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契約社員から正社員へ


契約社員から正社員へ 

変更した社員がいると 

受給できる助成金があります。 

今月に1社申請しました。 

該当する社員がいると 

1人40万円分が会社に支給されます。 

このお客さんは2名の方が 

該当したので、4月には 

80万円が支給される予定です。 

就業規則を変更するなど 

する必要があります。 

今年4月以降に変更が多少あるようです。

育児関連の助成金について


当社の従業員で 

子供が小さいので 

短時間勤務をすることにより、 

100万円の助成金が 

今月会社に入金になりました。 

同じ従業員が昨年 

育児休暇をしたので 

やはり100万円を 

昨年受給されていました。 

また他の従業員も 

短時間勤務を 

しているので、これから申請をします。 

80万円が今年の夏には受給される予定です。 

二人とも一生懸命頑張って 

仕事をしてくれているので、 

育児休暇しても短時間勤務しても 

会社では何ら問題ありません。 

その上、合計既に200万円、これから80万円 

が入金になります。 

そういえば、他の社員で 

短時間勤務から正社員になったものが 

いたので、 

100万円受給した助成金もありました。

 結構知られていない助成金ですので、 

是非活用されることをお勧めいたします。 

いつも自社の助成金申請は後回しに 

なって、お客さんのほうを優先して 

しまうので、ゆっくりになってしまっていますけどね。

創業に関する助成金の変更


「地域再生中小企業創業助成金」の支給額・支給要件が

変更されるようです。(ただし、決定ではないようです)

以下にまとめました。

1、県ごとの事業内容が6分野から3分野に変更

→事業内容は決まってないようです

2、創業経費が既存の半額に変更

3、1)支給申請日において対象労働者が2名以上、

 現に雇用していること

→今までは1名でも要件は満たしていました。

 また、申請日において、2名以内といけないので

 最初の対象労働者が退職していると該当しなくなりますね。 

  2)雇い入れ当初より雇用保険の一般被保険者であること

→今まではパート(被保険者でない)から正社員(被保険者である)

 ということもよかったのが、最初から被保険者でないと

 該当しなくなりました。

   雇用期間の定めなしであること

→今まではトライアル雇用との併用ができましたが、この規定に

より、併用が不可になりました。

  一般公募などで採用していること

→ハローワークや求人誌のみの採用になるようです。今までは

家族や知り合いでも要件を満たせば、該当していました。

4、追加創業支援金の廃止

 

以上になりますが、まだ決まっていないようですが、

おそらくこのような形になるのでしょうね。

お客様の決算報告


12月が決算報告のお客様が6社あり、無事終わりました。

個人事業のお客様がまだありますが。

当社は、12月決算のお客様は比較的に少ないかもしれませんね。

会社設立から携わっていて、

設立時に、長めの営業年度をお勧めしているからでしょう。

決算が終わって


当社の決算が終わり、
金曜日に申告に行き、
月曜日に支払いを済ます予定です。

そこで、新年度の予算を決算書を見ながら、土日で作成します。

結構経費が削減できそうです。
でも必ず予定以外の経費が
かかるんですよね。

キャリア形成促進助成金について


この助成金は、まず該当する研修かどうかがポイントです。

その研修が該当する都道府県で前例があるならば、

スムーズにいきますが、

初めてだとやはり担当者に細かい説明が必要になります。

まずは、研修機関に確認することから始めるのが効率いいと思います。

顧問先のご依頼で調べましたが、

該当するするようでした。

良かったです。

飲食店の助成金


飲食店の助成金として、地域再生創業助成金があります。

起業して六ヶ月の方が対象にになります。詳しくは後日説明致します。

明日二件該当する方が説明を聞きに当事務所にいらっしゃいます。

去年からおよそ20社ほど当事務所では申請しました。

一年かけて、かなりのボリュームがある助成金で、

20社申請していても本当に大変な助成金です。

ただ受給できる額は大きく、

お客さんの経営にとても役立つので、

やり甲斐ありますね。

助成金ホームページについて


助成金ホームページをリニューアルしました。

新しい助成金情報や実際受給されたお客様の声など

経営者様に参考になる内容になっています。

【月額1万円からの顧問契約】をスタートしました。

効率よく助成金を受給するためのサポートを

させていただきます。

今日の助成金申請


本日は、正規雇用奨励金を申請しました。

第一期になります。

まずは50万円が支給され、6ヶ月後にまた50万円が支給される予定です。

実習型雇用助成金のあとの助成金になります。

あまり知られていないものかもしれませんね。

役員に社宅を貸し付ける場合の税務


2011年税制改正大綱。

法人実効税率5%引き下げ。

中小法人向けの軽減税率(現行18%)も3年間の時限措置として15%に下げる、ということです。

さて、前回の従業員に社宅を貸した場合に続き、今回は役員に貸すというケースです。

役員に対して社宅を貸す場合には、役員から一定額の家賃を受け取っていれば、給与として課税されません。この基準となる1か月あたりの家賃は、貸す社宅の床面積により「小規模な住宅」と「それ以外の住宅」とに分けて計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与される社宅と認めらない、いわゆる豪華住宅である場合は、次の計算方法によらず、時価(実勢価額)によることとなります。

■社宅が小規模な住宅である場合(建物耐用年数が30年以下…床面積132平方メートル以下、建物耐用年数30年超…床面積99平方メートル以下の住宅)

基準となる1か月あたりの家賃=(1)+(2)+(3)

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

■社宅が小規模な住宅でない場合

基準となる1か月あたりの家賃=(1)+(2)/12

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%(建物の耐用年数が30年を超える場合は10%)

(2)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

※会社が他から社宅を借りて貸す場合には、この金額と会社が支払う家賃の50%の金額とのいずれか多い金額が、基準となる金額になります。

役員から家賃を受け取らない場合、または家賃が「基準となる1か月あたりの家賃」未満であるときは、「基準月額家賃」と実際の家賃との差額相当額が毎月の給与として課税されます。

家賃が「基準月額家賃」以上であるときは課税されません。

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