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助成金シリーズその79 .精神障害者雇用安定奨励金(精神障害者支援専門家活用奨励金)(3)


今回は、

『精神障害者の支援の専門家を雇用・委嘱した場合の助成金』

の助成内容の続きを解説します。

 

助成内容

 

1  精神障害者支援専門家を雇い入れた場合
 精神障害者支援専門家の所定労働時間により、以下のとおり支給します。 ただし、支給対象期間の賃金額がこれを下回る場合は、賃金額を上限として支給します。

精神障害者支援専門家の区分
イ  短時間労働者(※)以外の場合  第1期  90 万円 第2期  90 万円                                                                                             合計  180 万円
ロ  短時間労働者の場合         第1期  60 万円 第2期  60 万円                                                                                               合計  120 万円
短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、 20 時間以上30 時間未満である者をいいます。


2 精神障害者支援専門家を委嘱した場合精神障害者支援専門家の委嘱1回あたり1万円
 1事業主あたり第1期と第2期の支給額の合計は24 万円 を上限とします。

 

 

次回、受給手続きについて解説します。

 

 

 

 

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電話 050-3352-5355

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助成金シリーズその78 .精神障害者雇用安定奨励金(精神障害者支援専門家活用奨励金)(2)


今回は前回の続きで、

『精神障害者の支援の専門家を雇用・委嘱した場合の助成金』

の助成内容についてです。

 

助成内容

 

精神障害者をハローワーク、地方運輸局

又は有料・無料職業紹介事業者(※1)の紹介により

雇用保険の一般被保険者として雇い入れるとともに、

精神障害者支援専門家(※2)を

雇用保険の被保険者として雇い入れ、

又は委嘱した場合、奨励金を支給します。
精神障害者の雇入れ日の前後6か月間に

精神障害者支援専門家の雇入れ

又は最初の委嘱を行うことが必要です。
① 精神障害者の雇入れ、

② 精神障害者支援専門家の雇入れ

又は委嘱のいずれか遅い日から1年間を支給対象期間とし、

6か月毎に第1期、第2期に分けて奨励金が支給されます。

 

※1  雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している

   有料・無料職業紹介事業者に限られます。
※2  精神障害者支援専門家とは、次のいずれかに該当するものを

いいます。

1  精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士、

  作業療法士、医師、看護師又は保健師の資格を有する者であって、

  精神障害者の支援に係る実務経験が3年以上の者

2  障害者職業センターにおける障害者職業カウンセラーとしての

実務経験が3年以上の者
3  精神科、心療内科等を標榜する病院又は診療所、

精神保健福祉センター、保健所、精神障害者の生活支援施設等で

精神障害者の支援に係る実務経験を5年以上有する者

 

 

次回、助成内容の続きを解説します。

 

 

 

 

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助成金シリーズその77 .精神障害者雇用安定奨励金(精神障害者支援専門家活用奨励金)(1)


今回から新しい助成金

精神障害者の支援の専門家を雇用・委嘱した場合の助成金』

についての解説をいたします。


精神障害者を雇い入れるとともに、

精神保健福祉士等の精神障害者の

支援に係る専門家を雇い入れ、又は委嘱し、

精神障害者の雇用管理に関する業務を

行わせた場合に奨励金(最高180 万円)が

支給されます。



奨励金が支給されるには

様々な条件がありますので、

次回、助成内容の詳細を解説します。


 



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助成金シリーズその76 難治性疾患患者雇用開発助成金(5)


今回は、

『難病のある人を雇い入れた場合の助成金』の

最終回、利用にあたっての注意点についてです。

 

 
○ 対象労働者の雇入れから約6か月後に

 ハローワーク職員が職場訪問を行い、

 対象労働者に対する配慮事項等について

 聞かれますので、対応が必要になります。
○ ハローワーク等の紹介を受けた日において

 雇用保険の被保険者である等、失業の状態に

 ない者を雇い入れた場合は、支給対象となりません。
○ 対象者が過去3年間に働いたことのある事業所

 (出向、派遣、請負を含む)に雇い入れられる

 場合は、支給対象となりません。
○ 対象者が紹介日以前に雇入れ事業所で事前研修を

 受けていた場合、アルバイトを行っていた場合

 又は雇用予約がある場合は、支給対象となりません。
○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から

 1年間を経過する日までの間に被保険者を事業主都合により

 解雇している場合、又は同期間において雇入れ日における

 被保険者数の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる

 離職理由により離職させている場合(離職させた被保険者数が

 3人以下の場合を除く)、助成金は支給されません。
○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、

 第2回目の支給申請は行えます。

 (ただし、第1回目分は支給されません)

次回は別の助成金の解説をします。

 

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助成金シリーズその75 難治性疾患患者雇用開発助成金(4)


今回は、

『難病のある人を雇い入れた場合の助成金』の

受給手続きについての解説です。

 

 

受給手続き

○ 難治性疾患患者雇用開発助成金は、

 対象労働者を雇い入れた後、

 支給対象期(6か月)ごとに、

 2・3回に分けて支給されます。

○ 支給を受けるには、対象労働者を

 雇い入れた事業所の所在地を

 管轄する労働局又はハローワークに、

 支給対象期(6か月)ごとに、

 1か月以内に、必要な書類を添えて

 支給申請書を提出する必要があります。

 

次回は利用にあたっての注意点について解説します。

 

 

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助成金シリーズその74 難治性疾患患者雇用開発助成金(3)


 

今回も前回の続きで、

助成内容についての解説です。

 

短時間労働者の者を雇入れた場合の

助成額は下記のとおりです。


対象労働者(※1) → 短時間労働者(※2)

 
大企業

助成対象期間               1年間

支給総額                   30 万円

支給対象期(※3)ごとの支給額    第1期 15 万円 第2期 15 万円

 
中小企業

助成対象期間               1年6か月間

支給総額                   90 万円
支給対象(※3)ごとの支給額      第1期 30 万円 第2期 30 万円
                        第3期 30 万円

※1  雇入れ日現在の満年齢が65 歳未満の者に限ります。
※2  1週間の所定労働時間が20 時間以上30 時間未満の者を指します。
※3  助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期といいます。

 

 

 

次回は受給手続きについて解説します。

 

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助成金シリーズその73 難治性疾患患者雇用開発助成金(2)


今回は前回の続きで、

助成内容についての解説です。

 

短時間労働者以外の者を雇入れた場合の

助成額は下記のとおりです。



対象労働者(※1) → 短時間労働者以外の者       

 

 

大企業          

助成対象期間               1年間

支給総額                  50万円

支給対象期(※3)ごとの支給額   第1期 25 万円

                       第2期 25 万円 

 

中小企業

助成対象期間               1年6か月間

支給総額                  135万円

支給対象期(※3)ごとの支給額    第1期 45 万円

                        第2期 45 万円
                        第3期 45 万円


 

 
※1  雇入れ日現在の満年齢が65 歳未満の者に限ります。
※2  1週間の所定労働時間が20 時間以上30 時間未満の者を指します。
※3  助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期といいます。

 

次回は短時間労働者の助成内容を解説します。

 

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助成金シリーズその72 難治性疾患患者雇用開発助成金(1)


今回から新しい助成金

『難病のある人を雇い入れた場合の助成金』の解説です。

 

 

難病のある人をハローワーク又は地方運輸局の紹介により、

雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合、

各条件により一定の額が支給されます。
なお、事業主の方からは、雇い入れた

難治性疾患患者に対する配慮事項等についての

報告義務があります。
また、雇入れから約6か月後に

ハローワーク職員が 職場訪問を行います。

 

 

 

次回、助成内容について解説します。

 

 

 

 

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助成金シリーズその71 発達障害者雇用開発助成金(3)


今回も前回に引き続き

『発達障害者を雇い入れた場合の助成金』

の解説で、利用にあたっての注意点についてです。

 

 

この助成金は発達障害者の雇用を促進し

職業生活上の課題を把握するため、

発達障害者をハローワーク又は
地方運輸局の職業紹介により常用労働者として

雇い入れる事業主に対して助成します。
利用にあたっての注意点

 

○ 対象労働者の雇入れから約6か月後に

 ハローワーク職員等が職場訪問を行い、

 対象労働者に対する配慮事項等について

 聞かれますので、その対応が必要です。
○ ハローワーク等の紹介を受けた日において

 雇用保険の被保険者である等、失業の状態に

 ない者を雇い入れた場合は、支給対象となりません。
○ 対象者が過去3年間に働いたことのある事業所

 (出向、派遣、請負を含む)に雇い入れられる場合は、

 支給対象となりません。
○ 対象者が紹介日以前に雇入れ事業所で事前研修を

 受けていた場合、アルバイトを行っていた場合又は

 雇用の内定がある場合は、支給対象となりません。

 

○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月

 前の日から1年間を経過する日までの間に

 被保険者を事業主都合により解雇している場合、

 又は同期間において雇入れ日における被保険者数
 の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる

 離職理由により離職させている場合(離職させた

 被保険者数が3人以下の場合を除く)、

 助成金は支給されません。

 

○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、

 第2回目の支給申請は行えます。

 (ただし、第1回目分は支給されません)。

 

 

 

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助成金シリーズその70 発達障害者雇用開発助成金(2)


今回は前回に引き続き

『発達障害者を雇い入れた場合の助成金』

の解説で、受給手続きについてです。

 

 

この助成金は発達障害者の雇用を促進し

職業生活上の課題を把握するため、

発達障害者をハローワーク又は
地方運輸局の職業紹介により常用労働者として

雇い入れる事業主に対して助成します。

 

 

○ 発達障害者雇用開発助成金は、

  対象労働者を雇い入れた後、

  支給対象期(6ヶ月)ごとに、

  2・3回に分けて支給されます。

 

○ 支給を受けるには、労働者を雇い入れた

  事業所の所在地を管轄する労働局又は、

  ハローワークに、支給対象期(6ヶ月)ごとに、

  必要な書類を添えて支給申請書を提出する

  必要があります。

 

※起算日は、賃金締切日が定められていない場合は、

 雇入れ日、賃金締切日が定められている場合は、

 雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日、賃金締切日に

 雇入れられた場合は雇入れ日の翌日、賃金締切日の

 翌日に雇い入れられた場合は雇い入れの日となります。

 

 

次回、利用にあたっての注意点について解説します。

 

 

 

 

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