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助成金シリーズその126 受給資格者創業支援助成金(4)


今回も前回に引き続き、
『雇用保険の受給資格者が

創業した場合の助成金』

の解説です。

受給手続きについて解説をいたします。

受給手続き

① 法人等設立日の前日までに法人等設立事前届を

 作成し、雇用保険受給資格者証の写しを添付して、

 労働局またはハローワークに提出してください。

② 1回目の支給申請は、雇用保険の適用事業主と

 なった日の翌日から起算して3か月を経過する日から、

 当該日から起算して1か月を経過する日までの間に

 支給申請書類を提出してください。

③ 2回目の支給申請は、雇用保険の適用事業主と

 なった日の翌日から起算して6か月を経過する日から、

 当該日から起算して1か月を経過する日までの間に

 支給申請書類を提出してください。

④ 上乗せ分の支給申請は2人目の雇用保険の

 一般被保険者を雇い入れた日の翌日から起算して
 6か月を経過する日から、当該日から起算して1か月を

 経過する日までの間に支給申請書類を提出してください。

次回はこの助成金の最終回、

利用にあたっての注意点について解説します。

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその125 受給資格者創業支援助成金(3)


今回は前回の続き、
『雇用保険の受給資格者が

創業した場合の助成金』

の助成額についての解説です。

【助成額】

法人の設立・運営に要した費用の1/3(上限150 万円)
ただし、法人等設立後1年以内に2人以上労働者を

一般被保険者として雇い入れた場合は、50万円の上乗せ

 助成対象となる費用は、第1回目の支給申請時までに
支払が完了したものに限られます。
 なお、助成対象となる費用のうちの一部については、法人の
設立の日から起算して3か月の期間内に支払の発生原因が
生じていない場合は、助成対象となりません。
 また、法人への出資金、不動産購入費、原材料・消耗品購入費、
人件費、光熱水料、税金等は助成対象となりません。

【助成対象となる費用の例】

 法人等の設立に要した経費(経営コンサルタント等の相談費用、
出資金払込手数料等)、運営経費(事務所・店舗等の賃借料、内外装工事費、
設備・備品・車両等の購入費、機器のリース料等)、職業能力開発経費
(講習・研修会等の受講費用等)、雇用管理の改善に要した経費(労働者の募集、
就業規則の策定に係る経費等)

次回は受給手続きについて解説します。

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助成金シリーズその124 受給資格者創業支援助成金(2)


今回は前回からスタートしました、
『雇用保険の受給資格者が

創業した場合の助成金』

の助成内容についての解説です。

助成内容

雇用保険の受給資格者(※1)が、あらかじめ労働局

又はハローワークに届け出た上で法人を設立し(※2)、

設立日(※3)から1年以内に、労働者を一般被保険者

として雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合、

法人の設立・運営に要した費用の一部が助成されます。

※1  離職日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ

   設立日の前日において、支給残日数が1日以上ある受給資格者

   に限ります。

※2  個人事業主が開業すること、及び第三者が設立している法人に

   出資し当該法人の代表者となることを含みます。

※3  個人事業主の場合は、開業日又は労働者を雇い入れた日のうち

   いずれか早い日を指します。

次回、助成額について解説します。

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助成金シリーズその123 受給資格者創業支援助成金(1)


今回から新しい助成金、
『雇用保険の受給資格者が

創業した場合の助成金』

についての解説をスタートします。

雇用保険の受給資格者である
失業中の方自らが創業し、創業後1年以内に
労働者を雇い入れて雇用保険の適用事業主
となった場合に、創業に要した費用の一部が
助成されます。

次回、助成金が支給されるための条件等の

詳しい助成内容について解説します。

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助成金シリーズその122 建設業離職者雇用開発助成金(6)


今回は、

『建設業を離職された方を

雇い入れた場合の助成金』

の最終回、利用にあたっての

注意点の続きです。

利用にあたっての注意点

○ 対象者の雇入れ日の前後6か月間に

 被保険者を事業主都合により解雇している

 場合、又は同期間において雇入れ日における

 被保険者数の6%を超える被保険者を

 特定受給資格者となる離職理由により

 離職させている場合(離職させた被保険者数が

 3人以下の場合を除く)、助成金は支給されません。

○ 第1回目の支給申請がなされていない場合でも、

 第2回目の支給申請は行えます。

 (ただし、第1回目分は支給されません)

次回から新しい助成金の解説をします。

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助成金シリーズその121 建設業離職者雇用開発助成金(5)


今回は、

『建設業を離職された方を

雇い入れた場合の助成金』

の利用にあたっての

注意点についてです。

利用にあたっての注意点

○  対象者が過去3年間に働いたことのある

  事業所(出向、派遣、請負を含む)に雇い

  入れられる場合は、支給対象となりません。

○  対象者が紹介日以前に雇入れ事業所で

  事前研修を受けていた場合や、アルバイトを

  行っていた場合、雇用予約がある場合は、

  支給対象となりません。

次回、利用にあたっての注意点の続きを解説します。

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助成金シリーズその120 建設業離職者雇用開発助成金(4)


今回は、
『建設業を離職された方を

雇い入れた場合の助成金』

の受給手続きについてです。

受給手続き

○ 建設業離職者雇用開発助成金は、

  対象労働者を雇い入れた後、

  支給対象期(6か月)ごとに、2回に

  分けて支給されます。

○ 助成金の支給を受けるには、

  支給対象期(6か月)ごとに、

  1か月以内に、必要な書類を添えて

  支給申請書を事業所の所在地を

  管轄する労働局またはハローワークに

  提出する必要があります。

次回、利用にあたっての注意点について解説します。

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助成金シリーズその119 建設業離職者雇用開発助成金(3)


今回は、
『建設業を離職された方を

雇い入れた場合の助成金』

の助成内容の続きのです。

助成額

建設業以外の事業主が、雇入れ日の満年齢が

45歳以上60歳未満の建設業離職者を、ハロー

ワーク等の紹介により、平成22年2月8日から

平成24年3月31日までの間に、雇用保険の

一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇い入れ、

助成金の支給対象期間(1年間)及び当該期間経過後も

引き続き雇用する場合に下記の額が助成されます。

中小企業        6か月経過後   45万円

              12か月経過後  45万円

            ⇒ 【計90万円】

中小企業以外の企業 6か月経過後  25万円

              12か月経過後  25万円

            ⇒ 【計50万円】

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助成金シリーズその118 建設業離職者雇用開発助成金(2)


今回は前回からスタートしました
『建設業を離職された方を

雇い入れた場合の助成金』

の助成内容について解説をします。

助成内容

建設業以外の事業主が、雇入れ日の満年齢が

45歳以上60歳未満の建設業離職者(※1)を、

ハローワーク等の紹介により、平成22年2月8日

から平成24年3月31日までの間に、雇用保険の

一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇い入れ、

助成金の支給対象期間(1年間)及び当該期間経過後も

引き続き雇用する場合に助成金が支給されます。

※1 以下の要件を満たす者に限ります。

① 雇入れ日の前日から過去1年間において、

 公共職業訓練等又は緊急人材育成支援事業

 による基金訓練を受講していないもの

② 雇入れ日の前日から過去1年間において、

 6か月間以上、建設事業を行う事業所において

 建設事業に従事していた (複数の事業所で

 建設事業に従事した場合は、その期間の合計)

 あるいは雇入れ日の前日から過去1年間において、

 建設事業を行っていた個人事業主又は同居の

 親族のみを使用する事業主であった場合

次回、助成内容の続きを解説します。

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助成金シリーズその117 建設業離職者雇用開発助成金(1)


今回から新しい助成金、
『建設業を離職された方を

雇い入れた場合の助成金』

についての解説をスタートします。

45歳以上60歳未満の建設業離職者を、
ハローワーク等の紹介により、雇い入れた
建設業以外の事業主に対し、賃金の一部が
助成されます。

次回、奨励金が支給されるための条件等の

詳しい助成内容について解説します。

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