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助成金シリーズその19 労働移動支援助成金(再就職支援給付金)(3)


今回は、この助成金の最終回です。

受給額の解説になります。

民間の職業紹介事業者への委託費用の1/2

が支給されます。

上限額は1人当たり40万円

同一の再就職援助計画

又は求職活動支援基本計画書について

300人を限度とします。

利用にあたっての注意点は、

○ 対象となる方の再就職に係る支援を委託する旨を

  再就職援助計画書に記載すること。

○ 職業紹介事業者に

  対象被保険者であって、再就職先が未定である方の

  再就職に係る支援を委託し、

  当該委託に要する費用を負担すること。

○委託に要する費用の負担の状況を明らかにする

  書類を整備していること。

○ この他にも支給の要件がありますので

  詳しくは下記までお尋ねください。

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

http://www.j-consulting.jp/joseikin/

新顧問契約!!月額3,980円

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会社設立ならば(首都圏)

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助成金シリーズその18 労働移動支援助成金(再就職支援給付金)(2)


今回は助成内容について解説します。

中小企業事業主の方が再就職援助計画(※1)

又は求職活動支援基本計画書(※2)に基づき、

当該計画の対象者(←雇用保険の被保険者に限る)方に対する

再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託し、

その離職から2ヶ月以内(45歳以上の方は5ヶ月以内)に

再就職を実現した場合に費用の一部を助成します。

※1 再就職援助計画とは、

   経済的事業により、常時雇用する労働者について

   1ヶ月以内の期間内に30人以上の離職者を生じさせる

   事業規模の縮小等を行おうとするときに

   作成することが義務付けられている、

   離職する方の再就職に係る支援の計画のことです。

   なお、30人未満の離職者が生じる場合でも、

   任意で当該計画を作成することができます。

※2 求職活動支援基本計画書とは、

   解雇等により離職することとなっている

   45歳以上65歳未満の労働者又は

   定年等により離職することとなっている

   60歳以上65歳未満の者のうち

   再就職を希望する方に対して事業主が講じる、

   再就職援助の措置や対象者数、

   付与する休暇の日数等を記載した書面のことをいいます。

次回は助成額について解説します。

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助成金シリーズその17 労働移動支援助成金(再就職支援給付金)(1)


今回から新しい助成金について解説します。

事業規模の縮小等に伴い

離職を余儀なくされる労働者や、

定年等により離職が予定されている

高年齢者等のうち、

再就職を希望する方に対して、

再就職に係る支援を

職業紹介事業者に委託し、

再就職が実現した場合に、

その費用の一部を助成します。

次回はこの助成金の内容を解説します。

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助成金シリーズその16 労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金)(3)


今回は、この助成金の最終回になります。

受給額を解説します。

求職活動等のための休暇 1日当たり 4,000円

(中小企業事業主の場合7,000円)

〔労働日に通常支払われる賃金の額 (以下 「通常賃金」 という。〕

が4,000円 (中小企業事業主の場合7,000円) に

満たないときは、その賃金の額です)

※ 休暇の日に通常賃金以上の額を支払っている必要があります。

また、申請に係る休暇付与人数×30日分が限度です。

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助成金シリーズその15 労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金)(2)


今回は助成内容について解説します。

再就職援助計画 (※1) 

又は求職活動支援基本計画 (※2) (以下 「計画」 といいます。)に基づき、

当該計画の対象者(雇用保険の被保険者に限ります。)に対し、

本来の有給休暇とは別に求職活動のための休暇を付与した場合に

助成金を支給します。

※1 

再就職援助計画とは、経済的事業により、

常時雇用する労働者について1ヶ月以内の期間内に

30人以上の離職者を生じさせる事業規模の縮小等を

行おうとするときに作成することが義務付けられている、

離職する方の再就職に係る支援の計画のことです。

なお、30人未満の離職者が生じる場合でも、

任意で当該計画を作成することができます。

※2 求職活動支援基本計画とは、解雇等により

離職することとなっている45歳以上65歳未満の労働者

又は定年等により離職することとなっている60歳以上65歳未満の者のうち

再就職を希望する方に対して事業主が講じる、

再就職援助の措置や対象者数、付与する休暇の日数等を

記載した書面のことをいいます。

次回は助成額について解説します。

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助成金シリーズその14 労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金)(1)


今回から新しい助成金について解説します。

事業規模の縮小等に伴い、離職を余儀なくされる労働者や、

定年等により離職が予定されている高年齢者等のうち、

再就職を希望する方に対して、在職中からの求職活動への

支援を行う場合に助成します。

再就職援助計画又は

求職活動支援基本計画 に基づき、

当該計画の対象者(雇用保険の被保険者に限ります。)に対し、

本来の有給休暇とは別に求職活動のための休暇を付与した場合

に助成金が支給されます。

次回、この続きを解説します。

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助成金シリーズその13 定年引上げ等奨励金(高年齢者雇用確保充実奨励金)(3)


今回は、この助成金の最終回になります。

受給額を解説します。

次の①及び②の合計額を支給します(上限500万円)。

① 基本支給額

 事業実施のために要した費用を、前期(6ヶ月間)事業終了後

 及び後期(6ヶ月間)事業終了後の2回に分けて支給します。

 事業の対象事業主数により下記の額を上限とします。

 なお、前期支給上限額は、総支給上限額の半額です。

対象事業主の数    総支給上限額      前期支給上限額  

20~100          100万円          50万円

  101~200         200万円          100万円

  201以上          300万円          150万円

      

② 上乗せ支給額

 当該事業の対象企業のうち、事業の成果により新たに、

  イ 希望者全員が65歳まで働ける措置

  ロ 70歳まで働ける措置

 

  を講じた事業主の数の合計に2万円を乗じた額(上限200万円)を支給します。

  (基本支給額の後期分と併せて支給します。)

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助成金シリーズその12 定年引上げ等奨励金(高年齢者雇用確保充実奨励金)(2)


今回は、該当する事業内容について、解説します。

事業主団体(商工会議所、商工会、事業協同組合等)が、

傘下企業 (雇用保険適用事業主) 20社以上を対象として、

希望者全員が65歳まで働ける制度の導入、

70歳まで働ける制度の導入等の

高年齢者雇用確保措置の充実 ( 雇用確保措置の導入を含む。)

その他 高年齢者の雇用環境の整備を目的として行う以下の事業です。

( 事業の実施期間は1年間とします。)

① 高年齢者雇用確保措置の実施状況及び

高年齢者の雇用状況、

  高年齢者の雇用を推進する上で課題となる事項等

に係る実態調査

② 対象事業主に対する、雇用確保措置の導入、

上限年齢の引上げ、対象者の拡大等の確保措置の充実

その他 高年齢者の雇用環境の整備の推進に係る好事例集等の作成

等による周知・啓発、情報提供

③ 対象事業主を招集しての、社会保険労務士等の専門家、

先進的な取組を行う事業主等を講師とする説明会の開催

④ 社会保険労務士等の専門家を活用した、

相談・助言・援助を必要とする

対象事業主に対しての、個別訪問の実施、

個別相談会の開催等による相談・助言・援助

⑤ その他、事業主団体の創意工夫により行う事業

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助成金シリーズその11 定年引上げ等奨励金(高年齢者雇用確保充実奨励金)(1)


今回から新しい助成金について解説します。

傘下企業における希望者全員が65歳まで

働ける制度の導入、

70歳まで働ける制度の導入等の

雇用確保措置の充実(雇用確保措置の導入を含む)等を

支援するための事業を実施した事業主団体に対し、

当該事業に要した費用及び事業の成果に応じて、

最大500万円を助成します。

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助成金シリーズその10 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(4)


今回は、この助成金の最終回になります。

受給額を解説します。

 職域拡大等計画の実施期間内に要した

支給対象経費(人件費等を除く)の1/3を支給します。

 ただし、支給申請日の前日において当該事業主に

1年以上雇用されている55歳以上の常用被保険者

(上記(3)に該当する場合は、1年以上の雇用見込み

のある55歳以上の常用被保険者及び65歳以上の

雇用者)の数に10万円(上記(1)及び(2)のいずれにも

該当する場合は20万円)を乗じた額(その額が500

万円を超える場合は500万円)を上限とします。

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