お知らせ・ブログ

ホーム > ブログ

助成金シリーズその39 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(2)


今回は前回の続き、派遣先で派遣労働者を雇い入れた

場合の奨励金の助成内容についてです。

派遣労働者を直接雇い入れてから

6か月、1年6か月、2年6か月経過後、

下記に掲げる額を支給します。

【期間の定めのない労働契約の場合】

大企業 計50万円

6か月経過後 25万円

1年6か月経過後 12万5千円

2年6か月経過後 12万5千円

中小企業 計100万円

6か月経過後 50万円

1年6か月経過後 25万

2年6か月経過後 25万

次回は

【6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合】

の助成内容です。

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

http://www.j-consulting.jp/joseikin/

新顧問契約!!月額3,980円

http://www.j-consulting.jp/

会社設立ならば(首都圏)

http://www.npo-consulting-office-tohoku.com/

会社設立ならば(仙台)

  http://yuharakoji.shosi.info/

社労士なら社会保険労務士柚原幸治が代表を務める「ゆはら社会保険労務士事務所」。

労務問題や就業規則などを中心に、労務・求人登録手続き代行・雇用契約書チェック・

雇用助成金申請代行などに対応。企業の顧問実績も多数あります。

助成金シリーズその38 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(1)


今回から新しい助成金について解説します。

今回からは派遣先で派遣労働者を雇い入れた

場合の奨励金についてです。

この助成金は、6か月を超える期間継続して

労働者派遣を受け入れていた業務に、

派遣労働者を無期または6か月以上の有期で

直接雇い入れた場合、奨励金を支給する制度です。

次回は助成内容の解説をします。

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

http://www.j-consulting.jp/joseikin/

新顧問契約!!月額3,980円

http://www.j-consulting.jp/

会社設立ならば(首都圏)

http://www.npo-consulting-office-tohoku.com/

会社設立ならば(仙台)

  http://yuharakoji.shosi.info/

社労士なら社会保険労務士柚原幸治が代表を務める「ゆはら社会保険労務士事務所」。

労務問題や就業規則などを中心に、労務・求人登録手続き代行・雇用契約書チェック・

雇用助成金申請代行などに対応。企業の顧問実績も多数あります。

助成金シリーズその37 通年雇用奨励金(7)


今回が通年雇用奨励金の最終回になります。

利用にあたっての注意点を解説します。

○ 助成内容1から5を受給できる事業主は、積雪又は寒冷の

 度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域
   ( ※ 1 )に所在する事業所において、厚生労働大臣が指定する

 業種( ※ 2 )に属する事業を行い、対象労働者( ※ 3 )を

 少なくとも継続雇用予定期限(翌年度の12 月15 日)まで

 継続して雇用することが見込まれる事業主が対象となります。

○ 助成内容6を受給できる事業主は、指定地域に所在する

 事業所において、指定業種以外の業種に属する事業を行う

事業主が対象となります。

※ 1 指定地域

北海道、青森、岩手及び秋田( 全市町村) 宮城、山形、福島、

新潟、富山、石川、福井、長野及び岐阜( 一部の市町村)

※ 2 指定業種

① 林業 ② 採石業及び砂、砂利又は玉石の採取業 ③ 建設業

④ 水産食料品製造業 ⑤ 野菜缶詰、果実缶詰又は農産保存

食料品の製造業⑥ 一般製材業 ⑦ セメント製品製造業

⑧ 建設用粘土製品( 陶磁器製のものを除く。) の製造業

⑨ 特定貨物自動車運送業⑩ 建設現場において据付作業を行う

「造作材製造業( 建具を除く) 」、「建具製造業」、

「鉄骨系プルハブ住宅製造業」、「建築用金属製品製造業

( サッシ、ドア、建築用金物を除く。) 」、「畳製造業」

⑪ 農業( 畜産農業及び畜産サービス業を除く。)

※ 3 対象労働者

9 月1 6 日以前から雇用され翌年の1 月3 1 日において

雇用保険の特例一時金の受給資格を得て、

支給を受けることが見込まれる者

次回から別の助成金を解説します。

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

http://www.j-consulting.jp/joseikin/

新顧問契約!!月額3,980円

http://www.j-consulting.jp/

会社設立ならば(首都圏)

http://www.npo-consulting-office-tohoku.com/

会社設立ならば(仙台)

  http://yuharakoji.shosi.info/

社労士なら社会保険労務士柚原幸治が代表を務める「ゆはら社会保険労務士事務所」。

労務問題や就業規則などを中心に、労務・求人登録手続き代行・雇用契約書チェック・

雇用助成金申請代行などに対応。企業の顧問実績も多数あります。

助成金シリーズその36 通年雇用奨励金(6)


今回は前回からの続きの通年雇用奨励金の

受給手続きについてです。

これは、季節労働者を通年雇用した場合に支給される

助成金で、北海道、青森県等(13道県)の積雪寒冷地において、

賃金等の一部が助成される制度です。

〔事業所内・外就業助成〕

○ 12 月16 日から翌年1月31 日までに通年雇用届等を

 ハローワークを経由して道県労働局長に提出してください。

○ その後、3 月16 日から翌年度6 月15 日までに

 支給申請書等をハローワークを経由して道県労働局長に

 提出してください。

次回は利用にあたっての注意点を解説します。

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

http://www.j-consulting.jp/joseikin/

新顧問契約!!月額3,980円

http://www.j-consulting.jp/

会社設立ならば(首都圏)

http://www.npo-consulting-office-tohoku.com/

会社設立ならば(仙台)

  http://yuharakoji.shosi.info/

社労士なら社会保険労務士柚原幸治が代表を務める「ゆはら社会保険労務士事務所」。

労務問題や就業規則などを中心に、労務・求人登録手続き代行・雇用契約書チェック・

雇用助成金申請代行などに対応。企業の顧問実績も多数あります。

助成金シリーズその35 通年雇用奨励金(5)


今回も前回からの続きで、

季節労働者を通年雇用した場合の助成金の助成内容6つめの

解説になります。

この助成金は北海道、青森県等(13道県)の積雪寒冷地に

おいて、賃金等の一部が助成される制度です。

助成内容の5つめは、

6  季節労働者を試行雇用終了後、

  引き続き常用雇用として雇い入れた場合は、

  常用雇用に移行した日から起算して

  6か月の期間に支払った賃金の1 / 2 の額から

  試行雇用により支給された試行雇用奨励金の額を

  減額した額(限度額71万円)を支給します。

次回は受給手続きについて解説します。

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

http://www.j-consulting.jp/joseikin/

新顧問契約!!月額3,980円

http://www.j-consulting.jp/

会社設立ならば(首都圏)

http://www.npo-consulting-office-tohoku.com/

会社設立ならば(仙台)

  http://yuharakoji.shosi.info/

社労士なら社会保険労務士柚原幸治が代表を務める「ゆはら社会保険労務士事務所」。

労務問題や就業規則などを中心に、労務・求人登録手続き代行・雇用契約書チェック・

雇用助成金申請代行などに対応。企業の顧問実績も多数あります。

助成金シリーズその34 通年雇用奨励金(4)


今回は前回の続きで、

季節労働者を通年雇用した場合の助成金の助成内容5つめの

解説になります。

この助成金は北海道、青森県等(13道県)の積雪寒冷地に

おいて、賃金等の一部が助成される制度です。

助成内容の5つめは、

5  新分野の事業を実施するために

 必要な事業所を設置・整備し、

 季節労働者3人以上を通年雇用した場合は、

 対象労働者に対する賃金の助成額に加えて、

 事業所の設置・整備に要した費用の

 1/10の額(限度額500万円)を1年ごとに

 3回支給します。

 ※  最初の対象労働者の雇入れ日から起算して

  18 か月以内に事業所の設置・整備を完了し、

  対象労働者を新分野の事業に

  従事させなければなりません。

 

次回は助成内容6つめを解説します。

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

http://www.j-consulting.jp/joseikin/

新顧問契約!!月額3,980円

http://www.j-consulting.jp/

会社設立ならば(首都圏)

http://www.npo-consulting-office-tohoku.com/

会社設立ならば(仙台)

  http://yuharakoji.shosi.info/

社労士なら社会保険労務士柚原幸治が代表を務める「ゆはら社会保険労務士事務所」。

労務問題や就業規則などを中心に、労務・求人登録手続き代行・雇用契約書チェック・

雇用助成金申請代行などに対応。企業の顧問実績も多数あります。

助成金シリーズその33 通年雇用奨励金(3)


今回は前回の続きで、

季節労働者を通年雇用した場合の助成金の助成内容3つめと

4つめの解説になります。

この助成金は北海道、青森県等(13道県)の積雪寒冷地に

おいて、賃金等の一部が助成される制度です。

助成内容の3つめは、

  3  季節労働者を季節的業務以外の業務に転換させることにより

   通年雇用した場合は、業務転換の開始日から起算して

   6か月の期間に支払った賃金の1/3の額(限度額71万円)を

   支給します。

 助成内容の4つめは

4  季節労働者を対象期間中、事業所内等の業務に従事させ、

 職業訓練を実施する場合は、対象労働者1名あたりの

 賃金の助成額に加えて、職業訓練の内容により、次の額を支給します。

【季節的業務の訓練】

  訓練の実施に要した費用の1/2 (限度額3万円)

【季節的業務以外の訓練】

  訓練の実施に要した費用の2/3 (限度額4万円)

次回は助成内容5つめを解説します。

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

http://www.j-consulting.jp/joseikin/

新顧問契約!!月額3,980円

http://www.j-consulting.jp/

会社設立ならば(首都圏)

http://www.npo-consulting-office-tohoku.com/

会社設立ならば(仙台)

  http://yuharakoji.shosi.info/

社労士なら社会保険労務士柚原幸治が代表を務める「ゆはら社会保険労務士事務所」。

労務問題や就業規則などを中心に、労務・求人登録手続き代行・雇用契約書チェック・

雇用助成金申請代行などに対応。企業の顧問実績も多数あります。

助成金シリーズその32 通年雇用奨励金(2)


今回は前回の続きで、

季節労働者を通年雇用した場合の助成金の助成内容2つめの

解説です。

この助成金は北海道、青森県等(13道県)の積雪寒冷地に

おいて、賃金等の一部が助成される制度です。

助成内容の2つめは、

2  季節労働者を通年雇用したものの、一時的に休業させた

  場合は、事業所内・外就業助成の申請回数3回のうち、

  年度ごとに事業所内・外就業助成か休業助成のいずれかを

  選択し、対象労働者1名あたり2回まで助成金が

  支給されます。

助成額は、

【休業助成の申請が1回目の場合】

1 月から4 月に支払った休業手当( 最大60 日分) 及び

対象期間に支払った賃金( 休業手当を除く) の合計額の1/2

(限度額:新規継続労働者71万円 継続,再継続労働者54万円)

【休業助成の申請が2回目の場合】

1 月から4 月に支払った休業手当( 最大60 日分) 及び

対象期間に支払った賃金(休業手当を除く)の合計額の

1/3 (54万円を限度)

次回は助成内容3つめを解説します。

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

http://www.j-consulting.jp/joseikin/

新顧問契約!!月額3,980円

http://www.j-consulting.jp/

会社設立ならば(首都圏)

http://www.npo-consulting-office-tohoku.com/

会社設立ならば(仙台)

  http://yuharakoji.shosi.info/

社労士なら社会保険労務士柚原幸治が代表を務める「ゆはら社会保険労務士事務所」。

労務問題や就業規則などを中心に、労務・求人登録手続き代行・雇用契約書チェック・

雇用助成金申請代行などに対応。企業の顧問実績も多数あります。

助成金シリーズその31 通年雇用奨励金(1)


 今回から新しい助成金について解説します。

今回からは季節労働者を通年雇用した場合の助成金についてです。

この助成金は北海道、青森県等(13道県)の積雪寒冷地において、

賃金等の一部が助成される制度です。

助成内容の1つめは、

1.季節労働者を対象期間( 12 月16 日~翌年3 月15 日)中、

  通年雇用した場合は、その対象労働者に対して対象期間

  に支払った賃金の2/3の額(第1回目)を支給します。
  なお、対象労働者1名あたり第1回目の支給も含めて

  継続して最大3回まで支給します。

【新規継続労働者(第1回目の対象労働者)】

   対象期間に支払った賃金の2/3 (限度額71万円)

【継続、再継続労働者(第2、3回目の対象労働者)】

   対象期間に支払った賃金の1/2 (限度額54万円)

 また、対象期間中、指定地域外で請負により指定業種に

属する事業を行うことで通年雇用する場合、対象労働者の

移動に要した経費相当額(限度額15万円)を支給します。

次回は助成内容の2つめを解説します。

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

http://www.j-consulting.jp/joseikin/

新顧問契約!!月額3,980円

http://www.j-consulting.jp/

会社設立ならば(首都圏)

http://www.npo-consulting-office-tohoku.com/

会社設立ならば(仙台)

  http://yuharakoji.shosi.info/

社労士なら社会保険労務士柚原幸治が代表を務める「ゆはら社会保険労務士事務所」。

労務問題や就業規則などを中心に、労務・求人登録手続き代行・雇用契約書チェック・

雇用助成金申請代行などに対応。企業の顧問実績も多数あります。

助成金シリーズその30 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進奨励金)(2)


今回は、前回解説しました沖縄若年者雇用促進奨励金の

受給手続きと利用にあたっての注意点について解説します。

○ 300万円以上の事業所の設置・整備に伴う雇入れを

  予定している事業主は、沖縄若年者等の雇用に関する計画書を

沖縄労働局長に提出してください。

○ 事業所の設置・整備に伴う雇入れが完了したときは、

   完了届を沖縄労働局長に提出してください。

○ 支給を受けるには、支給対象期間(6ヶ月)ごとに、支給対象期間後

  1ヶ月以内に、必要な書類を添えて支給申請書提出してください。

○ 計画日から完了日から起算して6ヶ月を

   経過した日までの間に、

   当該事業所で雇用する被保険者を

   解雇等事業主都合で離職させた事業主、

   あるいは全労働者の6%(その数が3人以下の時は3人)を

   超える割合で特定受給資格者である離職者を

   発生させた事業主に対しては、支給されません。

○ 対象者が過去3年間に当該事業主の事業所において

   雇用保険の被保険者として雇用されていたことがある場合は、

   支給対象となりません。

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

http://www.j-consulting.jp/joseikin/

新顧問契約!!月額3,980円

http://www.j-consulting.jp/

会社設立ならば(首都圏)

http://www.npo-consulting-office-tohoku.com/

会社設立ならば(仙台)

  http://yuharakoji.shosi.info/

社労士なら社会保険労務士柚原幸治が代表を務める「ゆはら社会保険労務士事務所」。

労務問題や就業規則などを中心に、労務・求人登録手続き代行・雇用契約書チェック・

雇用助成金申請代行などに対応。企業の顧問実績も多数あります。

アーカイブ

[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]

お問い合わせ

ご相談無料

まずはお気軽にご連絡ください

株式会社アントレコンサルティング

0120-26-4445

受付時間 9:00〜19:00(月曜〜土曜)

お問い合わせ

ページ上部へ戻る