下記日程で開催致します。
5月14日 10時、11時、13時、14時、15時
5月15日 14時、15時
5月16日 11時、14時、16時、18時、19時、20時
場所 当社 仙台オフィス
下記までにお申し込み下さい。
メール office@j-consulting.jp
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下記日程で開催致します。
5月14日 10時、11時、13時、14時、15時
5月15日 14時、15時
5月16日 11時、14時、16時、18時、19時、20時
場所 当社 仙台オフィス
下記までにお申し込み下さい。
メール office@j-consulting.jp
起業当初はアカウンティング(利益)を重視するのかもしれませんね。
段々と経営とは?を考え出すと
ファイナンス(キャッシュフロー)の
重要性に気づくのでしょう。
それともそもそも起業当初はアカウンティングを重視し、次の段階がファイナンスを重視する順序が正しいのかも。
下記日程で開催致します。
5月28日 15時、16時、17時、18時
5月29日 11時、14時、15時、16時
5月30日 11時、14時、16時、18時、19時、20時
場所 当社 六本木オフィス
下記までにお申し込み下さい。
メール office@j-consulting.jp
実習型が4月20日、
被災者雇用開発が5月2日
に正式にスタートしていますが、
その前に採用されている場合は
対象になりません。
企業が早く採用しすぎたのか、
政府の対応が遅いのか、
どちらのでしょう?
後者だと思いますが。
お電話でお問い合わせをかなりいただいています。
本日、明日とも相談受けれますので
下記までお問いあわせ下さい。
携帯電話 090-6876-0999
もしくはメール office@j-consulting.jp
なお、実習型も被災者雇用開発助成金も
ハローワークからの紹介のみです。
いずれ通知が来るのでしょうが、
厚生労働省が保険料等の免除を発表しましたね。
「賃金の支払いに著しい支障が生じている等の場合」
と記載があります。
「著しい」とはどの程度か?
「等」とは何が他にあるのか?
わかりましたら報告します。
被災者雇用開発助成金といいます。
5月2日以降の雇用によります。
先に発表されて既に実施されている
実習型助成金との違いは主には下記の3点でしょうか
1、職務経験は問わない(経験者でも未経験者でも可)
2、短時間労働者(20時間以上30時間未満)も該当
3、支給額
実習型は6カ月60万円、6カ月50万円、6カ月50万円 計1年半で160万円
この助成金は、
短時間労働者以外 6カ月45万円、6カ月45万円 計1年で90万円
短時間労働者 6カ月30万円、6カ月30万円 計1年で60万円
(中小企業)
支給額は少なくなりますが(といっても他の助成金と比べても決して悪くはありません)
要件がかなり緩いです。(私の記憶では今までで一番緩いです)
就業規則
別途20万円→5万円(税抜)で作成※顧問契約をしている場合