印紙税について、前回に続いて2回目です。
今回は特に領収証に対する税額について触れていきたいと思います。
領収書に対する印紙税額
印紙税の額は前回でも触れたとおり、文書に記載された金額で税額が定められています。
領収証に対しての税額の判断の際に気をつけなければならないのは消費税です。
消費税及び地方消費税の金額については、
『消費税及び地方消費税(以下「消費税額等」といいます。)が区分記載されている場合又は税込価格と税抜価格の両方が記載されていること等により、その取引における消費税額等の金額が明らかな場合には、次の文書についてはその消費税額等の金額は記載金額に含めない』
とされています。
※消費税の区分について該当する文書は下記の3つに限られています。
第1号文書(売買契約書など)
第2号文書(工事請負契約書など)
第17号文書(領収書)
上記の点を踏まえると、同じ支払額の領収証でもその金額の記載方法によっては納税が必要な場合とそうでない場合がでてきます。
領収証と印紙税のケーススタディ
国税庁の印紙税額一覧表によると、領収証については5万円未満のものは非課税です。
(改定前の平成26年4月1日以前は3万円未満)
例えば、税込み50,760円(税抜き47,000円、消費税3,760円)の商品を購入した領収証について考えてみましょう。
同一のものを購入した4店舗でそれぞれ下記のような領収書が発行されました。
A店「47,000円(税抜)
3,760円(消費税)」
B店「小計 47,000円
消費税 3,760円
計 50,760円」
C店「現計 50,760円
内消費税等 3,760円」
D店「計 50,760円」
【このケースの場合】
消費税額が明らかな場合は記載金額に含めないとされているので、A店・B店・C店の領収証については47,000円に対する税額=非課税になります。
D店だけは、消費税額が不明なため、印紙税(収入印紙)が必要になります。
印紙税に消費税かかることがある??
印紙税=収入印紙の購入は基本的に非課税です。
しかし、収入印紙を購入する場所によっては課税取引とされるので注意です。
収入印紙を法務局や郵便局などの「郵便切手類販売所」または「印紙売りさばき所」で購入した場合は非課税です。
また、コンビニエンスストアでも「郵便切手類販売所」に指定されていれば、そこで購入した場合は非課税です。
注意しなければならないのが「金券ショップ」「格安チケット販売所」等での購入です。
これらは郵便切手類販売所等にはなっていないので、これらの店で収入印紙を購入した際は課税仕入れとなります。
収入印紙の購入イコール必ず非課税取引、ではないので、会計処理の際は気をつけなければなりません。
(遠藤)
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