今回は前回からスタートしました、
『雇用保険の受給資格者が
創業した場合の助成金』
の助成内容についての解説です。
助成内容
雇用保険の受給資格者(※1)が、あらかじめ労働局
又はハローワークに届け出た上で法人を設立し(※2)、
設立日(※3)から1年以内に、労働者を一般被保険者
として雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合、
法人の設立・運営に要した費用の一部が助成されます。
※1 離職日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ
設立日の前日において、支給残日数が1日以上ある受給資格者
に限ります。
※2 個人事業主が開業すること、及び第三者が設立している法人に
出資し当該法人の代表者となることを含みます。
※3 個人事業主の場合は、開業日又は労働者を雇い入れた日のうち
いずれか早い日を指します。
次回、助成額について解説します。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355