今回は、
『人材確保等支援助成金
(中小企業基盤人材確保助成金)』
の受給手続きについて解説いたします。
【受給手続き】
① 改善計画を策定し、主たる事務所の所在地を
管轄する都道府県知事の認定を受ける。
② 改善計画を都道府県知事に提出した日から1年
を経過した日までの期間に基盤人材を雇い入れる。
(認定された改善計画に記載されている
改善事業の実施時期の期間内)
③ 支給申請書を主たる事務所の所在地を管轄する
労働局またはハローワークに提出する。
(2回申請する)
次回は、利用に当たっての注意点について解説いたします。
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