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今日で業務も終了です

今年も業務は本日で終了しました。
来年は1月4日からになります。

28日から3日までの急なお問い合わせは
office@j-consulting.jp
もしくは
09068760999まで

来年も宜しくお願い致します。

 

 

 

会社設立 説明会予約受付中です

これから会社設立したいという方に、わかりやすく説明させていただきます。
無料です。

以下の日時で行っています。
(時間が合わないときは、お問い合わせください。他の日時を準備いたします)

12月26日 10時、14時
  27日 16時、18時

1月5日      10時、14時、18時
  7日   10時、14時

柚原 

  

疎明書について(トライアル雇用奨励金、特定求職者雇用開発助成金)

トラアイル雇用奨励金と特定求職者雇用開発助成金

トラアイル雇用奨励金3件(うち他県1件)、特定求職者雇用開発助成金3件を本日準備して、今年中に申請します。

最近、退職者が申請書に署名できない場合、「疎明書」が必要になっています。
添付しましたので、是非ご利用ください。

疎明書のダウンロードはこちらから

(柚原)

会社設立・会計・労務・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ

0120-26-4445 受付時間 平日10:00~20:00(土日祝日は休み)

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ご好評!泉オフィス/新規開設!長町オフィス/太白区、岩沼市、名取市の方もお問い合わせお待ちしています!

[仙台オフィス]〒980-0022宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
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確定申告 受付中!!

確定申告で困っている方、第1次締め切り12月26日です。
お早めにご相談ください。
office@j-consulting.jpもしくは
0120‐26‐4445まで

取次申請行政書士の登録をしました

行政書士になって、12年ほどになりますが、いまさら「取次申請行政書士」になりました。
これは、いわゆる外国籍の方の在留資格に関する手続きをする資格です。

顧問先のお客様で、外国籍の従業員さんがここ最近とても増えていますので、やはり相談がとても増えていました。

お役に立つには、取得しないとと思い、先日講習を受けてきました。

 

(柚原)

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またまた社会保険の調査がありました

基本的には会社が社会保険に加入すると1年後に調査が入ります。
今回は、顧問先のお客様となんと弊社から分社した4番目の会社です。

もちろん2社とも問題ありませんでした。
最近毎月2,3社調査があります。

 

 

(柚原)

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助成金の申請を大量にしました

11月30日までに提出しないといけない助成金申請が大量にありましたが、
終わりました。

重なるときついのですが、無事終了しました。

また新たな助成金の申請が12月にありますが。

 

 

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小規模企業共済について

小規模企業共済はされていますか

年末調整の時期になりましたが、
事業主の方々は、小規模企業共済はされていますでしょうか。

簡単に説明しますと、全額所得税控除になり、将来原則全額支給されるものです。

所得額によりますが、利回り30%の元本保証の商品はなかなかないですよね。

 

一括で払うことのメリット

弊社顧問先のお客様の半数以上はされていますが、一括で払うことのメリットがあります。

1、返戻金がある
2、役員報酬が変わらないにしても、そのほかの所得や控除されるものがあるならば、小規模企業共済の掛け金を変更して、調整ができる

 

 

(柚原)

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ユースエールの認定について

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本日仙台ハローワークにおいて、弊社株式会社アントレコンサルティングが、ユースエールの認定企業になりました。

ユースエールとは、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。

メリットとして、

1.求人に関するアピール

2.助成金の加算

3.公庫からの低金利融資

4.公共調達における加点評価

などが挙げられます。

どうしたら、認定されるのか気になる方は是非お問い合わせを。

お手伝いさせていただきます。                          (柚原)

 

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会社のお金のキホンー印紙税って?(2)ー

印紙税について、前回に続いて2回目です。

今回は特に領収証に対する税額について触れていきたいと思います。

 

領収書に対する印紙税額

印紙税の額は前回でも触れたとおり、文書に記載された金額で税額が定められています。

領収証に対しての税額の判断の際に気をつけなければならないのは消費税です。

消費税及び地方消費税の金額については、

『消費税及び地方消費税(以下「消費税額等」といいます。)が区分記載されている場合又は税込価格と税抜価格の両方が記載されていること等により、その取引における消費税額等の金額が明らかな場合には、次の文書についてはその消費税額等の金額は記載金額に含めない』

とされています。

※消費税の区分について該当する文書は下記の3つに限られています。

 第1号文書(売買契約書など)

 第2号文書(工事請負契約書など)

 第17号文書(領収書)

上記の点を踏まえると、同じ支払額の領収証でもその金額の記載方法によっては納税が必要な場合とそうでない場合がでてきます。

領収証

 

領収証と印紙税のケーススタディ

国税庁の印紙税額一覧表によると、領収証については5万円未満のものは非課税です。

(改定前の平成26年4月1日以前は3万円未満)

 

例えば、税込み50,760円(税抜き47,000円、消費税3,760円)の商品を購入した領収証について考えてみましょう。

同一のものを購入した4店舗でそれぞれ下記のような領収書が発行されました。

 

A店「47,000円(税抜)

   3,760円(消費税)」

 

B店「小計  47,000円

   消費税  3,760円

   計   50,760円」

 

C店「現計 50,760円

   内消費税等 3,760円」

 

D店「計 50,760円」

 

【このケースの場合】

消費税額が明らかな場合は記載金額に含めないとされているので、A店・B店・C店の領収証については47,000円に対する税額=非課税になります。

D店だけは、消費税額が不明なため、印紙税(収入印紙)が必要になります。

 

印紙税に消費税かかることがある??

 

印紙税=収入印紙の購入は基本的に非課税です。

しかし、収入印紙を購入する場所によっては課税取引とされるので注意です。

 

収入印紙を法務局や郵便局などの「郵便切手類販売所」または「印紙売りさばき所」で購入した場合は非課税です。

また、コンビニエンスストアでも「郵便切手類販売所」に指定されていれば、そこで購入した場合は非課税です。

 

注意しなければならないのが「金券ショップ」「格安チケット販売所」等での購入です。

これらは郵便切手類販売所等にはなっていないので、これらの店で収入印紙を購入した際は課税仕入れとなります。

 

収入印紙の購入イコール必ず非課税取引、ではないので、会計処理の際は気をつけなければなりません。

(遠藤)

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