今回は、
『均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)』
の最後の解説です。
受給手続き
支給申請書を、支給対象労働者に正社員と共通の
処遇制度による6ヵ月分の賃金を支給した日の
翌日から起算して3ヵ月以内に、主たる事業所(本社等)
の所在地を管轄する都道府県労働局雇用均等室に
提出してください。
利用にあたっての注意点
◎ 新たに制度を導入し、就業規則を労働基準監督署に
届け出ること等が必要になります。
次回から新しい助成金の解説に移ります。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。