今回は、前回から解説をスタートしました、
『均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)』
の助成内容についてです。
助成内容
事業主が就業規則又は労働協約に、
パートタイム労働者又は有期契約労働者について
正社員と共通の処遇制度を新たに定め、
制度導入後2年間のうちに全ての正社員
及び対象となるパートタイム労働者又は有期契約労働者に
制度を適用させた場合に、奨励金が支給されます。
【助成額】
一事業主につき中小企業60万円、大企業50万円
次回は助成内容の続きを解説いたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。