今回は、
『重度障害者等を雇用するために
施設・設備を設置した場合の助成金』
についての解説です。
受給手続き
○ 受給資格認定申請の手続き
支給を受けるためには、毎年度4月から6月までの
間に、事業計画書等の必要な書類を添えて受給資格
認定申請書を対象労働者を雇い入れようとする事業所の
所在地を管轄する労働局又はハローワークに提出し、
管轄する労働局長の認定を受ける必要があります。
○ 支給申請の手続き
受給資格認定を受けた日の翌日から起算して6か月
以内に、支給対象障害者の雇入れ及び事業施設の設置等
を完了する必要があります。その完了日の翌日から起算して
1か月以内に、必要な書類を添えて支給申請書を事業所の
所在地を管轄する労働局又はハローワークに提出する
必要があります。
次回、利用にあたっての注意点について解説します。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
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