派遣先への通知 社会保険・雇用保険
社会保険や雇用保険の加入状況について、派遣先へ通知をされているとは
思いますが、保険証の写し等を提示又は送付する必要があります。
どちらも会社控えになり、派遣従業員自身が提示・送付するのではなく、
管理側スタッフが提示・送付することになります。
「健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入させた上で労働者を派遣するとき又は労働者
派遣の開始の後、加入手続中の派遣労働者について被保険者資格取得届が提出されたときは、派遣元事業主は被保険者証の写し等の加入させていることがわかる資料を派遣先に提示又は送付すること。
さらに、この被保険者証等の写し等を提示する場合は、原則として労働者本人の同意を得ること
とするが、この同意が得られなかった場合には、生年月日、年齢等を黒塗りするとともに、派遣先
に確認後には派遣元に返送することを依頼する等個人情報の保護に配慮すること。」
労働者派遣事業関係業務取扱要領