今回は、
『受給資格者創業支援助成金』
の助成額についてお伝え致します。
【助成額】
法人の設立・運営に要した費用の1/3(上限150万円)
法人等設立後1年以内に2人以上一般被保険者を
雇い入れた場合は、50万円の上乗せとなります。
助成対象となる費用は、法人等設立事前届の提出日以降、法人等の
設立の日から起算して3か月を経過する日までにサービスの提供、物品等
の引渡があったもので、かつ第1回目の支給申請時までに支払が完了した
ものに限られます。
なお、助成対象となる費用のうちの一部については、法人の設立の日から
起算して3か月の期間内に支払の発生原因が生じていない場合は、助成
対象となりません。
また、法人への出資金、不動産購入費、原材料・消耗品購入費、人件費、
光熱水料、税金等は助成対象となりません。
【助成対象となる費用の例】
○法人等の設立や運営にかかった経費
(事務所・店舗等の賃借料、内外装工事費、設備・備品・
車両等の購入費、機器のリース料等)
○職業能力開発経費(講習・研修会等の受講費用等)
○雇用管理の改善に要した経費(労働者の募集、就業規則の
策定に係る経費等)
次回は、受給手続きについて解説いたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。