派遣事業者が、労使協定方式を選択した場合の賃金水準が発表されました。概要や能力・経験指数調整と地域指数調整などの記載があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
派遣料金の見直しなど派遣先との調整を進めていく準備をそろそろ考えていくことが必要なようです。
派遣事業者が、労使協定方式を選択した場合の賃金水準が発表されました。概要や能力・経験指数調整と地域指数調整などの記載があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
派遣料金の見直しなど派遣先との調整を進めていく準備をそろそろ考えていくことが必要なようです。
労働者派遣事業を行っている事業者への調査が行われています。都道府県の労働局にはよりますが、ある労働局の調査内容について、記載しました。
以下が、調査内容です。
1)労働者派遣に関わる事項
①派遣基本契約書、派遣先からの抵触日通知書、個別契約書
②就業条件通知書
③派遣労働者通知書
④派遣元管理台帳
⑤派遣労働者に対する情報公開に関する書類
⑥マージン率に関する情報公開に関する書類
⑦段階的、体系的な教育訓練等の実施状況について
⑧雇用の安定措置の実施状況について
⑨派遣先事業所一覧
2)請負事業に関する事項
→ なぜ、請負契約まで調査するのか。
→ それは、請負契約という名のもとで、派遣が実態として行われていないか、を確認するためです。
3)その他、派遣元でなく、派遣先として、派遣従業員を受け入れてないかの調査もあります
→ 派遣先として問題なく運営しているかということだけでなく、派遣従業員を派遣している派遣元を調査することも目的としています。いわゆる反面調査です。
細かい調査が入るのは、事業所にとって面倒なことではありますが、きちんと書類を整備し、法律を正しく理解し、派遣事業を適正に運営していくことが、派遣先への信用の獲得と考えれば、この際に正していくことは決して悪いことではありません。
但し、書類が派遣先の協力が得られず、すぐに修正できない、もしくは法律を守っていく意識が低いと労働局に思われてしまうと、派遣事業の停止を言われることもあり得ます。
是非、調査に入られる前に、法律の正しい理解や書類の整備をしていただくことを強くお勧めいたします。
派遣について、理解している社会保険労務士はかなり少ない状況です。中途半端な知識で、労働局に対応することは危険ですので、派遣について理解されているかをよく確認して、相談された方がよろしいかと思われます。
各都道府県によって事業所における調査の方法や流れが異なります。
当事務所で分かっている調査内容について、記載しました。(変更されることもあります。気になる方は、こちらまでお問い合わせください。)
通常、調査は以下のケースにあります。
1、実地調査 派遣事業所が移転や追加されたり、特定からの切替時にされます。部屋の中の配置や個人情報の取扱いについて、調査されます。
2、定期指導 派遣事業が適正に行われているかどうか。派遣個別契約書、派遣元管理台帳、就業条件通知書などの書類の確認、実態として派遣事業が適正に行われているかどうか。
3、問題が起きた際の調査 派遣従業員から労働局への告発など問題発生した際の調査
下記では、特定からの切替時の調査について記載いたします。
東京都 上記1を切替申請後、1か月以内に通常行われます。実際は15分ほどです。許可に影響あり。2については、4年に1回は行われるので、切替時というわけでないので許可に影響なし。
埼玉県 東京都とほぼ同じ
千葉県 上記1,2を切替申請後、1か月から2か月の間に行われます。1は許可に影響ありますが、2は許可の時期には影響ないが、是正されるまで報告必要。
神奈川県 千葉県と同じ
宮城県 上記1,2を切替時申請後に、1か月後から2か月の間に行われます。1,2とも許可に影響あり。
岩手県 宮城県と同じ
他の都道府県の方もお問い合わせいただければ、調べてお知らせ致します。
日雇い派遣は、平成24年10月1日から原則禁止になっています。
あくまでも原則禁止なので、例外もあります。
例えば、
①派遣会社との労働契約期間が31日以上であれば、問題ありません。ただし、週20時間以上の勤務が実態としてないと日雇いと見なされます。
②以下の方々が派遣労働者になる場合は、日雇いになりません。
1.60歳以上の方
2.昼間に通学されている学生
3.副業として働く年収500万以上の方
4.世帯収入が500万以上で主たる主計者でない方
③ソフトウェアの開発など一部、職種によっても例外があります。
ここで、気になるのが、週20時間未満だと日雇い派遣とみなされることです。もし短時間勤務の派遣を考えるときは気をつけてください。
先日、表題のセミナーを受けてきました。
定年も伸び、例えばがんと診断されたうちの「3割」が就労世代であるとのこと。
・病気に対する理解
・本人と本人以外の働き方
・面談(コミュニケーション)
など考えていかなければいけないことが多くありました。
特に、働き方として、
・短時間勤務
・時差出勤
・残業・休日勤務減
・半日有給
・直行直帰
・職務変更
・担当エリア替え
など、会社が積極的に考えることはいくらでもできるということを認識しました。
従業員が治療しながら就業する状況に直面したときは、是非ご相談ください。
(柚原)
12月が近づき、そろそろ年末調整の季節になりました。
小規模企業共済に加入はされましたか。既に加入されている方は、金額の見直しを検討されなくて大丈夫ですか。
12月に手続きすると、前納(一括払い)ができますので、所得税、住民税を減税できます。
会社設立・会計・労務・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ
0120-26-4445 受付時間 平日・土曜日 9:00~20:00(日祝は休み)
office@j-consulting.jp
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お問い合わせはこちらから
[仙台オフィス]〒980-0022宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
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[長町オフィス]〒982-0011仙台市太白区長町一丁目7番28号ライオンズマンション長町一丁目2階
[東京オフィス]〒107-0052東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号
『建設業の現場作業員の派遣』は禁止されていますが、
『監督される方の派遣』は禁止されていません。
当事務所でも、来年9月までになっている特定派遣からの切替申請を毎月申請していますが、
業種では、
・ソフトウェア業の方
に次いで
・建設業の監督者
を派遣するお客様からのご依頼がとても増えています。
この業種の方々が切替申請(新規含む)において、注意することが以下です。
テキストの選定の方法なども。
厚生労働省からツッコミが入ります。
建設業許可との兼ね合いもあります。
どのように考えて申請していくか、ご相談ください。
(柚原)
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労働者派遣事業(切替・更新)に関する説明会を開催いたします。(教育訓練のノウハウなど)
【日時・場所】
9月8日 14時から16時、17時から19時(東京オフィス)
9月12日 10時から12時、15時から17時(仙台オフィス)
9月25日 14時から16時、17時から19時(東京オフィス)
9月29日 10時から12時、15時から17時(仙台オフィス)
上記日時が合わない場合は、他の日時でご準備させていただきますので、お問い合わせお願い致します。
【費用】
無料
【申し込み方法】
下記メールアドレスに、会社名、ご担当者名をお知らせくださいませ。
こちらからお申し込みを受け付けた旨のメールのご返信をさせていただきます。
(柚原)
※派遣事業申請は、全国対応させていただきます。お問い合わせお待ちしております。
詳しくはメールやお電話で説明させていただきます。
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労働者派遣事業の切替・更新において、
申請→各都道府県労働局→厚生労働省
というように申請した書類は送られていき、許可が下りるわけですが、
書類のほとんどは、各都道府県の労働局において審査されます。
2つだけ、厚生労働省で審査されることがあるようです。
それは、
1、教育訓練、キャリアアップについて
2、マージン率について
1は当然ですが、2がややこしいことを指摘されます。
(柚原)
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会社設立はどうすればうまくできるのか、個人事業と何が違うのか
などわかりやすく解説いたします。また個別にご相談も可能です。
下記の日時で開催いたします。(無料、ご予約をお願い致します。)
1時間ほどで終わります。
5月11日(木) 18時から19時
5月12日(金)11時から12時
5月13日(土)11時から12時
上記日時で時間が合わない方は、他の日時をご準備いたしますので、
お気軽にお問合せくださいませ。
(柚原)
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