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助成金シリーズその7 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(1)


今回から新しい助成金になります。

希望者全員が65歳まで働ける制度や70歳まで

働ける制度の導入にあわせて、高年齢者の職域

の拡大や雇用管理制度の構築に取り組み、高年

齢者がいきいきと働ける職場の整備を行う事業主

に対して、当該経費の3分の1に相当する額を、

500万円を限度として助成します。

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

http://www.j-consulting.jp/joseikin/

新顧問契約!!月額3,980円

http://www.j-consulting.jp/

会社設立ならば(首都圏)

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会社設立ならば(仙台)

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3年分の利子と保証料が無しに 仙台市融資制度


来年の3月31日までの

利用になります。

3年分の利子と保証料を仙台市が負担することに

なります。

仙台市の担当者に確認したところでは

罹災証明書があれば、借りやすい感じですね。

もちろん、限度額は、銀行の判断ですが。

顧問先でも、修繕費や運営資金で借りました。

雇用助成金上乗せ 宮城県、独自制度創設へ


雇用調整助成金が上乗せになるとのことでしたので

宮城県庁に確認したところ、正式には10月に決まるとのことでした。

以下ヤフー記事です 

宮城県は、国の雇用調整助成金を受ける県内の事業所に、県が一定金額を上乗せして支給する独自制度「県雇用維持奨励金」を創設する。助成金の上乗せ制度を設けるのは、東北で初めて。
 対象は、東日本大震災の影響で事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員の解雇を防ぐために雇用調整(休業、出向など)を行っている事業所。期間は来年3月末まで。県は約1000社の申請を見込み、約5億6000万円を充てる。
 県が助成するのは雇用調整にかかる費用の一部。中小企業には経費の10分の1、大企業には9分の1を上乗せする。1人1日1000円を上限とした。国の助成率は、大企業で3分の2、中小企業で10分の8となっている。
 県は独自制度を通じ、雇用調整を行う事業所の負担軽減を図り、雇用の維持、人材流出の防止を目指す。
 宮城労働局によると、震災後の支給要件緩和に伴う雇用調整助成金の申請件数は、7月末現在で延べ7901件。雇用調整を行う被災事業所が多く、負担増が懸念されていた。

助成金シリーズその6 定年引き上げ等奨励金(3)


今回は、受給できる対象事業主について

解説いたします。

雇用保険の適用事業主であり、定年

年齢の引上げ等を実施した日(以下

「実施日」という。)において中小企業

事業主(常用被保険者の数が300人

以下の事業主)であること。

実施日の1年前の日から支給申請日

の前日までの期間に高年齢者雇用安

定法第8条又は第9条違反がないこと。

事業主が実施した措置が平成18年

4月1日以降において就業規則等に

より定められていた旧定年年齢・旧

継続雇用制度を超えるものであること。

支給申請日の前日において、実施日

から起算して6ヶ月以上が経過しており、

実施日から支給申請日の前日までに

制度の引下げを行っていないこと。

支給申請日の前日において、当該事

業主に1年以上継続して雇用されて

いる60歳以上の常用被保険者が1人

(新たに支給対象となる制度を有する

法人の設立等を行った場合は、当該

事業主に雇用されている60歳以上

の常用被保険者が3人)以上いること。

今回で、この助成金は、最終回になります。

次回はまた新しい助成金を紹介します。

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

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助成金シリーズその5 定年引上げ等奨励金(2)


今回は、受給額について解説します。

事業主が実施した措置及び企業規模

(実施日において当該事業主に雇用さ

れている常用被保険者(※)の数)に応

じて、額を支給します。又、あわせて高

年齢者の勤務時間を多様化する制度

を導入する事業主に、企業規模によら

ず一律20万円を加算します。

(※)常用被保険者とは、雇用保険の一

般被保険者及び高年齢継続被保険

者をいう。

実際の額については、是非お問い合わせ

下さい。

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助成金シリーズその4 定年引上げ等奨励金(1)


今回から

新たに違う助成金を解説します。

「定年引上げ等奨励金」になります。

この助成金は

65歳以上への定年引上、定年の定めの廃止、

希望者全員を対象とする65歳以上迄の継続

雇用制度の導入又はこれらの措置とあわせて高

年齢者の勤務時間の多様化に取り組む中小企

業事業主に対して助成します。

次回から詳しく解説いたします。

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助成金シリーズその3 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(3)


今回は、

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」

の助成率と支給限度日数及び対象期間を

解説いたします。

 

【助成率】


 


 

解雇等を行わない場合

教育訓練を行った場合の加算額

大企業

2/3

3/4

事業所内訓練 2,000円

事業所外訓練 4,000円

中小企業

4/5

9/10

事業所内訓練 3,000円

事業所外訓練 6,000円

 

 

※ 1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額7,505円(平成22年8月1日現在)を日額の上限とします。

 

【支給限度日数及び対象期間】

休業又は教育訓練を実施する場合、支給限度日数は3年間で300日です。

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助成金シリーズその2 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(2)


今回は、前回に続いて、

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」

の内容について、紹介します。

 以下の1又は2の用件を満たす事業主が、その雇用

する労働者を休業、教育訓練等をすることにより雇用

の維持を行った場合、休業手当、教育訓練の際の賃

金等の一部を助成します。さらに、労働者を雇用等し

ていない場合は、助成率が上乗せされます。

(1) 売上高又は生産量の最近3ヶ月間の月平均値が

   その直前3ヶ月又は前年同期に比べて5%以上減

   少していること(中小企業で直近の決算等の経常

   損益が赤字の場合、5%未満の減少でも可能)

(2) 円高の影響により売上高又は生産量の回復が

   遅れている事業主であって、売上高又は生産量の

   最近3ヶ月間の月平均値が3年前同期に比べ15%

   以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字の

   事業主であること(大企業事業主については対象期間

   の初日が平成22年12月14日から平成23年12月

   13日、中小企業事業主については対象期間の初日

   が平成22年12月2日から平成23年12月1日まで

   の間にあるものに限ります。)

次回は、助成率について、解説します。

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助成金シリーズその1 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金


今回から助成金について、

いろいろと書かせていただきます。

今回は

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金」

について、解説します。

この助成金は、

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由

により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、

一時的に休業、教育訓練等により、労働者の雇用

の維持を図る場合、その賃金等の一部を助成します。

次回からは2回に分けて、詳しく解説します。

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助成金・個別相談会(仙台)


《助成金・個別相談会 参加料無料》のお知らせで
す。

…【仙台オフィス】
現在空いている時間です。
9月2日 10時、11時、13時、14時、15時、16時、1
7時、18時、19時
9月3日 10時、11時、13時、17時

参加料無料

仙台市青葉区五橋1-1-58(仙台駅徒歩5分)
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