お知らせ・ブログ

ホーム > ブログ

定款の相対的記載事項


IMG_0145

相対的記載事項とは、定款に記載することは必要ではないが定款で定めないとその事項の効力が認められない事項をいいます。

(1)現物出資
(2)財産引受け
(3)発起人の報酬その他の特別利益
(4)設立費用

それぞれ会社の財産形成を害する危険を持つため、定款への記載が要求されます。
今回は現物出資について述べたいと思います。

現物出資とは、金銭以外の財産による出資をいいます。
出資の目的物としては、動産・不動産・債権・有価証券・知的財産権などが考えられます。
現物出資においては、目的物を課題に評価して不当に多くの株式が与えられると金銭出資をした他の株主との間で不公平となることや、会社債権者を害するおそれがあります。
したがって現物出資を行うには、現物出資者の氏名(名称)、出資の目的たる財産、その価額、その者に対して割り当てる株式の数を定款に記載することが必要とされます。
さらに、現物出資を行うには、原則として検査役調査が必要となります。発起人は、公証人による定款の認証の後遅滞なく、裁判所に検査役の選任を申し立てなければなりません。
例外として以下の場合には検査役調査は不要になります。

1.現物出資および財産引受けの目的財産の定款記載の価額が500万円を超えない場合
2.当該財産が市場価格のある有価証券であって、定款記載の価額が市場価格を超えない場合
3.現物出資が相当であることについて、弁護士・公認会計士・税理士等の証明を受けた場合(目的財産が不動産であるときは、不動産鑑定士の鑑定評価が必要)

現物出資のルールとしては上記のように定められており、現金がなくても「資本金」を計上することは可能となっていますが、検査役調査には時間と費用がかかります。

そのこともふまえて現物出資するかどうかの判断が必要になってきます。

定款の絶対的記載事項


IMG_0094

会社を設立する際に必ず作成しなければならない「定款(ていかん)」ですが、意外と知られていないようです。
今回はその定款について、特にその絶対的記載事項について触れたいと思います。

定款とは、会社の組織と活動に関する根本規則のことをいいます。
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が、定款に署名または記名押印することが必要です。
作成した定款は公証人の認証を受けなければなりません。
これは定款の内容を明確にして、後日の紛争を防止するためです。
定款に記載される事項のうち、必ず記載しなければならない事項を絶対的記載事項、定款に記載することは必要ではないが定款で定めないとその事項の効力が認められない事項を相対的記載事項、定款に記載せず、株主総会決議・取締役会により制定する規則等により定めても効力が生じるが、事項の明確化を図る目的で定款に規定されている事項を任意的記載事項といいます。

絶対的記載事項
(1)会社の目的
(2)商号
(3)本店の所在地
(4)設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
(5)発起人の氏名・名称および住所
(6)発行可能株式総数

(1)目的とは、会社の営む事業をいい、たとえば「●●および▲▲の製造および販売」というように記載され、会社が行う可能性のある事業活動を列挙し、最後に「前各号に附帯する一切の事業」と書くことが一般的です。

(2)商号とは、会社の名称です。株式会社の商号には「株式会社」の文字を含めることが必要になります。また、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはなりません。

(3)本店の所在地は、裁判の専属管轄地となります。

(4)設立に際して出資される財産の価額を、たとえば「100万円」と確定額で定めたり、「100万円以上」とその最低額で定めます。

(5)発起人は法人でも構いません。

(6)発行可能株式総数とは、会社が発行することができる株式の総数です。発起人により会社の規模を制限する意味合いがあります。

次回は、相対的記載事項と現物出資についてご案内します。

小規模企業共済制度のメリット3


IMG_0108

数週にわたって小規模企業共済制度についてご案内してきましたが、今回で最後になります。

これまでこの制度の概要と二つのメリットについて書いてきました。
メリットの一つは、掛金が全額、小規模企業共済等掛金控除として課税対象所得から控除することができ、節税になるということ。
もう一つは廃業時・退職時に共済金を受け取ることができ、戻ってきた金額は「退職金」または、「公的年金等の雑所得扱い」となり税金が安くなるということです。

今回は最後にもう一つのメリットを挙げたいと思います。

メリット3
契約者(一定の資格者)の方は、納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金等の貸付が受けられます。
担保・保証人は不要です。
貸付けの種類としては、一般貸付け、傷病災害時貸付け、創業転業時貸付け、新規事業展開等貸付け、福祉対応貸付け、緊急経営安定貸付けがあります。

以上、小規模企業共済制度についてご案内してきましたが、対象となる個人事業主や会社役員の方にとっては安心できる制度になっていると思いますので、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。


小規模企業共済制度のメリット2


IMG_0131

前回は小規模企業共済制度のメリットの一つとして、掛金が全額、小規模企業共済等掛金控除として、課税対象所得から控除できるということをお知らせしました。
今回は二つめのメリットについてご案内したいと思います。

小規模企業共済制度のメリット2
廃業時・退職時に共済金を受け取ることができます。
請求事由が発生したときに受け取ることができる共済金の額は「基本共済金の額」と毎年度の剰余金の状況によって決定される「付加共済金の額」の合計となります。
詳細については中小企業基盤整備機構のサイトでご確認いただけます。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/051298.html
戻ってきた金額は「退職金」または「公的年金等の雑所得扱い」となり税金が安くなります。

共済金の受け取りは「一括」「分割(10年・15年)」「一括と分割の併用」のいずれかを選ぶことができます。税法上、一括受け取りによる共済金は「退職所得扱い」、分割受け取りによる共済金は「公的年金等の雑所得扱い」となります。
これらは民間の生命保険の受取金の扱いより有利になっています。

ただし任意解約する場合は、掛金納付月数が240カ月(20年)未満での受け取り額は、掛金合計金額を下回る上、「一時所得」として課税されますので注意が必要です。

大事なのは、はじめは小額からでも無理のない掛金で一定額を払い続けるということですね。

小規模企業共済制度のメリット1


IMG_0090

会社の経営が順調ということは、とてもすばらしいことですが、役員報酬を上げることで法人税は減っても所得税が膨らんでしまう、という悩みがあるのではないでしょうか。
そんな悩みにこたえてくれるのがこの「小規模企業共済制度」です。
前回は制度の概要と加入対象者についてご案内しました。
今回はこの制度のメリットを具体的にご案内したいと思います。

◆メリット1
掛金が、全額「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。

掛金は毎月1,000円~70,000円までの範囲(500円刻み)で自由に選べます。
加入後も掛金月額は増額・減額できます。
(※減額には一定の要件(業績悪化や病気等)が必要です)

●たとえば課税される所得金額が400万円、掛金月額3万円の場合

加入前の税額(所得税+住民税)は776,500

加入後の税額668,500

差額、つまり節税額が108,000円となります。

以上が一例ですが、節税額の計算については、中小企業基盤整備機構のサイトの加入シミュレーションをご活用ください。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/simulation/index.html

経営者の退職金制度


IMG_0108

174回通常国会において、平成22414日に「小規模企業共済法の一部を改正する法律」が成立し、同21日に公布されました。平成234月までに施行されることとされていますが、施行日や制度の細かな内容については今後、政令や経済産業省令等によって定められます。

と、いきなりなぜこんなことを書き始めたのかと申しますと、中小企業経営者の方には、この「小規模企業共済」という制度をぜひ知っておいていただきたいからです。

小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば「経営者の退職金制度」といえます。
法律(小規模企業共済法)に基づく制度で、国が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。
契約者の方から預かる掛金とその運用収入は、すべて契約者に還元される仕組みで、制度の運営経費は全額国からの交付金により賄われています。
昭和40年に発足した実績ある制度で、現在約120万人の方が加入しています。

この制度に加入できるのは、次の方々です。(加入時の年齢制限はありません)

●常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主および会社の役員
●事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
●常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
●常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

冒頭に述べた法改正で、共済契約を締結できる小規模企業者の範囲は拡大され、個人事業主の配偶者や後継者などの共同経営者2人まで(親族でなくても可)加入できることになります。

次回以降、この制度の詳細について述べたいと思います。

交際費の処理


当社オフィスのある六本木エリアは東京でも屈指の繁華街で、週末には終電で人が帰っていくのではなく、終電で人が集まってくるような、そんな街です。
夜になると一部エリアは本当に外国なんじゃないかというような光景になりますが、当社のオフィスのある場所はそういった場所からは少し離れており、落ち着いております。

IMG_0104

さて、みなさん仕事上でのお付き合い等でお食事をされることもあると思います。
今日はその飲食費の会計上の処理について書きます。

◆交際費の損金不算入額
・事業年度終了の日における資本金の額が1億円超の法人
→交際費等の全額が損金不算入
・事業年度終了の日における資本金の額が1億円以下の法人
→交際費等の90%が損金となる。つまり10%は損金不算入。(限度額は年600万円)

◆交際費等とは
交際費等とは交際費、接待費、機密費、その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用のことをいい、上にあげているように支出額の10%が損金不算入となります。
ただし、次にあげる費用は交際費等から除外されます。

◆交際費等から除外されるもの(損金算入できるもの)
1.専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2.一人当たり5,000円以下の飲食費等(専らその法人の役員若しくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)

なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
1)飲食等の年月日
2)飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称及びその関係
3)飲食等に参加した者の数
4)その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
5)その他参考となるべき事項

これらの交際費等から除外されるものは「会議費」や「福利厚生費」で処理されることになり、全額損金とすることができます。
会議に関連して茶菓、弁当その他これに類する飲食物を供与するために通常要する費用も交際費から除外され「会議費」で処理します。

おおまかに説明すると以上のようなことになりますが、様々なケースが考えられると思いますので、ご不明な点等あればわたしたちにご相談ください。

損金算入・損金不算入について


IMG_0092

5/2放送のがっちりマンデーで和歌山のコンピュータ横編み機で世界シェアナンバー1の島精機製作所が紹介されていました。
無縫製ニット横編み機を作り出し、世界のファッションブランドから注目されているという内容でした。
世界のファッションブランドといえば、秋田の佐藤繊維という会社が、ニット用の糸の製造に定評があり、欧米の一流ブランドに糸を提供しているそうです。
オバマ大統領の就任式で大統領夫人が来ていたカーディガン(ニナリッチ)に使われていた糸が佐藤繊維のものだということで注目を浴びました。
糸の製造だけではなく、ニット製品の企画、デザイン、販売まで自社で行いオリジナルブランドを展開しています。
島精機製作所や佐藤繊維のようにものづくりにこだわる姿勢や高い技術力を見せられると、テンションあがります。

さて、今日は損金算入・損金不算入について書きます。
今後ここで会計について説明していく中で「損金不算入」という言葉が出てくることになります。
そこで、まずこの損金不算入について触れておきたいと思います。

◆「利益」と「所得」のちがい

収益-費用=利益(会計)
益金-損金=所得(法人税法)

会計上の会社の利益と法人税法上の会社の課税所得は、必ずしも一致しません。
ほとんどの会計上の「収益」は法人税法上の「益金」になりますし、会計上の「費用」は法人税法上の「損金」になります。
しかし、すべての会計上の「収益」が法人税法上の「益金」に、すべての会計上の「費用」が法人税法上の「損金」になるわけではないのです。

両者のちがいはその目的にあります。
収益・費用・利益は、会計的な考え方に基づき、会社の財務状態(貸借対照表)や経営成績(損益計算書)を正確に表すという目的があります。
益金・損金・所得は、税務的な考え方に基づき、課税の公平や国の税務政策などにも配慮するという目的があります。
そのため、「利益」と「所得」はイコールとはならないのです。

わたしたちが特に注意しなければならないのは、会計上の費用が法人税法上の損金になるかどうかということで、会計上の費用が法人税法上も損金になることを「損金算入」、会計上の費用が法人税法上は損金にならないことを「損金不算入」といいます。
会計上の利益が100万円であったとしても、費用の中に損金不算入となるものが20万円含まれていれば、課税所得は100万円+20万円=120万円となり、この120万円に対して法人税額が算定されることになるのです。

新入社員を採用した場合の税務上の注意点3


多くの人にとっては、大型連休まっただ中、楽しく過ごされていることと思います。

IMG_0086


さて、昨日の昼休みの出来事です。
オフィスに近い、ある商業施設の裏手の庭にあるテーブル席に座っている会社員風のおじさまの手元に何気なくおいてあった『モノ』が目に入り、そしてその瞬間、わが目を疑いました。

その『モノ』とは、

ノートぐらいの大きさで薄い板状になっており、表面にはタッチパネル、その枠が黒、裏面が白というデザインで、ちょうどiPhoneを大きくしたような感じのそれは、

つまり、それは、

iPad!!!

どう見てもiPad。
まだ日本では発売されていない(5月末発売予定)iPadが、いま、自分の目の前に!
テンションがあがり、素通りすることができず、さらによく見ると、画面の半分にキーボードが表示されていて、実際に使っているようでした。
そして、実際に見ているとなんだか欲しくなってくるので怖いです。
それにしても、日本発売前のiPadを使っているなんて、アメリカまで取材に行ってたメディア関係の方でしょうか、それとも、ものすごい新し物好きの方でしょうか、いろいろ考えてしまいます。

ずいぶんと珍しいモノを目撃してしまいましたが、これも数年後には、まったく珍しくも何ともなく、日常の光景になっているんでしょうね。

では、本題にいきましょう。

新入社員を採用した場合の税務上の注意点

◆身元保証契約書の収入印紙

新入社員の親族等に身元保証人になってもらい、身元保証契約書を作成することにしている場合、この契約書に収入印紙を貼ることが必要かどうかについて。

印紙税法では、一定の課税文書を作成した場合には、所定の額の収入印紙を貼付し、消印しなければならないとされていますが、身元保証に関する契約書については、非課税とされているため、収入印紙の貼付は不要です。

印紙税については、いずれ詳しく説明していきたいと思います。

新入社員を採用した場合の税務上の注意点2


大河ドラマ『龍馬伝』-
先週は、龍馬が松平春嶽の紹介で勝海舟のもとを訪ねて行き、弟子入りするという有名なエピソードが描かれていました。
ここから龍馬が世に出ていくことになります。
政治の舞台は京都へと移っていき、時勢は加速していきます。
ということで俄然面白くなってきております。
この先も楽しみですね。

そんな龍馬に強い影響を与えた勝海舟が好んで住んでいた場所が赤坂でした。
当社オフィスから歩いて約10分ほどのところに彼の住居跡があります。

IMG_0083

氷川神社の近くで、本氷川坂下(もとひかわざかした)のあたりです。
龍馬が弟子入りに訪れたのもこの場所だったそうです。
いま当時の面影を残すものはほとんどありませんが、龍馬や海舟がこのあたりを実際に歩いてたんだなと思うと、ほんの少しだけ歴史とのつながりを感じられます。
(※ちなみに当社へのアクセスは乃木坂駅、あるいは六本木駅のご利用が便利です。赤坂駅から歩くと大変なことになります。)

さて、前置はこのへんで、先週のつづきです。

新入社員を採用した場合の税務上の注意点(住民税編)

住民税の普通徴収と特別徴収

住民税の徴収方法は2種類あります。

●普通徴収 納税義務者が個人で市区町村に直接納付する方法

●特別徴収 給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きし、事業主が取りまとめて納付する方法

特別徴収について、納税者側(この場合、従業員)としては払い忘れがないというメリットがあります。
事業者側としては、源泉所得税は従業員が何人いても1か所(国)に納付するだけで済みますが、住民税は従業員がみな違う市区町村に住んでいる場合それぞれの市区町村へ納付しなければならないという事務負担が生じます。

◆特別徴収手続き
住民税については、それぞれの従業員の住所地の市区町村から送付される「特別徴収税額計算書」に基づいて控除することになります。

住民税は、所得税と異なり前年の所得に基づいて課税されるため、前年に所得がない場合(新規学卒者などの場合)には、その年度分は住民税の控除が行われません。

また中途入社のような場合、前の勤務先から「給与所得者異動届書」が送付されてきたときは、必要事項を記載して市区町村に提出し、市区町村から送付される特別徴収税額変更通知書にしたがって、住民税の控除を行うことになります。

アーカイブ

[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]

お問い合わせ

ご相談無料

まずはお気軽にご連絡ください

株式会社アントレコンサルティング

0120-26-4445

受付時間 9:00〜19:00(月曜〜土曜)

お問い合わせ

ページ上部へ戻る