今回は、前回からスタートしました助成金、
『地域再生中小企業創業助成金』
の助成内容について解説します。
助成内容
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(※1)において、
地域再生事業(※2)を行う法人を設立又は個人事業を
開業し、それに伴い、一定の要件に基づき労働者を
2人以上雇い入れ、6ヶ月以上雇用した場合に、
創業に係る経費の一部及び雇入れの人数に応じて
一定額が助成されます。
※1 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域とは
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、
高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
宮崎県、鹿児島県及び沖縄県を言います。
また、次の区分の地域の違いにより、適用される種別が異なります。
上記の下線の地域 : 第1種地域再生中小企業創業助成金
それ以外の地域 : 第2種地域再生中小企業創業助成金
※2 地域再生事業とは、道県等からなる協議会等が
定める雇用創出に資する重点産業分野で
当該協議会等が道県労働局へ届け出た地域再生分野に
該当する事業です。
次回、助成内容の続きを解説します。
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