年末です。
あっという間に一年が過ぎたような気もしますし、ブブゼラの耳鳴りが遠い昔のようにも思えます。流行語大賞も決まったようです。そういえば、水木しげるさん、赤塚不二夫さん、手塚治虫さんのそれぞれの娘さんが対談した本のタイトルが『ゲゲゲの娘、レレレの娘、らららの娘』でした。なんて秀逸なタイトルでしょうか。忘れません。
さて今回は従業員に社宅や寮を貸した場合の税務についてです。
従業員に対して社宅や寮などを貸与する場合には、従業員から1か月あたり一定額の「賃貸料相当額」(家賃)以上を受け取っていれば給与として課税されません。
賃貸料相当額の算出方法は次のとおりです。
「賃貸料相当額=(1)+(2)+(3)」
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
「賃貸料相当額」の50%以上の家賃を従業員から受け取っていれば課税されませんが、「賃貸料相当額」の50%未満の場合には、「賃貸料相当額」と家賃の差額相当額が毎月の給与として課税されることになります。
例)「賃貸料相当額」が4万円と算出された場合
(1)従業員から家賃を受け取らない→4万円が給与とみなされ課税される
(2)家賃が1万円→4万円-1万円=3万円 が給与として課税される
(3)家賃が2万円→4万円の50%以上であるため課税されない
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