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助成金シリーズその116 特例子会社等設立促進助成金(4)


今回はこの助成金の最終回、
『障害者に一定の配慮をした

子会社等を設立した場合の助成金』

の利用にあたっての注意点についてです。

利用にあたっての注意点

○ 対象となる特例子会社の親会社等、関連性の

 高い事業所に在籍しており、解雇等事業主の

 都合により離職した者を対象労働者として

 雇い入れる場合、助成金が支給されないことが

 あります。

○ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して

 6か月前の日から1年を経過する日までの間に

 被保険者を事業主都合により解雇している場合、

 又は同期間において雇入れ日における被保険者数

 の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる

 離職理由により離職させている場合(離職させた

 被保険者数が3人以下の場合を除く)、支給対象と

 なりません。

次回から別の助成金について解説します。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその115 特例子会社等設立促進助成金(3)


今回は前回の続きで、
『障害者に一定の配慮をした

子会社等を設立した場合の助成金』

の受給手続きについてです。

受給手続き

○ 特例子会社等設立促進助成金は、対象労働者を

  雇い入れた後、支給対象期(第1期については6か月、

  第2・3期は1年)ごとに支給されます。

○ 支給を受けるために、法人の設立の日以降1年以内に

  対象労働者の雇入れを完了し、完了の日(賃金締切日が

  定められている場合は雇入れ完了の日の直後の賃金締切日

  の翌日)の翌日から1か月以内に、必要な書類を添えて

  受給資格認定申請書を労働局又はハローワークに提出する

  必要があります。

○ 各支給対象期の末日の翌日から1か月以内に、必要な

  書類を添えて支給申請書を都道府県労働局又は

  ハローワークに提出する必要があります。

次回は利用にあたっての注意点について解説します。

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助成金シリーズその114 特例子会社等設立促進助成金(2)


今回は前回から始まりました、
『障害者に一定の配慮をした

子会社等を設立した場合の助成金』

の助成内容についてです。

助成内容

新規に設立された特例子会社又は

重度障害者多数雇用事業所が、

障害者(※1)を常用労働者(※2)
(対象労働者)として新規に10 人以上雇用し、

対象労働者が一定の割合(※3)を満たす場合に、
下記に掲げる額が支給されます。

対象労働者(※4)       助成金の支給額

10人以上15人未満  (第1期)2000万円(第2・3期)1000万円

15人以上20人未満  (第1期)3000万円(第2・3期)1500万円

20人以上25人未満  (第1期)4000万円(第2・3期)2000万円

25人以上        (第1期)5000万円(第2・3期)2500万円

注) 対象労働者の雇入れが完了した日から6か月後を第1期とし、

  以後、1年ごとに第2期、第3期といいます。

※1  身体障害者、知的障害者及び精神障害者

※2  障害者雇用促進法第43 条第3項に規定する短時間

   労働者は0.5 人として算定します。

※3 ① 特例子会社については、対象労働者数が全常用

労働者の20%以上の割合を占め、対象労働者のうち、

重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の

割合が30%以上であること。

   ② 重度障害者多数雇用事業所(重度身体障害者、

知的障害者及び精神障害者を10 人以上雇用する

ことが必要です。)については、重度身体障害者、

知的障害者及び精神障害者が全常用労働者の

20%以上であること。

次回は受給手続きについて解説します。

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助成金シリーズその113 特例子会社等設立促進助成金(1)


今回から新しい助成金、
『障害者に一定の配慮をした

子会社等を設立した場合の助成金』

についての解説をスタートします。

特例子会社(※1)や
重度障害者多数雇用事業所(※2)を
設立し、障害者を新たに雇用した
事業主に対し、助成金が支給されます。

※1 障害者の雇用の促進等に関する法律
 (以下「障害者雇用促進法」といいます。)
   第44 条第1項に規定する特例子会社

※2 障害者雇用促進法施行規則第22 条
   第1項各号のいずれかに該当する事業所

次回、奨励金が支給されるための条件等の

詳しい助成内容について解説します。

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助成金シリーズその112 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)(5)


今回は、

『中小企業の事業主が初めて

障害者を雇い入れた場合の奨励金』

についての利用にあたっての注意点の

続きです。

利用にあたっての注意点

○  対象労働者を雇用していた事業主と
  密接な関係にある事業主に雇い入れられる
  場合は、奨励金は支給されません。

○  対象労働者の雇入れ日の前日から起算して
  6か月前の日から1年を経過する日までの間に
  被保険者を事業主都合により解雇している場合、
  又は同期間において雇入れ日における被保険者数
  の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる
  離職理由により離職させている場合(離職させた
  被保険者数が3人以下の場合を除く)、支給対象と
  なりません。

次回からはまた別の助成金についての解説を始めます。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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助成金シリーズその111 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)(4)


今回は、

『中小企業の事業主が初めて

障害者を雇い入れた場合の奨励金』

についての利用にあたっての注意点を

解説します。

利用にあたっての注意点

○  ハローワーク又は地方運輸局の紹介を
  受ける前に、雇用の内定があった対象労働者を
  雇い入れる場合は、奨励金は支給されません。

○  対象労働者が過去3年間に職場適応訓練
  (短期の職場適応訓練を除きます。)を受けたことの
  ある事業主に雇い入れられる場合は、奨励金は
  支給されません。

○  対象労働者が過去3年間に働いたことのある
  事業主(出向、派遣、請負を含む)に雇い入れ
  られる場合は、奨励金は支給されません。

次回、利用にあたっての注意点その2について解説します。

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助成金シリーズその110 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)(3)


今回は、前回の続きで、

『中小企業の事業主が初めて

障害者を雇い入れた場合の奨励金』

の受給手続きの解説です。

受給手続き

○  支給を受けるには、対象労働者を雇い入れた

  事業所の所在地を管轄する労働局又は

  ハローワークに、対象労働者の雇入れ日

  (賃金締切日が定められている場合は

   雇入れの日の直後の賃金締切日の翌日)から

  6か月後の翌日から、1か月以内に、

  必要な書類を添えて支給申請書を提出する

  必要があります。

次回、利用にあたっての注意点について解説します。

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助成金シリーズその109 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)(2)


今回は、前回からスタートしました

『中小企業の事業主が初めて

障害者を雇い入れた場合の奨励金』

についての助成内容について解説します。

助成内容

過去3年間に障害者(※1)の雇用実績のない
一定規模(※2)の中小企業が、ハローワーク
又は地方運輸局の紹介により、一般被保険者として
障害者を1人(※3)以上雇い入れた場合、奨励金
が支給されます。

【奨励額】

一事業主につき100 万円

※1  満65 歳未満の身体障害者、知的障害者又は精神障害者

※2  雇用する常用労働者数(障害者雇用促進法第43 条第1項に
   規定する労働者をいいます。なお、除外率設定業種にあっては、
   除外率により控除すべき労働者を控除した数とします。)が
   56 人~300 人である企業

※3  短時間労働者として雇い入れる場合は2人(重度身体障害者
   又は重度知的障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人)

次回、奨励金が支給されるための条件等の

詳しい受給手続について解説します。

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助成金シリーズその108 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)(1)


今回から新しい助成金、
『中小企業の事業主が初めて

障害者を雇い入れた場合の奨励金』

についての解説をスタートします。

障害者雇用の経験のない中小企業が初めて
障害者を雇用した場合に、奨励金が支給されます。

次回、奨励金が支給されるための条件等の

詳しい助成内容について解説します。

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその107 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(5)


今回は、
『重度障害者等を雇用するために

施設・設備を設置した場合の助成金』

についての最後の解説です。

利用にあたっての注意点

○  受給資格認定前の施設設置等に着手した場合は、

  助成金は支給されません。

○  労働局長が受給資格の認定を行う前に、厚生労働本省に

  設置する受給資格認定審査委員会に協議することとなり、

  当該委員会から資料の提出等を求められることがあります。

○  事業主の親会社等、関連性の高い事業所に在籍しており、

  解雇等事業主の都合により離職した者を対象労働者として

  雇い入れる場合、助成金が支給されないことがあります。

○  新規雇入れに係る支給対象労働者の雇入れ日の前日から

  起算して6か月前の日から支給申請書を受理した日の前日

  までの間に被保険者を事業主都合により解雇している場合、

  又は同期間において雇入れ日における被保険者数の6%を

  超える被保険者を特定受給資格者となる離職理由により

  離職させている場合(離職させた被保険者数が3人以下の

  場合を除く)、支給対象となりません。

次回から、あたらしい助成金について解説します。

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