今回は、該当する事業主について、解説します。
長くなりそうなので、2度に分けます。
雇用保険の適用事業主であること。
(独)高齢・障害者雇用支援機構理事長より、高年齢者の職域拡大等に係る計画
(以下「職域拡大等計画」という。実施機関が2年以内であるものに限る。)の認定を受けていること。
職域拡大等計画に従い、次のいずれかの措置を実施した事業主であること。
(1) 希望者全員が65歳まで働ける制度(定年の定めなし、65歳以上定年又は希
望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度)を導入していない事業
主が同制度を導入すること。
(2) 70歳まで働ける制度(定年の定めなし、70歳以上定年又は希望者全員若し
くは労使協定で定めた基準の該当者を対象とする70歳以上までの継続雇用制度)
を導入していない事業主が同制度を導入すること。
(3) 希望者全員が65歳まで働ける制度及び70歳まで働ける制度のいずれも有する
法人の設立等を行うこと。
職域拡大等計画に従い、次のいずれかの措置を実施した事業主であること。
① 高年齢者の職域の拡大(高年齢者が働きやすい事業分野への進出や既存の
職務内容のうち高年齢者の就業に向く作業の切り出し等による高年齢者の
職場又は職務の創出、高年齢者に配慮した機械設備、作業方法又は作業環境
の導入・改善等による既存の職場又は職務における高年齢者の就労の拡大)
② 高年齢者の雇用管理制度の構築(高年齢者に係る賃金制度・能力評価制
度等の構築、短時間勤務や在宅勤務制度の導入、専門職制度の導入、
研修等能力開発プログラムの開発等高年齢者の就労拡大のために必要な高年齢
者の雇用管理制度の導入又は改善)
③ 高年齢者の健康維持に係る取組等①、②に準ずる取組
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