又は精神障害者

※2  雇用する常用労働者数が56 人~300 人である企業
  (障害者雇用促進法第43 条第1項に規定する労働者を

   いう。なお、除外率設定業種にあっては、除外率により

   控除すべき労働者を控除した数とします。)

※3  短時間労働者として雇い入れる場合は2人

  (重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者

   として雇い入れる場合は1人)

次回は、受給手続きについて解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ142 障害者初回雇用奨励金(1)

今回から、

『障害者初回雇用奨励金

   (ファースト・ステップ奨励金)』

について解説してまいります。

これは、
障害者雇用の経験のない中小企業が、初めて
障害者を雇用した場合に、奨励金が支給される
制度です。

支給されるには要件がありますので、次回助成内容と
共に要件等を解説してまいります。

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ141 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(5)

今回は、

『重度障害者等多数雇用施設設置等助成金』

の最終回、利用にあたっての注意点の続きです。

【利用に当たっての注意点②】

○ 事業主の親会社等、関連性の高い事業所に

 在籍しており、解雇等事業主の都合により離職

 した者を対象労働者として雇い入れる場合、助

 成金が支給されないことがあります。

○ 新規雇入れに係る支給対象労働者の雇入れ日

 の前日から起算して6か月前の日から支給申請書

 を受理した日の前日までの間に被保険者を事業主

 都合により解雇している場合、又は同期間において

 雇入れ日における被保険者数の6%を超える被保

 険者を特定受給資格者となる離職理由により離職

 させている場合、支給対象となりません。

  (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)

 次回より、『障害者初回雇用奨励金』についての解説
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H24年度版助成金シリーズ140 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(4)

今回は、

『重度障害者等多数雇用施設設置等助成金』

の利用にあたっての注意点についてです。

【利用に当たっての注意点】

○ 受給資格認定前の施設設置等に着手
 した場合は、助成金は支給されません。

○ 労働局長は、受給資格の認定を行う前に、
 提出された事業計画書等が他の計画と比して
 著しく障害者の雇用の促進に資するものと認め
 られるかどうか、厚生労働本省に設置する受給
 資格認定審査委員会に協議することとされてい
 ます。審査に当たっては、当該委員会から別途
 資料の提出等を求められることがあります。

 受給資格認定審査委員会では、以下の審査
基準に基づき審査を行います。

・事業主が掲げる障害者雇用の理念
・事業の安定性
・施設・設備の妥当性
・適切な雇用管理
・地域における障害者雇用の促進への貢献

次回は、利用に当たっての注意点の続きをお伝え致します。

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