今回は前回からスタートした
『重度障害者等を雇用するために
施設・設備を設置した場合の助成金』
についての解説のつづきをいたします。
助成内容
重度身体障害者、知的障害者
(重度でない知的障害者である短時間労働者を除く。)、
精神障害者(以下、支給対象障害者といいます。)を、
① 常用労働者として、新規に10人以上雇用し、
② 継続して雇用している支給対象障害者との合計が
15人以上であって、
③ ①、②の支給対象障害者の全常用労働者に
占める割合が2/10以上であり、地域の障害者雇用の
促進に資すると認められる事業主に対して、
支給対象障害者のための事業施設等に要した費用の
一部が助成されます。
次回、助成額について解説します。
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社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
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