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平均賃金の計算~計算方法と具体例~

平均賃金とは

平均賃金は、使用者が労働者に対して次のような手当を支払うときに用います。

・休業手当(使用者の都合で欠勤や遅刻早退などさせる場合)

・解雇予告手当(予告から30日に満たない期間で労働者を解雇する場合)

・年次有給休暇を平均賃金で支払う場合   など

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平均賃金は、支払をする労働者毎に計算します。会社の全従業員に支払った賃金の平均・・というような意味ではありません。

原則として、『算定事由の発生した日』前3か月間に支払われた『賃金の総額』を、『その期間の総日数(暦日数)』で割って計算します。

『賃金の総額』には、通勤手当や休日手当、残業手当などすべての手当を含めます。

労働者の生活保障や通常のありのままの生活賃金を算定する意味あいからすべての手当を含めるように決まっています。(慶弔見舞金など臨時に支払われる賃金は含めなくて大丈夫です。)

 

『算定事由の発生した日』とは、休業をさせた日や年休を取得した日の初日、解雇通告をした日、などです。平均賃金を計算する場合、『算定事由の発生した日』は含まず、前日から遡って3カ月間です。賃金締切日が決まっている場合は、締切日ごとに遡って計算します。

 

『その期間の総日数(暦日数)』は、原則、暦日数そのままですが、(1)業務上の負傷・疾病の療養のため休業した期間(2)産前産後の休業した期間(3)使用者の責任で休業した期間(4)育児・介護休業期間(5)試用期間 は省いて計算します。

※(3)の休業した期間について遅刻早退などで賃金の一部を支払っていた場合、期間と賃金額どちらも省いて計算します。

 

平均賃金の計算方法

具体的な計算方法は次のようになります。

例1.日給月給の人に休業手当を支払う場合

・算定事由の発生した日(休業させる日)…3/15

・賃金締切日…月末、賃金支払日…翌月15日

※算定事由の発生した日は含まないので、3/14から遡って3カ月間になります。

賃金支払日

12/15

1/15 2/15
暦日数

11/1~11/30

30日

12/1~12/31

31日

1/1~1/31

31日

基本給 160,000円 160,000円 160,000円
通勤手当 10,000円 10,000円 10,000円
合計 170,000円 170,000円 170,000円

(3ヶ月の合計510,000円)÷(暦日数92日)=5543.4782…

   (※小数点第2位未満切捨て)平均賃金⇒5543.47円

 

また、給与が時給や日給・出来高払制・請負制の場合は、平均賃金の最低保障として『過去3ヶ月賃金総額(各種手当を含めた支給総額)÷実働日数×0.6』が定められています。原則の金額よりも最低保障額の方が多いときだけ、最低保障額が平均賃金として用いられます。

例2.上の例が時給だった場合
賃金支払日

12/15

1/15 2/15
暦日数

11/1~11/30

30日

12/1~12/31

31日

1/1~1/31

31日

実働日数 20日、160時間 20日、160時間 20日、160時間
基本給 160,000円 160,000円 160,000円
通勤手当 10,000円 10,000円 10,000円
合計 170,000円 170,000円 170,000円

(3ヶ月の合計510,000円)÷(実働日数60日)×0.6=5,100円

最低保障よりも原則で計算した方が金額が多いため、平均賃金⇒5543.47円

 

 

(佐藤)

会社のお金のキホン―領収書がないとき―

領収証が出ない取引

前回、領収証(レシート)の役割でお話したとおり、日々の経理処理は領収証などの証憑(しょうひょう)=経理処理の証拠になるものをもとに行います。

しかし、領収証の出ない取引・現金支出というのも多くあります。

例えば、電車やバスの乗車券。
ICカード(SUICAなど)が普及しつつあり、チャージに対しては領収証は発行されますが、現金で乗車券を買った場合はなかなか領収証は手に入れづらいです。

例えば、冠婚葬祭の慶弔費。

自動販売機で買った飲料などもそれにあてはまりますね。

こういったものを処理するには、「出金伝票」を作成します。

 

出金伝票とは?

出金伝票にはいろいろな形式がありますが、一般的なものはこのようなものです。

出金伝票(ひな形)

4枚連続していますが、1件につき1枚作成すればよいです。

必ず埋めなければならない欄は、

・日付

・支払先

・摘要(内容)

・金額

の4点です。

以前のブログに載せた「領収証の必要要件を揃える」と考えるとよいでしょう。

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領収証をもらい忘れた!そんな時も

領収証を常にもらうように気をつけているとはいえ、ついうっかり、忘れてしまった時。

また、領収証をどこかに失くしてしまった時。

そんな時にも同じように出金伝票で処理することはできます。

ただし、後述する理由から、後日発行が可能なものであれば再発行してもらうほうがよいです。

 

出金伝票で処理する時の注意点

出金伝票というのは、領収証として代金受け取りの相手方が発行するものではなく、会社=自分が払ったものを会社=自分で「証明」というより「主張」するものです。

つまり、

第三者、特に会社の場合は税務署の調査官がみて、この出金伝票の信憑性は領収証よりも格段に低いものになるのです。

本来ならば領収証もあって然るべき取引を、出金伝票で頻繁に、特に高額なものが処理されていると、「架空の経費」ではないかと疑われる可能性もあります。

そんな誤解を受けないためにも、

 ●まずは領収証で処理することが前提。

  どうしても領収証がない場合だけ出金伝票で処理する、という順番で考えます。

 

 ●領収証以外の証拠を残す

  例えば冠婚葬祭の慶弔費は、結婚式なら招待状、お葬式なら会葬礼状があるかと思いますので、

  それを出金伝票と一緒に残すことで信憑性は上がります。

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出金伝票の場合は以上のようなことを注意する必要があります。

(遠藤)

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従業員を採用した時①労働条件を明示しましょう

従業員を雇用する際は、賃金や労働条件の明示義務があります

労働基準法で定められた絶対的明示事項は5つです。

(1)労働契約の期間(期間がない場合はその旨)
(2)就業の場所、従事する業務内容
(3)始業・終業の時刻、所定時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務の場合は就業時転換に関する事項

(4)賃金の決定、計算・支払の方法、賃金締切、支払時期

(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)

※絶対的明示事項は書面を交付して明示する必要があります。

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その他、相対的明示事項を定めた場合は明示義務があります。
(1) 退職手当に関する事項
(2) 臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項
(3) 労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
(4) 安全・衛生に関する事項
(5) 職業訓練に関する事項
(6) 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項

(7) 表彰、制裁に関する事項
(8) 休職に関する事項

 

細かく 見ていくと大変に思いますが、必要項目がすべて記載された労働条件通知書のフォーマットがありますので、フォーマットの内容を埋めていくと分かりやすいですよ。

 

フォーマットは厚生労働省のHPからもダウンロードをすることが出来ます。

厚生労働省HPはこちら

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労働者名簿も作成が必要です

従業員を雇う際は、労働者名簿も作成しておく必要があります。

 

労働者名簿に必要な事項は次のとおりです。

・労働者の氏名、性別、生年月日、履歴

・住所

・従事する業務の種類、雇い入れの年月日

・解雇・退職等があった場合は年月日および事由

・労働者が死亡した場合は、年月日および原因

 

フォーマットはこちら

雇用保険・社会保険に加入する場合は備考の基礎年金番号まで書いておくと良いです。

 

 

採用時に詳細を決めておけば、後々の給与計算の時にも困ることがなく

雇用する側も雇用される側も気持ちよく働く事ができますので

従業員を採用する時は必ず明示するようにしましょう。            (佐藤)

 

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経営者としての「資産運用」について(1)

資産運用の種類

資産運用といってもたくさんのものがあります。

例えば、

1、適切な役員報酬の決め方
2、役員のご家族の報酬の決め方
3、社会保険の削減方法
4、確定拠出年金の利用方法
5、小規模企業共済の利用方法
6、倒産防止共済の利用方法
7、生命保険の利用方法
などなど

ひとつずつこれから月1で解説していきますが、早く全部知りたい!という方は是非お問い合わせくださいませ。(0120-26-4445 , office@j-consulting.jp)

適切な役員報酬の決め方

まずは、
「適切な役員報酬の決め方」について、解説いたします。

ご存知のように、通常、期首に役員報酬を決め、1年間定額になるわけですが、社長がひとりで、他の役員がご家族だけなどという中小企業の場合、経費の大半を役員報酬が占め、その額が会社の黒字なのか赤字なのかを左右するものになっていることかと思われます。

少なく設定?多く設定?

少なく役員報酬を設定すると
・利益が出すぎて、法人税が多くなってしまう
・報酬が少ないとそもそも面白くない

多く役員報酬を設定すると
・実際に全額が期末までに受け取れていれば、とてもいいことなのですが、未払報酬がかなり多い状況ですと、所得税、住民税、社会保険料の支払いが多くなって、個人的なキャッシュの流れが悪くなってしまう 当然会社負担分の社会保険料も多くなってしまう

1年後の決算時に役員報酬も含めて、あまり法人税を多くしない方向ならば、ぎりぎりの役員報酬の額を決められればいいのですが、それができるのは、かなり完璧に近い予算計画が作成できるか、かなり完璧に近い占い師に占ってもらうかになるわけです。

もちろん、かなり完璧に近い予算計画を作成することがお勧めです。
(ただ経験上、中小企業の場合、予想外の出費や売上が多くあり、この数字が結局、予算計画を大きく狂わすことになることが多く見てきました。)

結局、お勧めは?

起業して1,2年目の経営者の方々(かなり完璧に近い予算書が作成できない方)に対するアドバイスは、「少なく役員報酬を設定する」ことをお勧めしています。
理由は、
1.少ないほうが、余計な経費(特に社会保険料)がかからない
2.1と関連したことですが、何よりもキャッシュの流れが悪くなることが経営悪化につながる
3.もし利益が出て、法人税が多くなってしまうならば、期末近くに対策をとることができる

(例えば、生命保険、決算賞与、2期目以降ならば倒産防止共済、30万円以下の必要な備品等を経費にする) 期末に対応するのは、聞こえは悪いかもしれませんが、「後回し」にして対策をとることができる

当社では、顧問先の経営者さんとは、何度も何度も打ち合わせをして、役員報酬を決めることがあります。
それだけ会社の経営としても、経営者さん個人的にも大事なものだからです。

また、上記資産運用2~7をうまく組み合わせて、考えに考えて、報酬額を決めることがより「上級な役員報酬に決め方」になるわけです。
 

(ゆはら)

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会社のお金のキホン―領収証(レシート)の役割―

領収証(レシート)の役割って?

会社でも個人でも日々目にすることの多い領収証(レシート)。

領収証を英訳するとレシート(receipt)なので、本来は同じものを指していますが

  領収証=手書き

  レシート=レジから出力されたもの

のように、使い分けている方も多いのではないでしょうか。

 

領収証は税法上(印紙税法)『金銭の受取書』と表記されます。

つまり、『代金、確かに受け取りました』という証明書類となるわけです。

レジ

 

領収証に記載することは決まっています

一口に領収証(レシート)といっても、上記に書いたように手書きのもの、レジから出されるもの等いろいろあります。

しかし、領収証としての要件は消費税法上できちんと定められています。

それが、

  1. 発行者の氏名または名称
  2. 取引年月日
  3. 取引の内容
  4. 取引金額
  5. 相手の氏名または名称

の5つです。

これが満たされていなければ、税法上の領収証としての役割は果たさないことになります。

※小売業をはじめ政令で定められている事業については、5については記載の必要のあるものから外れています。

 

会社の領収証の処理と気をつけるべき点

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会社としては、発行された日々の領収証をもとに経理処理を行います。

その際には会計面、税務面の両方から領収証を見る必要があります。

  • 会計面

領収証=支出を経費として認めるか否かという点でみる。

つまり、領収証に書かれている取引の内容が事業に関係があるかどうかという点が重要になってきます。

  • 税務面

領収証=税務上、ここでは特に税務署が税務調査で経費(損金)として認めるか否かという点でみる。

つまり、領収証に書かれている内容全てにおいて不備がないか、不正なものではないかという点が重要になってきます。

例えば、高額な取引の領収証が何枚もあったとして、

  • 宛名にあたる部分が「上様」、もしくは空欄である
  • 取引の内容を示す部分が「品代」もしくは空欄である

というような場合、『本当にあなた(の会社)が支払ったのか』『(本当は)何を買ったのか』等の疑問を持たれることは予測でき、調査の際に細かく追及される可能性もあります。

追及だけにとどまらず、税務署が認めない(否認)となってしまえば法人税等を修正申告・納税ということにもつながりかねません。

領収証をもらう、その時に

会社の経費で買い物をする時、

「領収証ください」

と言った時に、宛名を聞いてくれたら会社名を。

何も言わずに「上」と書かれそうになったら、もしくは、何も書かれずに渡されそうならば、すかさず会社名を伝えてください。

口頭で伝えてどうしても間違われてしまう場合は名刺等をもっていると便利ですね。

また、但し書きで「品代」等書かれてしまったりして、内容の詳細がわからなくなるものについては、内容のわかるもの、もしくは買ったものの内容がわかるようメモを添えて保管。

くれぐれも、発行された領収証に宛名や但し書きが無かったからと言って、後でご自分で書き足してしまうのは厳禁です。冒頭で記述したような領収証の意味を無くしてしまいます。

何気なくもらっている領収証(レシート)のもらい方、いま一度確認されてみてください。

(遠藤)

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速報!助成金情報平成26年度 16 「高年齢者・障害者等関係の助成金」⑬

平成26年度改正・拡充される助成金について
解説してまいりましたが、
この度、厚生労働省より2014年3月1日時点の情報に基づき、
雇用関係助成金の小冊子が改定し、公開されました。

今後も
高年齢者雇用安定助成金
両立支援等助成金
人材確保等支援助成金
キャリアアップ助成金
障害者雇用促進助成金
認定訓練助成事業費補助金
キャリア形成促進助成金

などの改定が見込まれておりますが、
この度公開されました雇用関係助成金について
解説してまいります。

今回は、障害者作業施設設置等助成金についてです。

C 高年齢者・障害者等関係の助成金
10 障害者作業施設設置等助成金

雇い入れるまたは継続して雇用する
障害者のために、その障害者の障害
特性による就労上の課題を克服する
作業施設等の設置・整備を行う事業主
に対して助成される制度です。

【助成額】

支給対象費用の2/3

次回は、障害者福祉施設設置等助成金についてです。

速報!助成金10 「 労働移動支援助成金の拡充案」④

労働移動支援助成金

今回も前回に引き続き、
労働移動支援助成金・再就職支援奨励金についてです。

労働移動支援助成金については、
日本再興戦略(平成25年6月14日)において、
「行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への
政策転換(失業なき労働移動の実現)」
を進めるとされたことを受け、
平成26年2月6日に成立した平成25年度補正予算
によりその拡充が盛り込まれました。

拡充の具体的な内容は、本年3月1日より施行されるべく、
今後労働政策審議会における審議を経た上で必要な
省令改正を行い正式に確定していく予定になっています。
現時点での拡充案は以下のとおりです。

1 再就職支援奨励金

● 再就職支援奨励金を受給するためには、
事業主が、事業規模の縮小等によって離職を
余儀なくされる労働者に対して講じようとする
再就職支援の内容を記載した「再就職援助計画」を
ハローワークに提出しその認定を受けている必要が
あります。

● 拡充内容は、「再就職援助計画」を、
施行日(平成26年3月1日を予定)以降、
離職日までにハローワークに提出した
場合に適用になります。

● 民間職業紹介事業者との再就職支援に係る
委託契約の締結は、「再就職援助計画」の
認定日以降、離職日までの間に行う必要があります。

次回は、受入れ人材育成支援奨励金の創設について
解説いたします。

速報!助成金8 「 労働移動支援助成金の拡充案」②

労働移動支援助成金

今回も前回に引き続き、労働移動支援助成金の
平成26年度拡充案について解説いたします。

労働移動支援助成金については、
日本再興戦略(平成25年6月14日)において、
「行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への
政策転換(失業なき労働移動の実現)」
を進めるとされたことを受け、
平成26年2月6日に成立した平成25年度補正予算
によりその拡充が盛り込まれました。

拡充の具体的な内容は、本年3月1日より施行されるべく、
今後労働政策審議会における審議を経た上で必要な
省令改正を行い正式に確定していく予定になっています。
現時点での拡充案は以下のとおりです。

1 再就職支援奨励金

● 再就職支援奨励金の拡充案

③支給額

現行   委託費用の2分の1
【45歳以上の対象者に係る支給額は3分の2】

拡充案 中小企業事業主
委託費用の3分の2
【45歳以上の対象者に係る支給額は5分の4】

中小企業事業主以外
委託費用の2分の1
【45歳以上の対象者に係る支給額は3分の2】

※ 委託総額または60万円のうち低い額を上限とする。
※ 支給額のうち10万円を再就職支援委託時に支給し、
残りを再就職実現時に支給。

④支給対象労働者の再就職実現までの期間に係る要件

現行   離職から2ヶ月以内
【45歳以上の対象者に係る要件は5ヶ月以内】
に再就職を実現した場合に支給再

拡充案 離職から6ヶ月以内
【45歳以上の対象者に係る要件は9ヶ月以内】
に再就職を実現した場合に支給

次回も、拡充案の続きを解説致します。

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