傷病手当金の支給期間の通算化
出勤をすることにより、不支給になっていた期間を同じ事由の傷病の場合、延長して受給ができることになりました。現状では1年6か月間受給できましたが、改正後、1年6か月分の日数が受給できるとのことです。
任意継続被保険者制度の見直し
保険料に算定基礎の見直しや被保険者からの申請による資格喪失が可能になるそうです。みずから手続きできるようになるのは効率的です。申請が遅れることにより任意継続が選択できなくなるのはいいことでないので。
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出勤をすることにより、不支給になっていた期間を同じ事由の傷病の場合、延長して受給ができることになりました。現状では1年6か月間受給できましたが、改正後、1年6か月分の日数が受給できるとのことです。
保険料に算定基礎の見直しや被保険者からの申請による資格喪失が可能になるそうです。みずから手続きできるようになるのは効率的です。申請が遅れることにより任意継続が選択できなくなるのはいいことでないので。
当事務所では、Zoomでの打ち合わせも可能です。資料をメール送り、電話もしくはZoomで、お問い合わせ当日でもお時間が合えば打ち合わせがすぐにできますので、コロナを気にしたり、お急ぎの場合も対応がしやすくなります。
通常、労働者派遣事業の許可申請をする際に、労働局では、必要書類に就業規則を定めています。
初めて許可申請について、お問い合わせいただくとき、必ず、「就業規則も変更しないといけないんですよね」と
質問されます。結論から申し上げますと、変更は不要です。「雇用契約書の変更で十分です」とお答えしています。
就業規則の変更となると、手間がかかり、わたくし共に依頼するにも余計に費用が発生されると思い、質問されているようです。実際は通常労働局では、雇用契約書に下記事項を記載すれば全く問題ありません。少なくとも当事務所では、雇用契約書に下記事項を記載してお渡ししています。雇用契約書の変更はもちろん無料です。手間もかかりません。
内容は、以下を掲載する必要があります。
1実施する教育訓練の受講時間は労働時間として取扱い、相当する賃金を支払う。
2無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しない。また、有期雇用派遣労働者についても労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しない。
3無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払うこととする。
・職業紹介事業者が、就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて転職を勧奨し、
繰り返し手数料収入を得ようとすることがあります。労働市場における需給調整機能を歪め、
労働者の雇用の安定を阻害する行為とされており、禁止されています。
・求職の申し込みの勧奨は、金銭の提供ではなく、職業紹介事業の質を向上させることと国は考えています。
労働者派遣事業報告書の提出が6月30日までになっています。
000760595.pdf (mhlw.go.jp)
一部、変更がありますので、気を付けるようにされて下さい。
昨年同様、労使協定の写しも提出が必要です。
なお、提出は郵送を勧められています。
お問い合わせ 0120-26-4445 office@j-consulting.jp
労働者派遣事業 許可申請代行プラン | ゆはら社会保険労務士・行政書士事務所 トータル経営サポートのアントレグループ 仙台 会社設立 (j-consulting.jp)
ユースエール認定制度を代行で申請致します。是非お問い合わせください。
【要件】労働時間、離職率、有給休暇をある一定の基準にする必要があります。
【メリット】ハローワーク募集でのアピールになる他、助成金の加算などがあります。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000156043.pdf
当社も平成28年に認定されています。
3月中に労使協定の締結以外に、個別派遣契約を新たな契約書で結び直す必要があります。
新たなものは、二つの項目が増えています。
一つは、「従事する業務に伴う責任の程度」、もう一つは「派遣労働者を協定派遣労働者に限定するか否か」です。
労働者派遣事業をされている事業者は、職業紹介事業の許可を持っていることが多くあります。
派遣として売上を上げたのちに、派遣先に雇用されることにより、紹介手数料が入ることになるので、効率良く事業をされています。
当事務所では、
労働者派遣事業の許可がある事業者様に対して、
有料職業紹介事業の許可申請報酬を10万円→6万円でさせていただきます。(税別)
経営者になって、およそ18年が経ちました。
法人税の対策として、様々な工夫を皆さんされていると思いますが、経営者個人としては、所得税の節税対策が上手くできていない方が多くいると思います。
わたくし個人でしていることは以下です。
1.小規模企業共済
2.経営セーフティ共済
3.確定拠出年金
などです。
2はすでに満額なので、積立は今後は不可能ですが、1と3でいくばくかの税金対策はできています。リターンでいえば、10年ほど、40%から50%。税金対策が1番の投資?と思っています。
今日取引銀行から電話があり、NISA の口座を作ってありますが、何か商品購入しませんかとの営業。話だけでも来週聞いてみます。でもわたくしの思っている税金対策とは違うかなと思っています。
コロナウィルスに関する助成金について
https://www.mhlw.go.jp/content/000604068.pdf
有給休暇を取得させることにより、支給されます。
法定の有給休暇ではないので、いわゆる5回にカウントされません。
就業規則
別途20万円→5万円(税抜)で作成※顧問契約をしている場合