本日から≪助成金シリーズ≫を再開致します。
本年もよろしくお願い申し上げます。
少しあいてしまいましたが前回の続きで、
『精神障害者にピアサポートの業務を
担当させた場合の助成金』の
利用にあたっての注意点についての解説です。
支給対象となりません。
被保険者を事業主都合により解雇している場合、
次回から新しい助成金についての
解説を致します。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。
会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。