「地域再生中小企業創業助成金」の支給額・支給要件が
変更されるようです。(ただし、決定ではないようです)
以下にまとめました。
1、県ごとの事業内容が6分野から3分野に変更
→事業内容は決まってないようです
2、創業経費が既存の半額に変更
3、1)支給申請日において対象労働者が2名以上、
現に雇用していること
→今までは1名でも要件は満たしていました。
また、申請日において、2名以内といけないので
最初の対象労働者が退職していると該当しなくなりますね。
2)雇い入れ当初より雇用保険の一般被保険者であること
→今まではパート(被保険者でない)から正社員(被保険者である)
ということもよかったのが、最初から被保険者でないと
該当しなくなりました。
雇用期間の定めなしであること
→今まではトライアル雇用との併用ができましたが、この規定に
より、併用が不可になりました。
一般公募などで採用していること
→ハローワークや求人誌のみの採用になるようです。今までは
家族や知り合いでも要件を満たせば、該当していました。
4、追加創業支援金の廃止
以上になりますが、まだ決まっていないようですが、
おそらくこのような形になるのでしょうね。