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助成金シリーズその47 若年者等正規雇用化特別奨励金(6)


今回は前回の続き、長年フリーターや

内定を取り消された学生等を雇い入れた場合の

奨励金の利用にあたっての注意点の続きです。

 

○ ハローワーク又は地方運輸局から対象者の  職業紹介を受ける以前に、当該対象者と  雇用予約がある場合は、支給対象となりません。
○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から  奨励金の受給についての申請書を提出する日までの間に、  雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等  (勧奨退職を含む。)している場合、又は同期間において  雇入れ日における被保険者数の6%を超える被保険者を  特定受給資格者となる離職理由により離職させている場合  (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、  奨励金は支給されません。
○ 第1期等の支給申請がなされていない場合でも、  第2期等の支給申請は行えます。  ただし、第1期等は支給されません。

 

今回でこの助成金は終わります。次回は新しい助成金の解説をします。

 

 

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助成金シリーズその46 若年者等正規雇用化特別奨励金(5)


今回は前回の続き、長年フリーターや

内定を取り消された学生等を雇い入れた場合の

奨励金の利用にあたっての注意点についてです。

○ 正規雇用とは、雇用期間の定めのない雇用であって、

  1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である

  労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者

  (ただし1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)

  として雇用する場合をいいます。

○ 過去3年間において、当該対象者を雇用していた場合、

  支給対象となりません。

  ただし、アルバイト等の雇用保険被保険者とならない形態で、

  雇入れ日(トライアル雇用後の場合はトライアル雇用開始日、

  有期実習型訓練を受けさせていた事業主が当該者の

  雇入れを行った場合は訓練開始日。以下同じ。)の

  前日から起算して3か月以前に対象者を

  就労させていた場合を除きます。

利用にあたっての注意点の続きは次回解説します。

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助成金シリーズその45 若年者等正規雇用化特別奨励金(4)


 

今回は前回の続き、長年フリーターや

内定を取り消された学生等を雇い入れた場合の

奨励金の受給手続についてです。

 

 

○ 若年者等正規雇用化特別奨励金は、

  対象者を正規雇用した後、

  支給対象期ごとに、3回に分けて支給されます。
○ 支給を受けるには、支給対象期ごとに、

  支給申請書等の必要書類を

  都道府県労働局またはハローワークに

  提出する必要があります。

  支給申請期限は、

  各支給対象期後1か月以内です。

 

次回は利用にあたっての注意点を解説します。

 

 

 

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助成金シリーズその44 若年者等正規雇用化特別奨励金(3)


今回は、長年フリーターや内定を取り消された学生等を

雇い入れた場合の奨励金の助成内容の続きです。

 

 

長年フリーター等(注1)や

採用内定を取り消された学生等(注2)を

正規雇用した場合に奨励金が支給されますが、

フリーター・内定を取り消された学生の定義は

以下のとおりです。

 

〈注1〉年長フリーター等の正規雇用について

 

① ハローワーク又は地方運輸局に奨励金の対象となる

  年長フリーター等の求人枠を設けて正規雇用する場合
・ ハローワーク又は地方運輸局からの紹介によること
・ 対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
・ 雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、

 その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が

 適当であると安定所長又は地方運輸局長が認める者
② トライアル雇用後に引き続き正規雇用する場合
・ トライアル雇用開始日の満年齢が40歳未満
・ トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者で

 なかった者
③ 有期実習型訓練修了者〈※〉を正規雇用する場合
・ 有期実習型訓練修了後の雇入れ日

  (有期実習型訓練を受けさせていた事業主が、当該訓練生
   を正規雇用した場合は訓練開始日)

  現在の満年齢が25歳以上40歳未満
 ※「有期実習型訓練修了者」とは、企業現場における

   実習(OJT)と教育訓練機関等における座学(OFF-JT)とを

   組み合わせた実践的な職業訓練を修了した者。

 
〈注2〉採用内定を取り消された学生等の正規雇用について
・ ハローワーク又は地方運輸局に奨励金の対象となる求人を提出し、

 採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者を

 ハローワーク又は地方運輸局の紹介により正規雇用すること
・ 対象者の雇入れ日現在の満年齢が40歳未満

 

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助成金シリーズその43 若年者等正規雇用化特別奨励金(2)


今回は前回の続き、長年フリーターや

内定を取り消された学生等を雇い入れた場合の

奨励金の助成内容についてです。

長年フリーター等(注1)や

採用内定を取り消された学生等(注2)を

正規雇用した場合、対象者1人につき

中小企業は100万円、大企業は50万円の

奨励金を、下記のとおり3回に分けて支給されます。

【支給申請時期】            【支給額】

正規雇用後6カ月経過後(1回目)  ⇒ 50万円(大企業25万円)

正規雇用後1年6カ月経過後(2回目) ⇒ 25万円(大企業12万5千円)

正規雇用後2年6カ月経過後(3回目) ⇒ 25万円(大企業12万5千円)

次回はフリーター(注1)と内定を取り消された学生(注2)の
定義について解説します。

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助成金シリーズその42 若年者等正規雇用化特別奨励金(1)


今回から新しい助成金の解説を致します。

今回からは長年フリーターや内定を

取り消された学生等を雇い入れた場合の

助成金についてです。

この助成金は、長年フリーター等や

内定を取り消されて就職先が

未決定の学生等を、

ハローワーク等の紹介により

正規雇用する場合、

一定期間経過後に

奨励金を支給する制度です。

次回は助成内容の解説をします。

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助成金シリーズその41 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(4)


今回は、派遣先で派遣労働者を雇い入れた

場合の奨励金の最終回で、

受給手続きと注意点について解説します。

○ 派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、

  支給対象期ごとに3回に分けて支給される。

○ 支給を受けるには、それぞれ支給対象期の末日の翌日から

  起算して1か月以内に必要な書類を添えて支給申請書を

  都道府県労働局または公共職業安定所に提出する必要がある。

○ 派遣労働者を雇い入れる際の雇用形態が期間の定めのないもの、

  または6ヶ月以上の有期契約(更新有りの場合に限る)であること。

○ 派遣先事業主が直接雇用に係る労働者について

   特定求職者雇用開発助成金や

   若年者等正規雇用化特別奨励金などの雇い入れ助成金の

   支給を受けていないこと。

○ 雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から支給申請書の

   提出日までに間に事業所の労働者を解雇していないこと。

  (勧奨退職等の事業主からのはたらきかけによる退職を含む)

○ 労働関係法令の違反を行っていないこと。

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助成金シリーズその40 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(3)


今回は、派遣先で派遣労働者を雇い入れた

場合の奨励金の助成内容の続きです。

派遣労働者を直接雇い入れてから

6か月、1年6か月、2年6か月経過後、

下記に掲げる額を支給します。

【6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合】

大企業 計25万円

6か月経過後 15万円

1年6か月経過後 5万

2年6か月経過後 5万

中小企業 計50万円

6か月経過後 30万円

1年6か月経過後 10万

2年6か月経過後 10万

次回は 受給手続きについて解説します。

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助成金シリーズその39 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(2)


今回は前回の続き、派遣先で派遣労働者を雇い入れた

場合の奨励金の助成内容についてです。

派遣労働者を直接雇い入れてから

6か月、1年6か月、2年6か月経過後、

下記に掲げる額を支給します。

【期間の定めのない労働契約の場合】

大企業 計50万円

6か月経過後 25万円

1年6か月経過後 12万5千円

2年6か月経過後 12万5千円

中小企業 計100万円

6か月経過後 50万円

1年6か月経過後 25万

2年6か月経過後 25万

次回は

【6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合】

の助成内容です。

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助成金シリーズその38 派遣労働者雇用安定化特別奨励金(1)


今回から新しい助成金について解説します。

今回からは派遣先で派遣労働者を雇い入れた

場合の奨励金についてです。

この助成金は、6か月を超える期間継続して

労働者派遣を受け入れていた業務に、

派遣労働者を無期または6か月以上の有期で

直接雇い入れた場合、奨励金を支給する制度です。

次回は助成内容の解説をします。

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