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助成金シリーズその37 通年雇用奨励金(7)


今回が通年雇用奨励金の最終回になります。

利用にあたっての注意点を解説します。

○ 助成内容1から5を受給できる事業主は、積雪又は寒冷の

 度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域
   ( ※ 1 )に所在する事業所において、厚生労働大臣が指定する

 業種( ※ 2 )に属する事業を行い、対象労働者( ※ 3 )を

 少なくとも継続雇用予定期限(翌年度の12 月15 日)まで

 継続して雇用することが見込まれる事業主が対象となります。

○ 助成内容6を受給できる事業主は、指定地域に所在する

 事業所において、指定業種以外の業種に属する事業を行う

事業主が対象となります。

※ 1 指定地域

北海道、青森、岩手及び秋田( 全市町村) 宮城、山形、福島、

新潟、富山、石川、福井、長野及び岐阜( 一部の市町村)

※ 2 指定業種

① 林業 ② 採石業及び砂、砂利又は玉石の採取業 ③ 建設業

④ 水産食料品製造業 ⑤ 野菜缶詰、果実缶詰又は農産保存

食料品の製造業⑥ 一般製材業 ⑦ セメント製品製造業

⑧ 建設用粘土製品( 陶磁器製のものを除く。) の製造業

⑨ 特定貨物自動車運送業⑩ 建設現場において据付作業を行う

「造作材製造業( 建具を除く) 」、「建具製造業」、

「鉄骨系プルハブ住宅製造業」、「建築用金属製品製造業

( サッシ、ドア、建築用金物を除く。) 」、「畳製造業」

⑪ 農業( 畜産農業及び畜産サービス業を除く。)

※ 3 対象労働者

9 月1 6 日以前から雇用され翌年の1 月3 1 日において

雇用保険の特例一時金の受給資格を得て、

支給を受けることが見込まれる者

次回から別の助成金を解説します。

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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労務問題や就業規則などを中心に、労務・求人登録手続き代行・雇用契約書チェック・

雇用助成金申請代行などに対応。企業の顧問実績も多数あります。

助成金シリーズその36 通年雇用奨励金(6)


今回は前回からの続きの通年雇用奨励金の

受給手続きについてです。

これは、季節労働者を通年雇用した場合に支給される

助成金で、北海道、青森県等(13道県)の積雪寒冷地において、

賃金等の一部が助成される制度です。

〔事業所内・外就業助成〕

○ 12 月16 日から翌年1月31 日までに通年雇用届等を

 ハローワークを経由して道県労働局長に提出してください。

○ その後、3 月16 日から翌年度6 月15 日までに

 支給申請書等をハローワークを経由して道県労働局長に

 提出してください。

次回は利用にあたっての注意点を解説します。

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助成金シリーズその35 通年雇用奨励金(5)


今回も前回からの続きで、

季節労働者を通年雇用した場合の助成金の助成内容6つめの

解説になります。

この助成金は北海道、青森県等(13道県)の積雪寒冷地に

おいて、賃金等の一部が助成される制度です。

助成内容の5つめは、

6  季節労働者を試行雇用終了後、

  引き続き常用雇用として雇い入れた場合は、

  常用雇用に移行した日から起算して

  6か月の期間に支払った賃金の1 / 2 の額から

  試行雇用により支給された試行雇用奨励金の額を

  減額した額(限度額71万円)を支給します。

次回は受給手続きについて解説します。

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助成金シリーズその34 通年雇用奨励金(4)


今回は前回の続きで、

季節労働者を通年雇用した場合の助成金の助成内容5つめの

解説になります。

この助成金は北海道、青森県等(13道県)の積雪寒冷地に

おいて、賃金等の一部が助成される制度です。

助成内容の5つめは、

5  新分野の事業を実施するために

 必要な事業所を設置・整備し、

 季節労働者3人以上を通年雇用した場合は、

 対象労働者に対する賃金の助成額に加えて、

 事業所の設置・整備に要した費用の

 1/10の額(限度額500万円)を1年ごとに

 3回支給します。

 ※  最初の対象労働者の雇入れ日から起算して

  18 か月以内に事業所の設置・整備を完了し、

  対象労働者を新分野の事業に

  従事させなければなりません。

 

次回は助成内容6つめを解説します。

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助成金シリーズその33 通年雇用奨励金(3)


今回は前回の続きで、

季節労働者を通年雇用した場合の助成金の助成内容3つめと

4つめの解説になります。

この助成金は北海道、青森県等(13道県)の積雪寒冷地に

おいて、賃金等の一部が助成される制度です。

助成内容の3つめは、

  3  季節労働者を季節的業務以外の業務に転換させることにより

   通年雇用した場合は、業務転換の開始日から起算して

   6か月の期間に支払った賃金の1/3の額(限度額71万円)を

   支給します。

 助成内容の4つめは

4  季節労働者を対象期間中、事業所内等の業務に従事させ、

 職業訓練を実施する場合は、対象労働者1名あたりの

 賃金の助成額に加えて、職業訓練の内容により、次の額を支給します。

【季節的業務の訓練】

  訓練の実施に要した費用の1/2 (限度額3万円)

【季節的業務以外の訓練】

  訓練の実施に要した費用の2/3 (限度額4万円)

次回は助成内容5つめを解説します。

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助成金シリーズその32 通年雇用奨励金(2)


今回は前回の続きで、

季節労働者を通年雇用した場合の助成金の助成内容2つめの

解説です。

この助成金は北海道、青森県等(13道県)の積雪寒冷地に

おいて、賃金等の一部が助成される制度です。

助成内容の2つめは、

2  季節労働者を通年雇用したものの、一時的に休業させた

  場合は、事業所内・外就業助成の申請回数3回のうち、

  年度ごとに事業所内・外就業助成か休業助成のいずれかを

  選択し、対象労働者1名あたり2回まで助成金が

  支給されます。

助成額は、

【休業助成の申請が1回目の場合】

1 月から4 月に支払った休業手当( 最大60 日分) 及び

対象期間に支払った賃金( 休業手当を除く) の合計額の1/2

(限度額:新規継続労働者71万円 継続,再継続労働者54万円)

【休業助成の申請が2回目の場合】

1 月から4 月に支払った休業手当( 最大60 日分) 及び

対象期間に支払った賃金(休業手当を除く)の合計額の

1/3 (54万円を限度)

次回は助成内容3つめを解説します。

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助成金シリーズその31 通年雇用奨励金(1)


 今回から新しい助成金について解説します。

今回からは季節労働者を通年雇用した場合の助成金についてです。

この助成金は北海道、青森県等(13道県)の積雪寒冷地において、

賃金等の一部が助成される制度です。

助成内容の1つめは、

1.季節労働者を対象期間( 12 月16 日~翌年3 月15 日)中、

  通年雇用した場合は、その対象労働者に対して対象期間

  に支払った賃金の2/3の額(第1回目)を支給します。
  なお、対象労働者1名あたり第1回目の支給も含めて

  継続して最大3回まで支給します。

【新規継続労働者(第1回目の対象労働者)】

   対象期間に支払った賃金の2/3 (限度額71万円)

【継続、再継続労働者(第2、3回目の対象労働者)】

   対象期間に支払った賃金の1/2 (限度額54万円)

 また、対象期間中、指定地域外で請負により指定業種に

属する事業を行うことで通年雇用する場合、対象労働者の

移動に要した経費相当額(限度額15万円)を支給します。

次回は助成内容の2つめを解説します。

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助成金シリーズその30 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進奨励金)(2)


今回は、前回解説しました沖縄若年者雇用促進奨励金の

受給手続きと利用にあたっての注意点について解説します。

○ 300万円以上の事業所の設置・整備に伴う雇入れを

  予定している事業主は、沖縄若年者等の雇用に関する計画書を

沖縄労働局長に提出してください。

○ 事業所の設置・整備に伴う雇入れが完了したときは、

   完了届を沖縄労働局長に提出してください。

○ 支給を受けるには、支給対象期間(6ヶ月)ごとに、支給対象期間後

  1ヶ月以内に、必要な書類を添えて支給申請書提出してください。

○ 計画日から完了日から起算して6ヶ月を

   経過した日までの間に、

   当該事業所で雇用する被保険者を

   解雇等事業主都合で離職させた事業主、

   あるいは全労働者の6%(その数が3人以下の時は3人)を

   超える割合で特定受給資格者である離職者を

   発生させた事業主に対しては、支給されません。

○ 対象者が過去3年間に当該事業主の事業所において

   雇用保険の被保険者として雇用されていたことがある場合は、

   支給対象となりません。

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助成金シリーズその29 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進奨励金)(1)


今回は沖縄県の助成金についての解説です。

沖縄県において、300万円以上の事業所の

設置・整備あるいは創業に伴い、

沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を

3人以上継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、

賃金の一部を助成する制度です。

助成内容は、

計画日から完了日までの間に雇い入れた若年求職者に対し、

完了日以後に支払った賃金に相当する額の

1/4(中小企業については1/3)を

1年間(対象労働者等の定着状況が特に優良な場合は2年間)助成します。

 

助成額は、対象者一人につき、年間120万円を限度とします。

次回は受給手続きについて解説します。

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助成金シリーズその28 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)(3)


今回は受給手続きと注意点についての解説です。

 

 

○ 300万円以上の事業所の設置・整備に伴う雇入れを

  予定している事業主は、その旨の計画書を管轄都道府県労働局長に

  提出してください。

 

○ 事業所の設置・整備に伴う雇入れが完了したときは、

   その旨を届けるとともに、必要な書類を添えて

   申請資格の確認及び第1回目の支給申請を行ってください。

 

○ 完了日の1年後を第2回目の「支給時期」、

  完了日の2年後を第3回目の「支給時期」とし、

  その翌日から起算して1ヶ月以内に必要な書類を添えて

  支給申請を行う必要があります。

 

 

○ 完了日の翌日から起算して、1年ごとに区分した時期の末日における

   当該事業所の継続して雇用する労働者の数が、

   完了日における当該事業所の継続して雇用する労働者の

   数未満となったとき、当該奨励金は支給されません。

 

○ 対象者が過去3年間に当該事業主の事業所において

   雇用保険の被保険者として雇用されていたことがある場合は、

   支給対象となりません。

 

○ 完了日において、当該事業所で対象労働者を雇用しなくなったとき

   (当該雇用しなくなったとき以降速やかに、新たに継続して雇用する

   労働者を雇い入れたときは除きます。ただし、解雇等事業主都合で

   離職させた事業主は、対象労働者の補充は行えません。)、

   当該奨励金は支給されません。

 

○ 計画日から完了日までの間に、当該事業所で雇用する被保険者を

   解雇等事業主都合で離職させた事業主、あるいは全労働者の6%

   (その数が3人以下の時は3人)を超える割合で特定受給資格者である

   離職者を発生させた事業主に対しては、支給されません。

 

 

 

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