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従業員に社宅や寮を貸した場合の税務


年末です。

あっという間に一年が過ぎたような気もしますし、ブブゼラの耳鳴りが遠い昔のようにも思えます。流行語大賞も決まったようです。そういえば、水木しげるさん、赤塚不二夫さん、手塚治虫さんのそれぞれの娘さんが対談した本のタイトルが『ゲゲゲの娘、レレレの娘、らららの娘』でした。なんて秀逸なタイトルでしょうか。忘れません。

さて今回は従業員に社宅や寮を貸した場合の税務についてです。

従業員に対して社宅や寮などを貸与する場合には、従業員から1か月あたり一定額の「賃貸料相当額」(家賃)以上を受け取っていれば給与として課税されません。

賃貸料相当額の算出方法は次のとおりです。

「賃貸料相当額=(1)+(2)+(3)」

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

「賃貸料相当額」の50%以上の家賃を従業員から受け取っていれば課税されませんが、「賃貸料相当額」の50%未満の場合には、「賃貸料相当額」と家賃の差額相当額が毎月の給与として課税されることになります。

例)「賃貸料相当額」が4万円と算出された場合

(1)従業員から家賃を受け取らない→4万円が給与とみなされ課税される

(2)家賃が1万円→4万円-1万円=3万円 が給与として課税される

(3)家賃が2万円→4万円の50%以上であるため課税されない

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顧問料等の報酬を支払う場合の源泉徴収


今年も残すところ1か月をきっています。

仕事に追われがちな年末は、労働災害が増加する時期なんだそうです。

忙しくても、安全には気をつけたいですね。

さて、税理士、弁護士や社会保険労務士等に報酬を支払う場合、顧問料、日当、旅費、その他名義が何であれ、その業務に関する一切の報酬・料金について、源泉徴収をすることが義務付けられています。

源泉徴収税額は、報酬・料金の額の10%ですが、同一人に対して1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については、20%となります。

例)1回に120万円の報酬を支払う場合

100万円×10%+(120万円-100万円)×20%=14万円

また、司法書士や土地家屋調査士等に報酬を支払う場合にも、同様に源泉徴収が必要となりますが、源泉徴収税額は、報酬・料金の額から1回の支払について1万円を控除した残額の10%となっています。

例)1件の委託契約で5万円の報酬を支払う場合

(5万円-1万円)×10%=4,000円

ただし、税理士法人、弁護士法人等の「法人」に支払う場合には、源泉徴収は必要ありません。

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通勤手当に関する税務


役員や従業員に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。通勤手当の非課税となる限度額は以下のとおりです。

1.電車やバスだけを利用して通勤している場合

この非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、もっとも経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。新幹線を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は含まれません。もっとも経済的かつ合理的な経路および方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1ヵ月あたり10万円を超える場合は、10万円が非課税となる限度額となります。

2.マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月あたりの限度額

2キロメートル未満・・・全額課税

2キロメートル以上10キロメートル未満・・・4,100円

10キロメートル以上15キロメートル未満・・・6,500円

15キロメートル以上25キロメートル未満・・・11,300円

25キロメートル以上35キロメートル未満・・・16,100円

35キロメートル以上45キロメートル未満・・・20,900円

45キロメートル以上・・・24,500円

1か月あたりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。

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源泉徴収義務者、源泉所得税の納付期限と納期の特例


六本木の待ち合わせ場所の定番「アマンド前」。

そのアマンドがしばらく入居ビル建て替えにより仮店舗に移転していたため、それを知らずに待ち合わせた人にとっては「アマンドが、ないッ」という状態でしたが新しいビルも完成し、12月1日から元の場所で営業を再開するようです。ちなみにアマンドの脇にある坂が、芋洗坂です。

さて前回、年末調整をおこなう理由について書きましたが、そこで「給与の支払者が月々の給与を支払うたびに所定の源泉徴収税額表に基づいて1年分の所得税額の一部ずつを徴収して納税する仕組みになっています」と説明しました。

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。この所得税を差し引いて国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。

源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

ただし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納付することができる特例があります。

これを「納期の特例」といいます。

この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られています。

この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日がそれぞれ納付期限になります。

この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。

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年末調整を行う理由について


本年も給与所得についての年末調整を行う時期がせまってまいりました。

年末調整とは、会社等の給与支払者が給与の支払を受ける人ごとに、この1年間にわたって月々の給与の支払の際に、その給与について源泉徴収してきた税額を、正当な「年税額」に一致させるための年末における税務上の精算手続をいいます。

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの暦年を単位として課税される税金ですから、その年の所得の金額が確定した後に、所得者自身がその年1年間における所得の合計額をもとにして税額を計算し、所轄の税務署に申告して納税することとなっています。

しかし、実際は1年間の給与の総額が確定する前に、あらかじめ給与の支払者が月々の給与を支払うたびに所定の源泉徴収税額表に基づいて1年分の所得税額の一部ずつを徴収して納税する仕組みになっています。この月々源泉徴収してきた税額は月々の給与について徴収すべき税額としては正当なものでも、1年間の給与の総額について課税される本来の正当な「年税額」に対しては一種の概算納税額に過ぎません。また、月々の源泉徴収の際には、生命保険料や地震保険料などが控除されていません。

このような不一致を修正する手段として「年末調整」という手続が必要となるのです。

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損益計算書でみる経営比率


「ドミノ・ピザ 時給250万円」

ヤフーのトップニュースで目にした方も多いと思われますが、一瞬「時給250円」と書いているのかと勘違いして、最低賃金無視の恐ろしいふるまいだと思ってしまいましたが見間違いでよかったです。それにしても時給2,500,000円ですか。

カルロス・ゴーンよりも時給が高い。

それに見合った仕事って考えると、恐ろしいですが、ドミノ・ピザ日本上陸25周年の記念イベントということですよね。18歳以上であれば誰でも応募できるそうです。

さて、前回は貸借対照表から見る経営比率を見ました。今回は損益計算書で見る経営比率のうち代表的なものを見ていきたいと思います。

◆損益計算書で見る経営比率

(1)売上高営業利益率

「売上高経常利益率=営業利益÷売上高×100(%)」

これは企業の本業での収益力を表しています。営業利益に営業外損益を考慮したものが経常利益となり、同様の方法で売上高経常利益率も見ることができますが、会社本来の事業力を見る営業利益率が重視されるべきでしょう。指標は高ければ高いほどよいですが、同業他社や業界平均値、過去の比率などと総合的に判断することが必要です。

(2)総資本回転率

「総資本回転率=売上高÷総資本(回転)」

売上に対し総資本が何回利用されたかということで、この回転数が大きければ、事業が活発なことを意味します。これも業種によって数値が異なり、商業では数回転しますし、不動産業などでは0.3回などと低くなります。製造業で1.5回転ぐらいが目標になります。

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貸借対照表から見る経営比率


通勤途中の地下鉄の車内で、自分の近くに立っていた年配の女性が突如振り返り、彼女の後ろに立っていた若い男性にこう言ったのでした。

「この電車は乃木坂駅に停まりますか?」

・・・。

朝から人を不安にさせる言葉です。

自分の向かう場所に停まるかどうかもわからない得体のしれないものに平然と乗り込んでいて、しかも、そのことをまったく知らない赤の他人に白状することができることの不可解さに不安を感じずにはいられません。平穏な日常がおびやかされる事態です。

でも、こういう質問してくる人、けっこう見かけます。その人たちに共通して言えることがあるのですが、ここではふれないでおきましょう。

さて、前3回にわたって貸借対照表と損益計算書についてふれてきました。それではその決算書からどのように問題点を見ていけばよいのでしょうか。

会社の経営が、目標と比較してどういう結果だったか、同業他社と比較してどうか、これからどう経営していくか、など考えて実行していく上で経営分析は必要となります。以下、代表的な分析方法をみていきたいと思います。

貸借対照表から見る経営比率

(1)流動比率

「流動比率=流動資産÷流動負債×100(%)」

売掛金など1年以内に現金になる資産(流動資産)と、買掛金など1年以内に払ったり、返済しなければならない負債(流動負債)を対比させた比率です。流動比率は、会社が短期支払能力を安定してもっているかどうかという安全性をみる比率です。業種によって理想となる数値は異なりますが製造業では150%を目指したいところです。

(2)固定比率

「固定比率=固定資産÷自己資本×100(%)」

会社の中で長期間にわたって使われる建物・機械などの設備や投資はできるだけ自己資本で賄うことが理想とされています。固定資産は、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産の合計ですが、設備投資は自己資本で賄うという考え方からきた比率です。製造業で100%以下が目標です。

(3)自己資本比率

「自己資本比率=自己資本÷総資本×100(%)」

自己資本は資本金の払込みと、今までに留保した利益の合計額で、原則として株主に返すことのない資本です。自己資本比率が高いほど負債が少ないことになり、健全な経営であるという見方ができます。会社の規模や業種によって平均値は異なります。会社の規模は小さいほど(資本金の額が少ないほど)自己資本比率も低いという傾向があります。

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損益計算書


さて、読書の秋ということはよく言われております。

チリ落盤事故では、坑内に閉じ込められた33人全員が無事救出されました。この奇跡の救出劇は、作業員のリーダーであるルイス・ウルスアさんの強いリーダーシップによるところが大きく、彼はピーター・ドラッカーの著書の愛読者だったと報じられています。食糧配分、役割分担、目標設定など行い、チームを統率したそうですね。

この話を聞いて、ある短いマンガの内容を思い出しました。

船が遭難して数人の年齢もばらばらの男女が無人島に流れ着きます。彼らは最初は絶望しパニックに陥りそうになりますが、ひとりの男がやはりリーダーシップを発揮してみんなでやれることをやろうと訴えます。するとみんなは団結しそれぞれが自分にできることを申告していきます。「看護学校に通っていたから応急処置ができる」とか「力仕事なら任せてくれ」とか。弱り切ったおばあさんでさえも「食べられる草と食べられない草が見分けられる」と言っていくなか、ラストのコマで文学青年が「僕は夢野久作が好き!!」と叫ぶというオチです…

・・・。

私は、夢野久作好きの文学青年のことのことも、嫌いじゃないです。

さて、前回の貸借対照表に続いて、損益計算書についてふれておきます。

損益計算書は会社の1会計年度、たとえば「4月1日から翌年3月31日まで」の「期間」の「儲け」や「損」を示す書類です。貸借対照表が前期末とか当期末の瞬間の財産の状態を表すのに対し、損益計算書は、1会計年度の収益・費用の計算表です。その内容は「利益=収益-費用」で表されます。世間一般では「収益」といえば「利益」のことをさすことが多いですが、会計上の収益とは営業収益(=売上)や営業外収益(=受取利息・配当金)のことです。「費用」とは営業費用(=売上原価、販売費・一般管理費)と営業外費用(=支払利息)などがあります。

貸借対照表との関係で見ると、たとえば1会計年度(1年間)の経営で計上された利益は、決算時に貸借対照表のどこに表されるかというと、純資産の部になります。利益が上がれば純資産が大きくなり、損失が出れば純資産が小さくなります。言い換えれば、「収益」は貸借対照表の純資産の利益剰余金を増加させ、「費用」は貸借対照表の純資産の利益剰余金を減少させる原因となる、ということです。

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貸借対照表


さて、読書の秋ということは、よく知られています。

ひとつおすすめするとしたら、都築響一さん著『賃貸宇宙UNIVERSE for RENT〈上〉〈下〉』(ちくま書房)でしょうか。ふつうの人たちの都市における賃貸生活を写し取った写真集なんですが、いろんな見方ができて、見飽きることがありません。文字数が少ないのがいいところです。しかし、見始めるとけっこうな時間が過ぎていて、秋の夜長にぴったりです。

前回の繰り返しになりますが、貸借対照表とは会社の財産の状態を表す財務諸表のひとつです。期末なら期末時点その瞬間の、月末なら月末時点その瞬間の会社の財産の状態を表しています。今回はその貸借対照表の内容についてもう少し詳しくふれてみたいと思います。

前回、貸借対照表は「資産」「負債」「純資産」のグループに分かれると説明しました。

「資産」の内容についてさらに分類すると「流動資産(当座資産、棚卸資産)」「固定資産(有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産)」「繰延資産」に分かれます。

ワンイヤールール(1年基準)というものがありまして、これは流動資産と固定資産、または、流動負債と固定負債を分ける基準です。貸借対照表日(決算日のこと)の翌日から起算して1年以内に入金または支払の期日の来るものは流動資産または流動負債とし、入金または支払の期日が1年を超えてくるものは固定資産のうちの投資その他の資産または固定負債となります。

さて、ここで大事なことは、「資産は将来、費用になる」ということです。つまり、将来、「棚卸資産(商品、製品、仕掛品、原材料等)」は「売上原価」に、「固定資産」は「減価償却費」に、「繰延資産(創立費、開業費、株式発行費)」は営業外費用になります。資産は費用の前払いであるとも言えます。ただし、現金・預金や貸付金・売掛金・未収入金などは財貨または債権を除きます。

「負債」は上のワンイヤールールで説明したように、流動負債と固定負債に分かれます。買掛金、未払金、未払費用、預り金などの科目が流動負債に、社債、長期借入金、退職給付引当金などの科目が固定負債に分類されます。他人資本と呼ばれることもあります。

それに対して他人に返済する義務のない自己資本が「純資産」のグループに計上されます。「資本金」や会社の利益剰余金などが純資産に分類されます。

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貸借対照表と損益計算書


「iPhoneのスリープボタンとホームボタンの同時押しで表示している画面をカメラロールに保存することができる」

この便利な機能を、今日はじめて知りました…

さて前回、資本金について書きましたが、そのとき「貸借対照表」という言葉が出てきました。今回は「損益計算書」とあわせてこの二つの財務諸表について簡単にふれたいと思います。

会社は、どれだけ利益を上げたか、どれだけ損をしたか、財産はどれだけあるのか、ということを常に明らかにしておく必要があります。この会社の利益や損失を表したものが「損益計算書」であり、財産の状態を表したものが「貸借対照表」となります。そしてこの2つの財務諸表に行きつく記録・計算・整理の方法が簿記で会計学の基本となります。

◆会計上の取引の二面性(仕訳の二面性)

貸借対照表と損益計算書にはそれぞれグループがあります。貸借対照表は「資産」「負債」「純資産」、損益計算書は「収益」「費用」というグループに分かれています。さらにそのグループに属する勘定科目が決まっています。

では具体例をみていきましょう。

10/1 現金100万円の元手で会社をはじめる

10/2 銀行から300万円を借入れし、預金口座へ入金

10/3 翌月末支払の条件で50万円の商品を購入

10/5 50万円で仕入れた商品を70万円で売って現金で受け取った

以上のような取引があったとして、仕訳をしていくと、

10/1 左(現 金)100万円 / 右(資本金)100万円

10/2 左(預 金)300万円 / 右(借入金)300万円

10/3 左(仕 入) 50万円 / 右(買掛金) 50万円

10/5 左(現 金) 70万円 / 右(売 上) 70万円

となります。

このようにひとつの会計上の取引について、ふたつの科目の金額が増加・減少することになります。

この日々の取引の積み重ねが最終的に貸借対照表と損益計算書に行きつきます。どうやって行きつくのか書き始めると簿記テキスト1冊分になっていますので省略しますが、ここでは貸借対照表と損益計算書を簡単に理解していただければと思います。簿記について興味を持った方には3級のテキストを読んでみることをおすすめします。

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