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助成金シリーズその136 人材確保等支援助成金(中小企業人材確保推進事業助成金)(4)


今回は、

『人材確保等支援助成金

  (中小企業人材確保推進事業助成金)』

の受給手続きについてです。

受給手続き
①  改善計画を策定し、主たる事務所の所在地を  管轄する都道府県知事の認定を受けます。
②  実施計画を策定し、主たる事務所の所在地を  管轄する都道府県労働局長の認定を受けます。
③  認定された実施計画に基づき、中小企業人材確保  推進事業を実施します。

④  主たる事務所の所在地を管轄する労働局または  ハローワークに支給申請書を提出します。  (前期分、後期分で2回申請します。)
 なお、助成金が支給されるには、支給対象となる成長分野等が設定されています。詳しくは、ハローワーク又は、下記までお問い合わせくださいませ。

次回から新しい助成金の解説を始めます。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその135 人材確保等支援助成金(中小企業人材確保推進事業助成金)(3)


今回は、

『人材確保等支援助成金

  (中小企業人材確保推進事業助成金)』

の助成額について解説します。

助成額
この助成金は事業協同組合等が構成中小企業者の雇用管理の改善を行った場合に助成されますが、助成額は下記のとおりです。

実施した事業に要した費用の2/3の額を3年度間助成します。
なお、1年度の支給限度額が、構成中小企業者数によって
定められております。

認定組合等の区分      

大規模認定組合等
(構成中小企業者数500 以上) ⇒ 限度額1,000 万円

中規模認定組合等
(同100 以上500 未満) ⇒ 限度額800 万円

小規模認定組合等
(同100 未満)    ⇒ 限度額600 万円

次回は受給手続きについて解説します。

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助成金シリーズその134 人材確保等支援助成金(中小企業人材確保推進事業助成金)(2)


今回は前回からスタートしました、

『人材確保等支援助成金

  (中小企業人材確保推進事業助成金)』

の助成内容についての解説します。

助成内容
この助成金は、改善計画の認定を受けた事業協同組合等の中小企業団体が、構成中小企業者の人材確保や労働者の職場定着を支援するための事業を行った場合に助成されます。
助成金の支給対象となる中小企業人材確保推進事業の例は次のとおりです。

1.各事業の企画・立案のための検討委員会の開催
2.構成中小企業者における雇用管理状況等に  関する調査の実施
3.募集・採用ガイドブック等の作成・配布
4.雇用管理に関するセミナーの実施
5.合同企業説明会の実施
6.構成中小企業者の労働者に対する職業相談の実施
7.モデル事業説明会の実施

 次回は支給される助成額について解説いたします。

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助成金シリーズその133 人材確保等支援助成金(中小企業人材確保推進事業助成金)(1)


今回からあたらしい助成金、

『人材確保等支援助成金

  (中小企業人材確保推進事業助成金)』

についての解説をスタートします。

この助成金は、

改善計画(※1)の認定を受けた事業協同組合等(※2)の中小企業団体が、構成中小企業者の人材確保や労働者の職場定着を支援するための事業を行った場合に助成されます。

※1  改善計画とは、中小企業における労働力の確保及び
   良好な雇用機会の創出のための雇用管理の改善の促進に
   関する法律に基づき、事業協同組合等や中小企業事業主が
   労働時間等の設定の改善、職場環境の改善等の雇用管理
   の改善について取り組む計画のことです。

※2  新成長戦略において重点強化の対象となっている健康、
   環境分野等に該当する事業を営む者のみを構成員とする
   事業協同組合等に限ります。

 次回は助成金が支給されるための条件等、助成内容について
解説いたします。

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助成金シリーズその132 地域再生中小企業創業助成金(5)


今回は、

『地域再生中小企業創業助成金』

の最終回。

利用にあたっての注意点についてです。

利用にあたっての注意点

○  法人等の設立等の日から、助成金の  支給申請日までの間において、当該法人等で  雇用する被保険者を事業主都合により解雇  (事業主の勧奨等による任意退職を含む。)  した場合には当該助成金は支給されません。
○  当該助成金の支給申請日において、  対象労働者を現に雇用していない場合は、  当該助成金は支給されません。
○  既に事業を行っている個人事業主が、  新たに個人事業主として開業した場合は、  当該助成金は支給されません。

次回からは、『雇用管理改善』に関する助成金の

解説をスタートします。

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助成金シリーズその131 地域再生中小企業創業助成金(4)


今回は、

『地域再生中小企業創業助成金』

の受給手続きについての解説です。

受給手続き
○  法人等の設立等の日から起算して6ヶ月を 経過する日までに事業計画書の認定申請を 管轄道県労働局長に行ってください。 (法人等の設立等の前に事業計画書の認定申請を  行う場合は、事業計画書の認定から3ヶ月以内に  法人等の設立等を行ってください。)
○  対象労働者が5人(5人に満たない場合は2人)に 達した日から6ヶ月を経過する日以降であって、 対象労働者の最後の雇入れ日から6ヶ月を経過する日の 翌日から起算して1ヶ月を経過する日、若しくは法人等の 設立等の日から起算して1年を経過する日の翌日から 起算して1か月を経過する日までの間に、創業支援金 及び雇入れ奨励金の支給申請を行ってください。

次回、利用にあたっての注意点について解説します。

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助成金シリーズその130 地域再生中小企業創業助成金(3)


今回は、
『地域再生中小企業創業助成金』

の助成内容の続きを解説します。

助成内容

1.創業支援金

法人等の設立等の日から起算して6ヶ月以内に要し、

かつ6ヶ月以内に支払った対象経費の合計額に

以下の割合を乗じた額が支給されます。

① 第1種の場合 合計額の1/2

  対象労働者5人以上雇い入れた場合 上限額 500 万円
  対象労働者5人未満雇い入れた場合 上限額 300 万円

② 第2種の場合 合計額の1/3

  対象労働者5人以上雇い入れた場合 上限額 250 万円
  対象労働者5人未満雇い入れた場合 上限額 150 万円

2.雇入れ奨励金

① 第1種の場合

  対象労働者1人につき60 万円(上限100 人)

② 第2種の場合
 

  対象労働者1人につき30 万円(上限100 人)

次回、受給手続きについて解説します。

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助成金シリーズその129 地域再生中小企業創業助成金(2)


今回は、前回からスタートしました助成金、

『地域再生中小企業創業助成金』

の助成内容について解説します。

助成内容

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(※1)において、

地域再生事業(※2)を行う法人を設立又は個人事業を

開業し、それに伴い、一定の要件に基づき労働者を

2人以上雇い入れ、6ヶ月以上雇用した場合に、

創業に係る経費の一部及び雇入れの人数に応じて

一定額が助成されます。

※1 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域とは

  北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、

  福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、

  高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、

  宮崎県、鹿児島県及び沖縄県を言います。

また、次の区分の地域の違いにより、適用される種別が異なります。

上記の下線の地域 : 第1種地域再生中小企業創業助成金
それ以外の地域   : 第2種地域再生中小企業創業助成金

※2 地域再生事業とは、道県等からなる協議会等が

  定める雇用創出に資する重点産業分野で

  当該協議会等が道県労働局へ届け出た地域再生分野に

  該当する事業です。

次回、助成内容の続きを解説します。

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助成金シリーズその128 地域再生中小企業創業助成金(1)


今回から新しい助成金、
『地域再生中小企業創業助成金』

についての解説をスタートします。

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域
において、地域再生事業を行う法人を設立
又は個人事業を開業し、一定の要件に基づき
労働者を2人以上雇い入れた場合、
創業に係る経費の一部及び雇入れの
人数に応じて一定額が助成されます。

次回、助成金が支給されるための条件等の

詳しい助成内容について解説します。

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助成金シリーズその127 受給資格者創業支援助成金(5)


今回は、

『雇用保険の受給資格者が

創業した場合の助成金』

の最終回。

利用にあたっての注意点について解説をいたします。

利用にあたっての注意点

○  法人等設立事前届は、法人等設立日の前日までに

  提出する必要があります。事前の提出がない場合、

  他の要件を満たしていても助成金の支給はされません。

○  第1回目の支給申請に係る支給決定がされていない場合、

  第2回目及び上乗せ分の支給申請をすることはできません。

○  次のいずれかに該当する法人等には支給されません。

  1.法人の設立または個人事業の開始の日以降、

   偽りその他不正の行為により、各種助成金(雇用保険

   二事業に係る各種給付金)の支給を受け、または受け

   ようとしたことのある事業主

  2.助成金の支給に係る受給資格により、失業等給付の

   支給を不正に受け、または受けようとしたことのある方が

   代表者である事業主

  3.創業した事業内容が宗教・政治などを主たる目的

   とする事業主

  4.一部の風俗営業(例:マージャン屋、パチンコ屋、

   ゲームセンター、バー、個室付き浴場など)を事業内容として

   創業した事業主

  5.国、地方公共団体および独立行政法人など

 次回から新たな助成金の解説をいたします。

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