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創業に関する助成金の変更


「地域再生中小企業創業助成金」の支給額・支給要件が

変更されるようです。(ただし、決定ではないようです)

以下にまとめました。

1、県ごとの事業内容が6分野から3分野に変更

→事業内容は決まってないようです

2、創業経費が既存の半額に変更

3、1)支給申請日において対象労働者が2名以上、

 現に雇用していること

→今までは1名でも要件は満たしていました。

 また、申請日において、2名以内といけないので

 最初の対象労働者が退職していると該当しなくなりますね。 

  2)雇い入れ当初より雇用保険の一般被保険者であること

→今まではパート(被保険者でない)から正社員(被保険者である)

 ということもよかったのが、最初から被保険者でないと

 該当しなくなりました。

   雇用期間の定めなしであること

→今まではトライアル雇用との併用ができましたが、この規定に

より、併用が不可になりました。

  一般公募などで採用していること

→ハローワークや求人誌のみの採用になるようです。今までは

家族や知り合いでも要件を満たせば、該当していました。

4、追加創業支援金の廃止

 

以上になりますが、まだ決まっていないようですが、

おそらくこのような形になるのでしょうね。

お客様の決算報告


12月が決算報告のお客様が6社あり、無事終わりました。

個人事業のお客様がまだありますが。

当社は、12月決算のお客様は比較的に少ないかもしれませんね。

会社設立から携わっていて、

設立時に、長めの営業年度をお勧めしているからでしょう。

決算が終わって


当社の決算が終わり、
金曜日に申告に行き、
月曜日に支払いを済ます予定です。

そこで、新年度の予算を決算書を見ながら、土日で作成します。

結構経費が削減できそうです。
でも必ず予定以外の経費が
かかるんですよね。

キャリア形成促進助成金について


この助成金は、まず該当する研修かどうかがポイントです。

その研修が該当する都道府県で前例があるならば、

スムーズにいきますが、

初めてだとやはり担当者に細かい説明が必要になります。

まずは、研修機関に確認することから始めるのが効率いいと思います。

顧問先のご依頼で調べましたが、

該当するするようでした。

良かったです。

飲食店の助成金


飲食店の助成金として、地域再生創業助成金があります。

起業して六ヶ月の方が対象にになります。詳しくは後日説明致します。

明日二件該当する方が説明を聞きに当事務所にいらっしゃいます。

去年からおよそ20社ほど当事務所では申請しました。

一年かけて、かなりのボリュームがある助成金で、

20社申請していても本当に大変な助成金です。

ただ受給できる額は大きく、

お客さんの経営にとても役立つので、

やり甲斐ありますね。

助成金ホームページについて


助成金ホームページをリニューアルしました。

新しい助成金情報や実際受給されたお客様の声など

経営者様に参考になる内容になっています。

【月額1万円からの顧問契約】をスタートしました。

効率よく助成金を受給するためのサポートを

させていただきます。

今日の助成金申請


本日は、正規雇用奨励金を申請しました。

第一期になります。

まずは50万円が支給され、6ヶ月後にまた50万円が支給される予定です。

実習型雇用助成金のあとの助成金になります。

あまり知られていないものかもしれませんね。

役員に社宅を貸し付ける場合の税務


2011年税制改正大綱。

法人実効税率5%引き下げ。

中小法人向けの軽減税率(現行18%)も3年間の時限措置として15%に下げる、ということです。

さて、前回の従業員に社宅を貸した場合に続き、今回は役員に貸すというケースです。

役員に対して社宅を貸す場合には、役員から一定額の家賃を受け取っていれば、給与として課税されません。この基準となる1か月あたりの家賃は、貸す社宅の床面積により「小規模な住宅」と「それ以外の住宅」とに分けて計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与される社宅と認めらない、いわゆる豪華住宅である場合は、次の計算方法によらず、時価(実勢価額)によることとなります。

■社宅が小規模な住宅である場合(建物耐用年数が30年以下…床面積132平方メートル以下、建物耐用年数30年超…床面積99平方メートル以下の住宅)

基準となる1か月あたりの家賃=(1)+(2)+(3)

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

■社宅が小規模な住宅でない場合

基準となる1か月あたりの家賃=(1)+(2)/12

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%(建物の耐用年数が30年を超える場合は10%)

(2)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

※会社が他から社宅を借りて貸す場合には、この金額と会社が支払う家賃の50%の金額とのいずれか多い金額が、基準となる金額になります。

役員から家賃を受け取らない場合、または家賃が「基準となる1か月あたりの家賃」未満であるときは、「基準月額家賃」と実際の家賃との差額相当額が毎月の給与として課税されます。

家賃が「基準月額家賃」以上であるときは課税されません。

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従業員に社宅や寮を貸した場合の税務


年末です。

あっという間に一年が過ぎたような気もしますし、ブブゼラの耳鳴りが遠い昔のようにも思えます。流行語大賞も決まったようです。そういえば、水木しげるさん、赤塚不二夫さん、手塚治虫さんのそれぞれの娘さんが対談した本のタイトルが『ゲゲゲの娘、レレレの娘、らららの娘』でした。なんて秀逸なタイトルでしょうか。忘れません。

さて今回は従業員に社宅や寮を貸した場合の税務についてです。

従業員に対して社宅や寮などを貸与する場合には、従業員から1か月あたり一定額の「賃貸料相当額」(家賃)以上を受け取っていれば給与として課税されません。

賃貸料相当額の算出方法は次のとおりです。

「賃貸料相当額=(1)+(2)+(3)」

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

「賃貸料相当額」の50%以上の家賃を従業員から受け取っていれば課税されませんが、「賃貸料相当額」の50%未満の場合には、「賃貸料相当額」と家賃の差額相当額が毎月の給与として課税されることになります。

例)「賃貸料相当額」が4万円と算出された場合

(1)従業員から家賃を受け取らない→4万円が給与とみなされ課税される

(2)家賃が1万円→4万円-1万円=3万円 が給与として課税される

(3)家賃が2万円→4万円の50%以上であるため課税されない

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顧問料等の報酬を支払う場合の源泉徴収


今年も残すところ1か月をきっています。

仕事に追われがちな年末は、労働災害が増加する時期なんだそうです。

忙しくても、安全には気をつけたいですね。

さて、税理士、弁護士や社会保険労務士等に報酬を支払う場合、顧問料、日当、旅費、その他名義が何であれ、その業務に関する一切の報酬・料金について、源泉徴収をすることが義務付けられています。

源泉徴収税額は、報酬・料金の額の10%ですが、同一人に対して1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については、20%となります。

例)1回に120万円の報酬を支払う場合

100万円×10%+(120万円-100万円)×20%=14万円

また、司法書士や土地家屋調査士等に報酬を支払う場合にも、同様に源泉徴収が必要となりますが、源泉徴収税額は、報酬・料金の額から1回の支払について1万円を控除した残額の10%となっています。

例)1件の委託契約で5万円の報酬を支払う場合

(5万円-1万円)×10%=4,000円

ただし、税理士法人、弁護士法人等の「法人」に支払う場合には、源泉徴収は必要ありません。

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