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助成金シリーズその106 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(4)


今回は、
『重度障害者等を雇用するために

施設・設備を設置した場合の助成金』

についての解説です。

受給手続き

○  受給資格認定申請の手続き

  支給を受けるためには、毎年度4月から6月までの

 間に、事業計画書等の必要な書類を添えて受給資格

 認定申請書を対象労働者を雇い入れようとする事業所の

 所在地を管轄する労働局又はハローワークに提出し、

 管轄する労働局長の認定を受ける必要があります。

○  支給申請の手続き

  受給資格認定を受けた日の翌日から起算して6か月

 以内に、支給対象障害者の雇入れ及び事業施設の設置等

 を完了する必要があります。その完了日の翌日から起算して

 1か月以内に、必要な書類を添えて支給申請書を事業所の

 所在地を管轄する労働局又はハローワークに提出する

 必要があります。

次回、利用にあたっての注意点について解説します。

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその105 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(3)


今回は、
『重度障害者等を雇用するために

施設・設備を設置した場合の助成金』

についての解説です。

助成額

支給対象障害者数 15 人以上(うち新規雇用10 人以上)
→ 事業施設等に要した費用の2/3(※1)

限度額  1億円(※2)

※1 第3セクター企業等の事業主である場合は3/4。

※2 第3セクター企業、特例子会社等の事業主は、
   支給対象障害者数の人数に応じて次の①②の
   限度額を適用。

① 支給対象障害者数20 人以上(うち新規雇用15 人以上):1億5千万円
② 支給対象障害者数25 人以上(うち新規雇用20 人以上):2億円

次回、受給手続きについて解説します。

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助成金シリーズその104 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(2)


今回は前回からスタートした
『重度障害者等を雇用するために

施設・設備を設置した場合の助成金』

についての解説のつづきをいたします。

助成内容

重度身体障害者、知的障害者
(重度でない知的障害者である短時間労働者を除く。)、
精神障害者(以下、支給対象障害者といいます。)を、

① 常用労働者として、新規に10人以上雇用し、

② 継続して雇用している支給対象障害者との合計が
15人以上であって、

③ ①、②の支給対象障害者の全常用労働者に
占める割合が2/10以上であり、地域の障害者雇用の
促進に資すると認められる事業主に対して、
支給対象障害者のための事業施設等に要した費用の
一部が助成されます。

次回、助成額について解説します。

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助成金シリーズその103 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(1)


今回から新しい助成金

『重度障害者等を雇用するために

施設・設備を設置した場合の助成金

についての解説をいたします。

障害者に配慮した事業施設・設備を設置し、重度障害者等を多数雇用したうえで、地域の障害者雇用の促進に資すると認められる事業主に対し、助成金が支給されます。
※ 平成23 年度の本助成金に係る受付は終了しています。

次回、奨励金が支給されるための条件等の

詳しい助成内容について解説します。

 

 

 

 

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会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその102 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)(5)


今回は、

『障害者に対する職場支援従事者

(職場支援パートナー)の配置を行った場合の助成金

の続きで利用にあたっての注意点です。

利用にあたっての注意点

 

○ 対象労働者が過去3年間に働いたことのある事業所

 (出向、派遣、請負を含む)に雇い入れられる場合は、

  支給対象となりません。

○ 対象労働者が紹介日以前に雇入れ事業所で事前研修

 を受けていた場合や、アルバイトを行っていた場合、

 雇用予約がある場合は、支給対象となりません。

○ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月

 前の日から1年間を経過する日までの間に被保険者を

 事業主都合により解雇している場合、又は同期間において

 雇入れ日における被保険者数の6%を超える被保険者を

 特定受給資格者となる離職理由により離職させている場合

 (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、

 助成金は支給されません。

○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、

 第2回目の支給申請は行えます(ただし、第1回目分は

 支給されません)。

○ この他にも支給の要件がありますので労働局、または

 ハローワークへお尋ねください。

 

 

次回から新しい助成金の解説をいたします。

 

 

 

 


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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

 

 

助成金シリーズその101 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)(4)


今回は、

『障害者に対する職場支援従事者

(職場支援パートナー)の配置を行った場合の助成金

の続きで受給手続きの解説です。



受給手続き
○  職場支援従事者配置助成金
  (職場支援パートナー配置助成金)の支給を受けるには、
  次の2つの雇入れ等のいずれかの遅い方の日の
  3か月を経過した日までに、必要な書類を労働局または
  ハローワークに提出することが必要です
  (なお、①の雇入れから3か月を経過した日までに
   ②を行うことが必要です)。
  
   ①対象労働者の雇入れ
   ②職場支援パートナーの配置
○  支給対象期間は、上記①又は②のいずれか遅い
  方の日から3年間とし、6か月ごとに支給されます。
○  支給を受けるには、支給対象期ごとに必要な書類を
  添えて支給申請書を都道府県労働局又はハロー
  ワークに提出する必要があります。


次回、利用にあたっての注意点について解説します。

助成金シリーズその100 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)(3)


今回は、

『障害者に対する職場支援従事者

(職場支援パートナー)の配置を行った場合の助成金

の続きで助成額の解説です。


ハローワーク若しくは地方運輸局
又は有料・無料職業紹介事業者
若しくは無料船員職業紹介事業者の紹介により、
一般被保険者として対象労働者を雇い入れた日から
3か月を経過した日までに、職場支援パートナーの
配置を行う事業主に対して、助成金(最大36 か月間)が
支給されます。

なお、1人の職場支援パートナーにつき、対象労働者
3人まで支援可能となります。


【助成額】



短時間労働者(※)以外

  → 対象労働者1人当たり 月額3万円(中小企業は月額4万円)
短時間労働者(※3)
  → 対象労働者1人当たり 月額1万5千円(中小企業は月額2万円)

※ 1週間の所定労働時間が20 時間以上30 時間未満の者を指します


次回、受給手続きについて解説します。

助成金シリーズその99 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)(2)


今回は、前回からスタートした

『障害者に対する職場支援従事者

(職場支援パートナー)の配置を行った場合の助成金

の続きで、助成内容について解説します。
助成内容
 ハローワーク若しくは地方運輸局又は有料・無料職業紹介事業者 若しくは無料船員職業紹介事業者の紹介により、一般被保険者として対象労働者(※1)を雇い入れた日から3か月を経過した日までに、職場支援従事者(以下「職場支援パートナー」という。)(※2)の配置を行う事業主に対して、助成金(最大36 か月間)を支給します。
 なお、1人の職場支援パートナーにつき、対象労働者3人まで支援可能となります。
※1  雇入れ日現在の満年齢が65 歳未満の重度知的障害者   又は精神障害者
※2  対象労働者が行う業務に関する実務経験が1年以上   あり、かつ、次の(1)から(7)のいずれかの要件を満たし、   対象労働者の業務の遂行に関する必要な援助及び   指導の業務について相当程度の経験及び能力を有すると   公共職業安定所長が認める者をいいます。
(1) 特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所での障害者  の指導に関する経験が1年以上ある者

(2) 重度知的障害者及び精神障害者を雇い入れた事業所に  おいて、障害者の指導に関する経験が2年以上ある者
(3) 障害者福祉施設、障害者就業・生活支援センターなどの  就労支援機関、精神科・診療内科等を標榜する医療機関  等での障害者の相談等に係る実務経験が1年以上ある者

(4) 障害者職業生活相談員の資格を有する者

(5) 職場適応援助者養成研修修了者である者

(6) 産業カウンセラーの資格を有する者

(7) 精神保健福祉士、社会福祉士、作業療法士、臨床心理士、  臨床発達心理士、看護師又は保健師の資格を有する者

次回、助成内容の続きを解説します。

 

 

 

 

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助成金シリーズその98 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)(1)


今回から新しい助成金

『障害者に対する職場支援従事者

(職場支援パートナー)の配置を行った場合の助成金

についての解説をいたします。

重度知的障害者又は精神障害者の方を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、職場支援従事者(職場支援パートナー)の配置を行う事業主に対して、助成金が支給されます。

次回、奨励金が支給されるための条件等の

詳しい助成内容について解説します。

 

 

 

 

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助成金シリーズその97 精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制整備奨励金)(5)


本日から≪助成金シリーズ≫を再開致します。

本年もよろしくお願い申し上げます。



少しあいてしまいましたが前回の続きで、

『精神障害者にピアサポートの業務を

担当させた場合の助成金

利用にあたっての注意点についての解説です。


利用にあたっての注意点
○ 雇い入れる精神障害者が、過去3年間に働いた
 ことのある事業所に雇い入れられる場合は、
 支給対象となりません。
○ 精神障害者の雇入れ日の前日から起算して
 6か月前の日から1年間を経過する日までの間に
 被保険者を事業主都合により解雇している場合、
 又は同期間において雇入れ日における
 被保険者数の6%を超える被保険者を
 特定受給資格者となる離職理由により
 離職させている場合(離職させた被保険者数が
 3人以下の場合を除く)、助成金は支給されません。


次回から新しい助成金についての

解説を致します。

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