カテゴリー:ブログ

ホーム > その他 > ブログ > ページ 14

H24年度版助成金シリーズ169 中小企業基盤人材確保助成金(3)

今回は、

『人材確保等支援助成金

(中小企業基盤人材確保助成金)』

の受給手続きについて解説いたします。

【受給手続き】

① 改善計画を策定し、主たる事務所の所在地を

 管轄する都道府県知事の認定を受ける。

② 改善計画を都道府県知事に提出した日から1年

 を経過した日までの期間に基盤人材を雇い入れる。

 (認定された改善計画に記載されている

        改善事業の実施時期の期間内)

③ 支給申請書を主たる事務所の所在地を管轄する

 労働局またはハローワークに提出する。

 (2回申請する)

 

次回は、利用に当たっての注意点について解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ168 中小企業基盤人材確保助成金(2)

今回は前回からスタートしました、

『人材確保等支援助成金

(中小企業基盤人材確保助成金)』

の助成内容について解説いたします。

【助成内容】

 対象労働者を雇い入れた日の直後の賃金締切日

の翌日から起算して6か月ごとに、以下の金額を2回

に分けて支給されます。

1人当たり 140万円

   (70万円×2回。最大5人まで)

次回は、受給手続きについて解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ167 中小企業基盤人材確保助成金(1)

今回から、

『人材確保等支援助成金

(中小企業基盤人材確保助成金)』

の解説をスタート致します。

これは、

改善計画(※)の認定を受け、新成長戦略において

重点強化の対象となっている健康、環境分野等に

該当する事業への新分野進出(創業・異業種進出)を

行う中小企業者が、新分野進出に必要な経営基盤を

強化するための人材(基盤人材)を雇い入れた場合に

助成される制度です。

  ※ 改善計画とは、中小企業における労働力の確保
   及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の
   改善の促進に関する法律に基づき、事業協同組合
   等や中小企業事業主が労働時間等の設定の改善、
   職場環境の改善等の雇用管理の改善について取り
   組む計画のことを言います。

次回は、助成内容について解説致します。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ166 人材確保等支援助成金(6)

今回も引き続き、

『人材確保等支援助成金

 (中小企業人材確保推進事業助成金)』

の受給手続きについてです。

【受給手続き④】

 

<助成金の支給対象となる成長分野等>

産業分類と判断等について

9スポーツ・健康教授業
  ⇓
分類番号9に該当する場合は、そのことをもって成長分野等
に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを確認。

10医療・福祉
  ⇓
分類番号10に該当する場合は、そのことをもって成長分野
等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを確認。

11廃棄物処理業
  ⇓
分類番号11に該当する場合は、そのことをもって成長分野
等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを確認。

12 1~11以外で環境や健康分野に関する事業を行っているもの
  ⇓
上記1~11に該当しない事業であって、特に例外的に認める
べき事由がある場合のみ該当。会社概要などに加え、個別の
事案に応じて、追加書類の提出を求めて確認。

 人材確保等支援助成金
(中小企業人材確保推進事業助成金)についての解説は
以上です。

 次回より、人材確保等支援助成金(中小企業基盤人材

確保助成金)について解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ165 人材確保等支援助成金(5)

今回も前回に引き続き、

『人材確保等支援助成金

 (中小企業人材確保推進事業助成金)』

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き③】

 

<助成金の支給対象となる成長分野等>

産業分類と判断等について

4電気業
  ⇓
分類番号4に該当する場合は、そのことをもって成長分野等
に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを確認。

5情報通信業
   ⇓
分類番号5に該当する場合は、そのことをもって成長分野等
に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを確認。

6運輸業・郵便業
   ⇓
分類番号6に該当する場合は、そのことをもって成長分野等
に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを確認。

7学術・開発研究機関(このうち、環境や健康分野に関する
技術開発を行っているもの)
   ⇓
事業所の成果物について、公的機関が効果等を認めている
場合は該当。会社概要などに加え、公的機関による資格証明、
技術証明等や、必要に応じて、その証明を行うに当たっての
公的機関の定める基準などの提出を求めて確認。

8スポーツ施設提供
   ⇓
分類番号8に該当する場合は、そのことをもって成長分野等
に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを確認。

 次回も、受給手続きの続き、産業分類9~12をお伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ164 人材確保等支援助成金(4)

今回は前回に引き続き、

『人材確保等支援助成金

 (中小企業人材確保推進事業助成金)』

の受給手続きについて解説いたします。

【受給手続き②】

 

<助成金の支給対象となる成長分野等>

産業分類と判断等について

1林業
  ⇓
分類番号1に該当する場合は、そのことをもって成長分野
等に該当。成長分野等に該当するかは、会社概要などを
確認。

2建設業(このうち環境や健康分野に関する製品を製造して
 いるもの)
   ⇓
事業所の成果物について、公的機関が効果等を認めている
場合は該当。会社概要などに加え、公的機関による資格証明、
技術証明等や、必要に応じて、その証明を行うに当たっての
公的機関の定める基準などの提出を求めて確認。

3-1製造業(このうち、環境や健康分野に関する製品を製造
   しているもの)
   ⇓
事業所の成果物について、公的機関が効果等を認めている
場合は該当。会社概要などに加え、公的機関による資格証明、
技術証明等や、必要に応じて、その証明を行うに当たっての
公的機関の定める基準などの提出を求めて確認。

3-2製造業(このうち、環境や健康分野に関する事業を行う
   事業所との取引関係があるもの
   ⇓
成長分野等に該当する事業を行う事業所と取引関係がある
場合のみ該当。会社概要などに加え、取引先事業所について
の確認、取引関係、取引する製品に関する資料などの提出を
求めて確認。

 次回は、受給手続きの続き、産業分類4以降を
お伝えいたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ163 人材確保等支援助成金(3)

今回は、

『人材確保等支援助成金

 (中小企業人材確保推進事業助成金)』

の受給手続きについての解説です。

【受給手続き】

① 改善計画を策定し、主たる事務所の所在地を
 管轄する都道府県知事の認定を受けます。

② 実施計画を策定し、主たる事務所の所在地を
 管轄する都道府県労働局長の認定を受けます。

③ 認定された実施計画に基づき、中小企業人材
 確保推進事業を実施します。

④ 主たる事務所の所在地を管轄する労働局又は
 ハローワークに支給申請書を提出します。
  (前期分、後期分で2回申請します。)

 次回は、助成金の支給対象となる成長分野等に
ついてお伝えしてまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ162 人材確保等支援助成金(2)

今回は、

『人材確保等支援助成金

 (中小企業人材確保推進事業助成金)』

の助成内容についてです。

【助成内容】

 

 助成金の支給対象となる中小企業人材確保推進事業
の例は次のとおりです。

1.各事業の企画・立案のための検討委員会の開催

2.構成中小企業者における雇用管理状況等に関する
  調査の実施

3.募集・採用ガイドブック等の作成・配布

4.雇用管理に関するセミナーの実施

5.合同企業説明会の実施

6.構成中小企業者の労働者に対する職業相談の実施

7.モデル事業説明会の実施

【助成額】

 実施した事業に要した費用の2/3の額を3年度間
助成されます。

 なお、1年度の支給限度額は以下のとおり、構成中小
企業者数によって定められております。 

大規模認定組合等
(構成中小企業者数500 以上) ⇒ 1,000 万円

中規模認定組合等
(同100 以上500 未満)  ⇒ 800 万円

小規模認定組合等
(同100 未満) ⇒ 600 万円

次回は、受給手続きについて解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ161 人材確保等支援助成金(1)

今回から、

『人材確保等支援助成金

 (中小企業人材確保推進事業助成金)』

の解説をスタートいたします。

 

これは、
事業協同組合等が構成中小企業者の雇用管理の
改善を行った場合の助成金です。

 改善計画(※1)の認定を受けた事業協同組合等(※2)

の中小企業団体が、構成中小企業者の人材確保や

労働者の職場定着を支援するための事業を行った場合

に助成されるものです。

(※1)  改善計画とは、中小企業における労働力の

   確保及び良好な雇用機会の創出のための雇用

   管理の改善の促進に関する法律に基づき、事業

   協同組合等や中小企業事業主が労働時間等の

   設定の改善、職場環境の改善等の雇用管理の

   改善について取り組む計画のことです。

(※2)  新成長戦略において重点強化の対象となって

   いる健康、環境分野等に該当する事業を営む者

   のみを構成員とする事業協同組合等に限ります。

 
次回は、助成内容について詳しく解説してまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

H24年度版助成金シリーズ160 地域雇用開発助成金(5)

今回は、

『地域雇用開発助成金

  (地域再生中小企業創業助成金)』

の最終回、利用に当たっての注意点です。

 

【利用に当たっての注意点】

○ 法人等の設立等の日から、助成金の支給申請日
 までの間において、当該法人等で雇用する被保険
 者を事業主都合により解雇した場合には当該助成
 金は支給されません。
  (事業主の勧奨等による任意退職を含む。)

○ 法人の代表者が専ら当該法人等の業務に従事して
 いない場合は、当該助成金は支給されません。
  (当該法人等が個人である場合にあっては、
     当該個人の開始した事業に係る業務をいう。)

○ 当該法人等の代表者が、法人等設立日から過去
 3年以内に個人事業主又は法人等の代表者であった
 場合は、当該助成金は支給されません。
  (生計を一にする親族を含む。)

○ 管轄労働局が事業所に立ち入って行う実地検査に
 協力的でない場合は、当該助成金は支給されません。
  (管轄労働局が事業所に立ち入って行う実地検査
  において、その存在が確認できない不動産又は動
  産に係る経費は、対象経費には該当しないものと
  なります。)

 次回からは、『人材確保等支援助成金』の解説を
いたしてまいります。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

アーカイブ

[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]

お問い合わせ

ご相談無料

まずはお気軽にご連絡ください

株式会社アントレコンサルティング

0120-26-4445

受付時間 9:00〜19:00(月曜〜土曜)

お問い合わせ

ページ上部へ戻る