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助成金シリーズその89 精神障害者雇用安定奨励金(社内理解促進奨励金)(3)


今回は、 『精神障害者と働くために役立つ講習を

受講させた場合の奨励金の助成内容の続きです。

 

 

対象となる講習
(1)講習時間 1回(※1)につき2時間以上
(2)対象者 雇い入れた精神障害者又は職場復帰した休職者と同じ職場の労働者
(3)講習方法・講習内容
  次のいずれかに該当する者を講師とする講習又は当該事業所以外の機関が実施する精神障害者の  支援に関する講習(※2)
① 精神科医
② 精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、 社会福祉士、作業療法士、看護師又は保健師
③ 精神障害に関する専門的知識及び技術を有する 学識経験者
④ 精神障害者の就労支援に係る経験を3年以上 有する者
⑤ 精神障害者の雇用管理に係る経験を3年以上 有する者
⑥ 事業所で雇用されている精神障害者
※1  同一の対象者に対する講習で内容に連続性がある講習は、初回から最終回までを1回みなします。
※2  セルフケア(受講する対象者が自身のストレスや心の健康について理解し自らのストレスを予防、軽減するあるいはこれに対処すること)に関する講習及び通信による講習は対象となりません。

 

次回は支給額について解説します。

 

 

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助成金シリーズその88 精神障害者雇用安定奨励金(社内理解促進奨励金)(2)


今回は前回の続き、

 『精神障害者と働くために役立つ講習を受講させた

 場合の奨励金の助成内容について解説をいたします。

 

 

 助成内容
 精神障害者をハローワーク、地方運輸局又は有料・無料職業紹介事業者(※1)の紹介により
雇用保険の一般被保険者として雇い入れるか、又は精神障害者の休職者(※2)を職場復帰させるとともに、該当する講習を労働者に受講させる事業主に、講習に要した費用の一部が支給される制度です。
※1 雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者に限られます。

※2 休職者とは、職場復帰をした日の前日から6か月間以上休職していたものをいいます。ただし、職場復帰をした日の前日から1年間の間に延べ6か月間休職していた場合も対象となります。また、休職期間には年次有給休暇、欠勤期間を含みます。 
講習の開始日の前後6か月間に精神障害者を 雇い入れるか、精神障害者の休職者を職場復帰 させることが必要です。

 

 次回、受給対象となる講習および支給額

について解説します。

 

 

 

 

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助成金シリーズその87 精神障害者雇用安定奨励金(社内理解促進奨励金)(1)


今回から新しい助成金

『精神障害者と働くために役立つ講習を受講させた

場合の奨励金』についての解説をいたします。
精神障害者を雇い入れ、又は職場復帰させるとともに、精神障害者とともに働く労働者に精神障害者の支援に関する知識を習得するための講習を受講させた場合に 奨励金(費用の1/2・上限5万円)が支給されます。

 

 

次回、奨励金が支給されるための様々な条件等の

助成内容について解説します。

 

 

 

 

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助成金シリーズその86 精神障害者雇用安定奨励金(社内精神障害者支援専門家養成奨励金)(5)


今回は、

『精神障害者の支援を担当する専門家を養成した場合の

奨励金』の利用にあたっての注意点についてです。

 

利用にあたっての注意点

○  精神障害者が過去3年間に働いたことのある

  事業所に雇い入れられる場合は、支給対象と

  なりません。
○  精神障害者の雇入れ日の前日から起算して

  6か月前の日から1年間を経過する日までの間に
  被保険者を事業主都合により解雇している場合、

  又は同期間において雇入れ日における

  被保険者数の6%を超える被保険者を特定受給資格者

  となる離職理由により離職させている場合

  (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、

  助成金は支給されません。
○  支給申請に当たっては、講習に要した費用の

  領収書や費用の内訳が確認できる書類が必要

  となります。

 
次回からはまた別の助成金について解説します。

 

 

 

 

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助成金シリーズその85 精神障害者雇用安定奨励金(社内精神障害者支援専門家養成奨励金)(4)


今回は、

『精神障害者の支援を担当する専門家を養成した場合の

奨励金』の受給手続きについてです。

受給手続き

 

○  社内精神障害者支援専門家養成奨励金の

  支給を受けるには、労働者が養成課程の

  履修を開始する日の1か月後までに、

  奨励金の利用届の提出が必要です。
○  支給申請については、次の①又は②のいずれか

  遅い日の翌日から起算して1か月以内に、

  必要な書類を添えて支給申請書を労働局に

  提出する必要があります。
① 対象精神障害者の雇入れ日から6か月を経過した日

 

② 養成課程修了日の翌日から3か月を経過した日

 

 

 

 
次回は利用にあたっての注意点について

解説します。

 

 

 

 

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助成金シリーズその84 精神障害者雇用安定奨励金(社内精神障害者支援専門家養成奨励金)(3)


 

今回は、

『精神障害者の支援を担当する専門家を養成した場合の

奨励金』の助成額についてです。

 

 

前回解説しました、

指定の労働者に、指定の養成課程を履修させ、且つ

養成課程終了日の前後6ヶ月間に精神障害者を雇入れ、

当該精神障害者の雇用管理に関する業務担当させた

場合に支給される奨励金は以下のとおりです。

 

 

支給額

 

履修者1人につき、養成課程の履修に

要した費用の2/3(50 万円を上限)

 

 

対象となる費用は、入学金、授業料、実習費用等の
合計をいい、履修にあたって必ずしも必要とされない
補助教材費、講習の実施機関が実施する
各種行事参加に係る費用、同窓会費等は対象となりません。
また、養成課程を修了しなかった場合は、
支給の対象にはなりません。   

 

 

次回、受給手続きについて解説します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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助成金シリーズその83 精神障害者雇用安定奨励金(社内精神障害者支援専門家養成奨励金)(2)


今回は、

『精神障害者の支援を担当する専門家を養成した場合の

奨励金』の助成内容について解説をいたします。
助成内容

 

次の労働者に、の養成課程を履修させ、

養成課程終了日の前後6ヶ月間に精神障害者を雇入れ、

当該精神障害者の雇用管理に関する業務担当させた

場合に奨励金が支給されます。

 

 

1 対象となる労働者

   一般被保険者として3年以上、当該事業所で雇用されてる

   労働者

 

2 対象となる養成課程

 

(1)精神保健福祉士の養成課程(精神保健福祉士短期養成

  施設、精神保健福祉士一般養成施設等の課程)

 

(2)財団法人日本臨床心理士資格認定協会が指定する

   大学院(第1種)又は専門職大学院の課程

 

(3)社会福祉士の養成課程(社会福祉士短期養成施設、

  社会福祉士一般養成施設等の課程)

 

 

   

 

次回、助成内容の続き、

助成額について解説します。

 

 

 

 

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助成金シリーズその82 精神障害者雇用安定奨励金(社内精神障害者支援専門家養成奨励金)(1)


今回から新しい助成金

『精神障害者の支援を担当する専門家を養成した場合の奨励金』

についての解説をいたします。

 

労働者に精神保健福祉士等の養成課程を履修させ、

新たに雇い入れた精神障害者の雇用管理に関する

業務を行わせた場合に奨励金(費用の2/3・上限50 万円)
が支給されます。

 

次回、奨励金が支給されるための様々な条件等の

助成内容について解説します。

 

 

 

 

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助成金シリーズその81 .精神障害者雇用安定奨励金(精神障害者支援専門家活用奨励金)(5)


今回は、

『精神障害者の支援の専門家を雇用・委嘱した場合の助成金』

の最終回になります。

 

 

利用にあたっての注意点
○  雇い入れる精神障害者、雇い入れる又は委嘱する

  精神障害者支援専門家が、過去3年間に働いたことのある

  事業所に雇い入れられる場合は、支給対象となりません。

 
○  最初の雇入れ日等の前日から起算して6か月前の

  日から、最後の雇入れ等の日から6か月を経過する日

  までの間に被保険者を事業主都合により解雇している

  場合、又は同期間において最初の雇入れ日における

  被保険者数の6%を超える被保険者を特定受給資格者

  となる離職理由により離職させている場合

  (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、

  奨励金は支給されません。

 

 

 

次回から別の助成金の解説にうつります。

 

 

 

 

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助成金シリーズその80 .精神障害者雇用安定奨励金(精神障害者支援専門家活用奨励金)(4)


今回は、

『精神障害者の支援の専門家を雇用・委嘱した場合の助成金』

の受給手続きについてです。

 

 

受給手続き
○  精神障害者支援専門家活用奨励金の支給を受ける

  には、次の2つの雇入れ等のいずれか早い方の

  1か月後までに、奨励金の利用届の提出が必要です。

 

  ①精神障害者の雇入れ
  ②精神障害者支援専門家の雇入れ又は委嘱
○  支給対象期間は、上記①又は②のいずれか

  遅い方の日から1年間とし、6か月ごとに2回に

  分けて支給されます。

 

○  支給を受けるには、支給対象期(第1期・第2期)ごとに

  必要な書類を添えて支給申請書を都道府県労働局

  提出する必要があります。

 

 

 

次回、利用にあたっての注意点について解説します。

 

 

 

 

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