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助成金シリーズその17 労働移動支援助成金(再就職支援給付金)(1)


今回から新しい助成金について解説します。

事業規模の縮小等に伴い

離職を余儀なくされる労働者や、

定年等により離職が予定されている

高年齢者等のうち、

再就職を希望する方に対して、

再就職に係る支援を

職業紹介事業者に委託し、

再就職が実現した場合に、

その費用の一部を助成します。

次回はこの助成金の内容を解説します。

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

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新顧問契約!!月額3,980円

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助成金シリーズその16 労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金)(3)


今回は、この助成金の最終回になります。

受給額を解説します。

求職活動等のための休暇 1日当たり 4,000円

(中小企業事業主の場合7,000円)

〔労働日に通常支払われる賃金の額 (以下 「通常賃金」 という。〕

が4,000円 (中小企業事業主の場合7,000円) に

満たないときは、その賃金の額です)

※ 休暇の日に通常賃金以上の額を支払っている必要があります。

また、申請に係る休暇付与人数×30日分が限度です。

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助成金シリーズその15 労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金)(2)


今回は助成内容について解説します。

再就職援助計画 (※1) 

又は求職活動支援基本計画 (※2) (以下 「計画」 といいます。)に基づき、

当該計画の対象者(雇用保険の被保険者に限ります。)に対し、

本来の有給休暇とは別に求職活動のための休暇を付与した場合に

助成金を支給します。

※1 

再就職援助計画とは、経済的事業により、

常時雇用する労働者について1ヶ月以内の期間内に

30人以上の離職者を生じさせる事業規模の縮小等を

行おうとするときに作成することが義務付けられている、

離職する方の再就職に係る支援の計画のことです。

なお、30人未満の離職者が生じる場合でも、

任意で当該計画を作成することができます。

※2 求職活動支援基本計画とは、解雇等により

離職することとなっている45歳以上65歳未満の労働者

又は定年等により離職することとなっている60歳以上65歳未満の者のうち

再就職を希望する方に対して事業主が講じる、

再就職援助の措置や対象者数、付与する休暇の日数等を

記載した書面のことをいいます。

次回は助成額について解説します。

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助成金シリーズその14 労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金)(1)


今回から新しい助成金について解説します。

事業規模の縮小等に伴い、離職を余儀なくされる労働者や、

定年等により離職が予定されている高年齢者等のうち、

再就職を希望する方に対して、在職中からの求職活動への

支援を行う場合に助成します。

再就職援助計画又は

求職活動支援基本計画 に基づき、

当該計画の対象者(雇用保険の被保険者に限ります。)に対し、

本来の有給休暇とは別に求職活動のための休暇を付与した場合

に助成金が支給されます。

次回、この続きを解説します。

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助成金シリーズその13 定年引上げ等奨励金(高年齢者雇用確保充実奨励金)(3)


今回は、この助成金の最終回になります。

受給額を解説します。

次の①及び②の合計額を支給します(上限500万円)。

① 基本支給額

 事業実施のために要した費用を、前期(6ヶ月間)事業終了後

 及び後期(6ヶ月間)事業終了後の2回に分けて支給します。

 事業の対象事業主数により下記の額を上限とします。

 なお、前期支給上限額は、総支給上限額の半額です。

対象事業主の数    総支給上限額      前期支給上限額  

20~100          100万円          50万円

  101~200         200万円          100万円

  201以上          300万円          150万円

      

② 上乗せ支給額

 当該事業の対象企業のうち、事業の成果により新たに、

  イ 希望者全員が65歳まで働ける措置

  ロ 70歳まで働ける措置

 

  を講じた事業主の数の合計に2万円を乗じた額(上限200万円)を支給します。

  (基本支給額の後期分と併せて支給します。)

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助成金シリーズその12 定年引上げ等奨励金(高年齢者雇用確保充実奨励金)(2)


今回は、該当する事業内容について、解説します。

事業主団体(商工会議所、商工会、事業協同組合等)が、

傘下企業 (雇用保険適用事業主) 20社以上を対象として、

希望者全員が65歳まで働ける制度の導入、

70歳まで働ける制度の導入等の

高年齢者雇用確保措置の充実 ( 雇用確保措置の導入を含む。)

その他 高年齢者の雇用環境の整備を目的として行う以下の事業です。

( 事業の実施期間は1年間とします。)

① 高年齢者雇用確保措置の実施状況及び

高年齢者の雇用状況、

  高年齢者の雇用を推進する上で課題となる事項等

に係る実態調査

② 対象事業主に対する、雇用確保措置の導入、

上限年齢の引上げ、対象者の拡大等の確保措置の充実

その他 高年齢者の雇用環境の整備の推進に係る好事例集等の作成

等による周知・啓発、情報提供

③ 対象事業主を招集しての、社会保険労務士等の専門家、

先進的な取組を行う事業主等を講師とする説明会の開催

④ 社会保険労務士等の専門家を活用した、

相談・助言・援助を必要とする

対象事業主に対しての、個別訪問の実施、

個別相談会の開催等による相談・助言・援助

⑤ その他、事業主団体の創意工夫により行う事業

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助成金シリーズその11 定年引上げ等奨励金(高年齢者雇用確保充実奨励金)(1)


今回から新しい助成金について解説します。

傘下企業における希望者全員が65歳まで

働ける制度の導入、

70歳まで働ける制度の導入等の

雇用確保措置の充実(雇用確保措置の導入を含む)等を

支援するための事業を実施した事業主団体に対し、

当該事業に要した費用及び事業の成果に応じて、

最大500万円を助成します。

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助成金シリーズその10 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(4)


今回は、この助成金の最終回になります。

受給額を解説します。

 職域拡大等計画の実施期間内に要した

支給対象経費(人件費等を除く)の1/3を支給します。

 ただし、支給申請日の前日において当該事業主に

1年以上雇用されている55歳以上の常用被保険者

(上記(3)に該当する場合は、1年以上の雇用見込み

のある55歳以上の常用被保険者及び65歳以上の

雇用者)の数に10万円(上記(1)及び(2)のいずれにも

該当する場合は20万円)を乗じた額(その額が500

万円を超える場合は500万円)を上限とします。

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助成金シリーズその9 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(3)


今回は前回に引き続き、該当者について、解説します。

職域拡大等計画の提出日の1年前の日から支給申請日の前日までの期間に高齢法第

8条又は第9条に違反がないこと。

支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用される60歳以上の常用被保険者(※)(上記(3)に該当する場合は、

1年以上の雇用見込みのある60歳以上の常用被保険者又は65歳以上の雇用者)が1人以上いること。

上記(3)に該当する場合は、支給申請日の前日において、1年以上の雇用見込みのある者に占める55歳以上の者の割合が

 3分の2以上であること。

 (※)情報被保険者とは、雇用保険の一般被保険者及び高年齢継続被保険者をいう。

支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が1人(新たに

支給対象となる制度を有する法人の設立等を行った場合は、当該事業主に雇用されている60歳以上の常用被保険者が

3人)以上いること。

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助成金シリーズその8 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(2)


今回は、該当する事業主について、解説します。

長くなりそうなので、2度に分けます。

雇用保険の適用事業主であること。

(独)高齢・障害者雇用支援機構理事長より、高年齢者の職域拡大等に係る計画

(以下「職域拡大等計画」という。実施機関が2年以内であるものに限る。)の認定を受けていること。

職域拡大等計画に従い、次のいずれかの措置を実施した事業主であること。

(1) 希望者全員が65歳まで働ける制度(定年の定めなし、65歳以上定年又は希

   望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度)を導入していない事業

   主が同制度を導入すること。

(2) 70歳まで働ける制度(定年の定めなし、70歳以上定年又は希望者全員若し

   くは労使協定で定めた基準の該当者を対象とする70歳以上までの継続雇用制度)

   を導入していない事業主が同制度を導入すること。

(3) 希望者全員が65歳まで働ける制度及び70歳まで働ける制度のいずれも有する

   法人の設立等を行うこと。

職域拡大等計画に従い、次のいずれかの措置を実施した事業主であること。

① 高年齢者の職域の拡大(高年齢者が働きやすい事業分野への進出や既存の
職務内容のうち高年齢者の就業に向く作業の切り出し等による高年齢者の

   職場又は職務の創出、高年齢者に配慮した機械設備、作業方法又は作業環境

の導入・改善等による既存の職場又は職務における高年齢者の就労の拡大)

② 高年齢者の雇用管理制度の構築(高年齢者に係る賃金制度・能力評価制
度等の構築、短時間勤務や在宅勤務制度の導入、専門職制度の導入、

  研修等能力開発プログラムの開発等高年齢者の就労拡大のために必要な高年齢

者の雇用管理制度の導入又は改善)

③ 高年齢者の健康維持に係る取組等①、②に準ずる取組

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