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H24年度版助成金シリーズ158 地域雇用開発助成金(3)

今回も引き続き、

『地域雇用開発助成金

  (地域再生中小企業創業助成金)』

の助成内容についての解説です。

 

【助成内容②】

助成額は以下のとおりになります。

1.創業支援金

 法人等の設立等の日から起算して6ヶ月以内に要し、
かつ6ヶ月以内に支払った対象経費の合計額に以下
の割合を乗じた額が支給されます。

①第1種の場合 合計額の1/2
   対象労働者5人以上雇い入れた場合
    ⇒上限額 500 万円
   対象労働者5人未満雇い入れた場合
    ⇒ 上限額 300 万円

②第2種の場合 合計額の1/3
   対象労働者5人以上雇い入れた場合
    ⇒上限額 250 万円
   対象労働者5人未満雇い入れた場合
    ⇒ 上限額 150 万円

2.雇入れ奨励金

①第1種の場合
     対象労働者1人につき
      ⇒60 万円(上限100 人)

②第2種の場合
     対象労働者1人につき
      ⇒30 万円(上限100 人) 
 

次回は、受給手続きについて解説してまいります。

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ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ157 地域雇用開発助成金(2)

今回は、

『地域雇用開発助成金』

の助成内容についての解説してまいります。

 

【助成内容】

 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(※1)において、

地域再生事業(※2)を行う法人を設立又は個人事業を

開業し、それに伴い、一定の要件に基づきハローワーク等

の紹介により継続して雇用する労働者として2人以上雇

い入れ、6ヶ月以上雇用した場合に、創業に係る経費の

一部及び雇入れの人数に応じて一定額が助成されます。

※1 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域とは

  北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、

  福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、

  高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、

  宮崎県、鹿児島県及び沖縄県

 また、次の区分の地域の違いにより、適用される種別が

異なります。
 上記の下線の地域:第1種地域再生中小企業創業助成金
それ以外の地域 :第2種地域再生中小企業創業助成金

※2 地域再生事業とは、道県等からなる協議会等が定める

 雇用創出に資する重点産業分野で当該協議会等が道県

 労働局へ届け出た地域再生分野に該当する事業です。

 
 次回は、助成額について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ156 地域雇用開発助成金(1)

今回から、

『地域雇用開発助成金』

についての解説をスタート致します。

 これは、

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域で

地域再生分野にて創業することに伴い2 人

以上求職者を雇い入れた場合に支給される

助成金です。

 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(21 道県)
において、地域再生事業を行う法人を設立又は個人
事業を開業し、一定の要件に基づきハローワーク等の
紹介により、継続して雇用する労働者として2人以上
雇い入れた場合、創業に係る経費の一部及び雇入れ
の人数に応じて一定額が助成される制度です。

 
 次回は、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ155 受給資格者創業支援助成金(6)

今回は、

『受給資格者創業支援助成金』

の最終回で、利用に当たっての注意点の

続きをお伝え致します。

【利用に当たっての注意点②】

  

○ 次のいずれかに該当する法人等には
 支給されません。

1.法人の設立または個人事業の開始の日
 以降、偽りその他不正の行為により、各種
 助成金(雇用保険二事業の各種給付金)の
 支給を受け、または受けようとしたことのある
 法人等

2.助成金の支給に係る受給資格により、失業
 等給付の支給を不正に受け、または受けよう
 としたことのある方が代表者である法人等

3.創業した事業内容が宗教・政治などを主たる
 目的とする法人等

4.一部の風俗営業(例:マージャン屋、パチンコ
 屋、ゲームセンター、バー、個室付き浴場など)
 を事業内容として創業した法人等

5.国、地方公共団体および独立行政法人など

 次回からは、『地域雇用開発助成金』についての
解説をスタート致します。

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H24年度版助成金シリーズ154 受給資格者創業支援助成金(5)

今回は、

『受給資格者創業支援助成金』

の利用に当たっての注意点について

お伝え致します。

【利用に当たっての注意点】

  

○ 法人等設立事前届は、法人等設立日の
 前日までに提出する必要があります。事前
 の提出がない場合、他の要件を満たしてい
 ても助成金は支給されませんのでご注意が
 必要です。

○ この助成金は平成24年度限りで廃止されます。
 具体的には平成25年3月31日までに法人等
 設立事前届を提出された方まで助成対象となり、
 平成25年4月以降に提出された方は助成対象と
 はなりませんのでご注意ください。

○ 第1回目の支給決定がされていない場合、第2回
 目及び上乗せ分の支給申請をすることはできません。 
 (第1回目の支給申請について審査中の場合を除く。)

次回も、利用に当たっての注意点の続きをお伝え致します。

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H24年度版助成金シリーズ153 受給資格者創業支援助成金(4)

今回は、

『受給資格者創業支援助成金』

の受給手続きについてです。

【受給手続き】

  

① 法人等設立日の前日までに法人等設立事前届を
 作成し、雇用保険受給資格者証の写しを添付して、
 労働局またはハローワークに提出してください。

② 1回目(2回目)の支給申請は、雇用保険の適用
 事業主となった日の翌日から起算して3か月(6か月)
 を経過する日から、その日から起算して1か月を経過
 する日までの間に支給申請書類を提出してください。

③ 上乗せ分の支給申請は2人目の雇用保険の一般
 被保険者を雇い入れた日の翌日から起算して6か月
 を経過する日から、その日から起算して1か月を経過
 する日までの間に支給申請書類を提出してください。

 

次回は、利用に当たっての注意点についてお伝え致します。

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H24年度版助成金シリーズ152 受給資格者創業支援助成金(3)

今回は、

『受給資格者創業支援助成金』

の助成額についてお伝え致します。

【助成額】

  法人の設立・運営に要した費用の1/3(上限150万円)

  法人等設立後1年以内に2人以上一般被保険者を

  雇い入れた場合は、50万円の上乗せとなります。

  助成対象となる費用は、法人等設立事前届の提出日以降、法人等の

 設立の日から起算して3か月を経過する日までにサービスの提供、物品等

 の引渡があったもので、かつ第1回目の支給申請時までに支払が完了した

 ものに限られます。

  なお、助成対象となる費用のうちの一部については、法人の設立の日から

 起算して3か月の期間内に支払の発生原因が生じていない場合は、助成

 対象となりません。

  また、法人への出資金、不動産購入費、原材料・消耗品購入費、人件費、

 光熱水料、税金等は助成対象となりません。

 

【助成対象となる費用の例】
  

  ○法人等の設立や運営にかかった経費

    (事務所・店舗等の賃借料、内外装工事費、設備・備品・

                 車両等の購入費、機器のリース料等)

  ○職業能力開発経費(講習・研修会等の受講費用等)

  ○雇用管理の改善に要した経費(労働者の募集、就業規則の 

    策定に係る経費等)

 次回は、受給手続きについて解説いたします。

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H24年度版助成金シリーズ151 受給資格者創業支援助成金(2)

今回は、

『受給資格者創業支援助成金』

の助成内容について解説致します。

 

【助成内容】

 雇用保険の受給資格者(※1)が、あらかじめ

労働局又はハローワークに届け出た上で法人等

を設立し、設立日(※2)から1年以内に、労働者

を雇用保険の一般被保険者(※3)として雇入れ、
雇用保険の適用事業(※4)の事業主となった場合、

創業費用の一部が助成されます。

※1  雇用保険の受給手続きをされた方を言う。

   ただし、対象となるのは離職日における算定

   基礎期間が5年以上あり、かつ、法人等設立

   日の前日に支給残日数が1日以上ある受給

   資格者に限る。

※2  個人事業主の場合は、開業日又は労働者を

   雇入れた日のうちいずれか早い日を指す。

※3  週所定労働時間が20時間以上の方。ただし、

   この助成金の対象となるのは、助成金の支給

   後も引き続き相当期間雇用されることが確実と

   認められる方に限る。

※4  農林水産業の一部を除き、労働者を雇用する

   全ての事業を言う。また、法人の設立か個人の

   開業かを問わない。

 

 次回は、助成額について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ150 受給資格者創業支援助成金(1)

今回から、

『受給資格者創業支援助成金』

についての解説をスタート致します。

 これは、

雇用保険の受給資格者が創業した場合に

支給される助成金です。

 雇用保険の受給資格者である失業中の方

自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の

適用事業主となった場合に、創業に要した

費用の一部が助成される制度です。

 
 次回は、助成内容について解説してまいります。

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H24年度版助成金シリーズ149 特例子会社等設立促進助成金(4)

今回は、

『特例子会社等設立促進助成金』

の最終回です。利用に当たっての注意点を

お伝え致します。

【利用に当たっての注意点】

○  対象となる特例子会社の親会社等、

  関連性の高い事業所に在籍しており、

  解雇等事業主の都合により離職した者

  を対象労働者として雇い入れる場合、

  助成金が支給されないことがあります。

○  対象労働者の雇入れ日の前日から

  起算して6か月前の日から1年を経過する

  日までの間に被保険者を事業主都合により

  解雇している場合、又は同期間において

  雇入れ日における被保険者数の6%を超える

  被保険者を特定受給資格者となる離職理由

  により離職させている場合、支給対象とはなり

  ませんのでご注意ください。

  (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)

 次回から、雇用保険の受給資格者が創業した場合
に支給されるの助成金についての解説をスタートします。

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