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助成金シリーズその148 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(2)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)』

の助成内容についての解説です。

助成内容

事業主が就業規則又は労働協約に、パートタイム労働者

又は有期契約労働者を対象とした正社員と共通の

教育訓練制度を新たに定め、制度導入後2年間のうちに

中小企業は延べ10人以上、大企業は延べ30人以上に

実施した場合(※)に、奨励金が支給されます。

(※)ただし、平成23年度中は、雇用するパートタイム労働者

  又は有期契約労働者の3割以上に実施し、修了すること

  でも可とします。

【助成額】 

一事業主につき中小企業40万円、大企業30万円

次回も助成内容の続きを解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

新顧問契約!!月額3,980円

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその147 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(1)


今回からあたらしい助成金、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)』

についての解説をスタートします。

この助成金は、

パートタイム労働者又は有期契約労働者に、正社員と共通の教育訓練制度を導入し、実際に延べ10人以上(大企業は30人以上)に実施した場合に、奨励金が支給されます。

 次回は助成金が支給されるための条件等、
助成内容について解説いたします。

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助成金シリーズその146 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)(4)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)』

の最後の解説です。

 受給手続き

 支給申請書を、支給対象労働者に正社員と共通の
 処遇制度による6ヵ月分の賃金を支給した日の
 翌日から起算して3ヵ月以内に、主たる事業所(本社等)
 の所在地を管轄する都道府県労働局雇用均等室に
 提出してください。

 利用にあたっての注意点

◎ 新たに制度を導入し、就業規則を労働基準監督署に
 届け出ること等が必要になります。

次回から新しい助成金の解説に移ります。

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその145 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)(3)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)』

の助成内容の続きを解説します。

助成金支給の条件

1  「正社員と共通の処遇制度」とは、次に該当する制度をいいます。
イ  パートタイム労働者又は有期契約労働者に関して、  正社員と同様の職務又は職能に対応した格付け区分を  3区分以上設けており、当該区分に対応した基本給、  賞与等の賃金等の待遇が定められていること。
ロ  当該区分が正社員に関する処遇制度の区分と  2区分以上同じものであること。
ハ  ロの同一区分における正社員とパートタイム労働者又は  有期契約労働者の待遇に均衡が図られており、基本給、  賞与、役付手当、精勤手当など職務の内容に密接に  関連して支払われる賃金の時間当たりの額が正社員と  同等であること。
ニ  当該制度が適用となるための合理的な条件が明示  されていること。
2  制度の対象労働者に次のいずれにも該当するパートタイム  労働者又は有期契約労働者が含まれることが必要です。
イ  雇用保険の被保険者であること。

ロ  共通処遇制度の適用後、適用前より格付けや賃金等の  待遇が低下していないこと。
ハ  正社員と共通の区分(※1のロの区分)に格付けされていること
 

次回は受給手続きについて解説いたします。

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助成金シリーズその144  均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)(2)


今回は、前回から解説をスタートしました、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)』

の助成内容についてです。

助成内容

事業主が就業規則又は労働協約に、

パートタイム労働者又は有期契約労働者について

正社員と共通の処遇制度を新たに定め、

制度導入後2年間のうちに全ての正社員

及び対象となるパートタイム労働者又は有期契約労働者に

制度を適用させた場合に、奨励金が支給されます。

【助成額】
一事業主につき中小企業60万円、大企業50万円

 次回は助成内容の続きを解説いたします。

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助成金シリーズその143  均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)(1)


今回からあたらしい助成金、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)』

についての解説をスタートします。

この助成金は、

パートタイム労働者又は有期契約労働者に対して、正社員と共通の処遇制度を導入し、実際に当該制度を適用した場合に、奨励金が支給されます。

 次回は助成金が支給されるための条件等、
助成内容について解説いたします。

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその142  均衡待遇・正社員化推進奨励金(正社員転換制度)(6)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(正社員転換制度)』

の最終回、利用にあたっての注意点についての解説です。

利用にあたっての注意点
○  新たに制度を導入し、就業規則を労働基準監督署に  届け出ること等が必要です。
○  正社員転換制度について、短時間労働者均衡待遇  推進等助成金又は中小企業雇用安定化奨励金  (ともに平成23年4月1日廃止)の支給を受け、又は  受けようとする事業主は、制度導入日から2年間  これらの助成金・奨励金と均衡待遇・正社員化推進奨励金の  対象労働者を通算して10人目まで支給します。

 次回から新たな助成金の解説をいたします。

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助成金シリーズその141  均衡待遇・正社員化推進奨励金(正社員転換制度)(5)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(正社員転換制度)』

の受給手続きについての解説です。

受給手続き
支給申請書を、支給対象労働者に正社員としての6ヵ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して3ヵ月以内に、主たる事業所(本社等)の所在地を管轄する都道府県労働局雇用均等室に提出する必要があります。
○  支給申請までの流れの具体例  (2人目~10人目についても同様。ただし、支給対象期間内に正社員に転換する必要があります。)

 次回は利用にあたっての注意点について解説いたします。

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその140  均衡待遇・正社員化推進奨励金(正社員転換制度)(4)


今回も、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(正社員転換制度)』

の助成内容の続きを解説します。

この助成金は、

パートタイム労働者又は有期契約労働者から正社員への転換のための試験制度を導入し、制度導入後2年間のうちに1人以上転換させた場合に、10人目まで奨励金が支給されます。

転換前のパートタイム労働者又は有期契約労働者は、
次に該当するものであることが条件となります。

・ 転換前6ヵ月以上、パートタイム労働者又は
 有期契約労働者として支給対象事業主に雇用
 されていること。

・ 転換前日から起算して過去3年間に、支給対象事業主
 の正社員又は短時間正社員であったことがないこと。

・ 正社員として雇用されることを前提に雇い入れた
 労働者ではないこと。

 次回は受給手続きについて解説いたします。

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその139  均衡待遇・正社員化推進奨励金(正社員転換制度)(3)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(正社員転換制度)』

の助成内容の続きを解説します。

この助成金は、

パートタイム労働者又は有期契約労働者から正社員への転換のための試験制度を導入し、制度導入後2年間のうちに1人以上転換させた場合に、10人目まで奨励金が支給されます。

1  「正社員への転換のための試験制度」とは、
 次に該当する制度をいいます。

イ  事業主がその雇用するパートタイム労働者又は
  有期契約労働者を正社員に転換させる試験制度
  (面接試験、筆記試験等の他、人事評価等による選考・
   推薦も含む。)であること。

ロ  当該制度が適用されるための合理的な条件が
  明示されていること。

2  転換後の「正社員」は、下記に該当するものであること。

・ 労働契約期間の定めがないこと。
・ 当該事業所において正規の従業員として位置づけられて
いること。
・ 社会通念等に照らして、雇用形態、賃金体系などが正規の
 従業員として妥当なものであること。
・ 雇用保険の被保険者であること。
・ 社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、
社会保険の被保険者であること。

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