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助成金シリーズその158 介護労働者設備等導入奨励金(3)


今回は前回の続きで、

『介護労働者設備等導入奨励金』

の受給手続きについての解説です。

受給手続き
○  導入・運用計画は、最初に介護福祉機器を  導入する月の初日を開始日とし、3か月以上  1年以内の期間で設定してください。   なお、計画期間内に機器の導入、支払、  導入機器の使用の徹底を図るための研修、  メンテナンス、介護技術に関する身体的負担軽減を  図るための研修、導入効果の把握などを完了させる  ことが必要です。
○  導入・運用計画は、計画の初日(機器を導入  する月の初日)から遡って6か月前から1か月前の  間に提出しなければなりません。
○  奨励金の支給申請は、計画期間の末日の翌日から  1か月以内に行うことが必要です。

 次回は利用にあたっての注意点について解説いたします。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその157 介護労働者設備等導入奨励金(2)


今回は前回からスタートしました、

『介護労働者設備等導入奨励金』

の助成内容についての解説です。

助成内容
これは、『旧:介護労働者設備等整備モデル奨励金』が改正された助成金制度で、新たに介護福祉機器を導入した事業主に対する奨励金です。
介護福祉機器の導入等に要した費用であって、計画期間内に支払いが完了した額の1/2(上限は300万円)が助成されます。

 次回は受給手続きについて解説いたします。

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助成金シリーズその156 介護労働者設備等導入奨励金(1)


今回からあたらしい助成金、

『介護労働者設備等導入奨励金』

についての解説をスタートします。

この助成金は、

介護労働者の身体的負担軽減を図り、雇用管理改善を促進するため、事業主が介護福祉機器(移動用リフト等)について、導入・運用計画を提出し、労働局の認定を受けて導入し、雇用管理の改善を図った場合に助成されます。
 次回は助成金が支給されるための条件等、助成内容について解説いたします。

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助成金シリーズその155 均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)(5)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)』

の利用にあたっての注意点についてです。

利用にあたっての注意点

○  新たに制度を導入し、就業規則を労働基準監督署に

  届け出ること等が必要になります。

○  短時間正社員制度について、短時間労働者均衡待遇

  推進等助成金(平成23年4月1日廃止)の支給を受け、

  又は受けようとする事業主は、制度導入日から5年間

  同助成金と均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象

  労働者を通算して10人目まで支給されます。

 

次回から『介護労働者設備等導入奨励金』の解説を

スタートいたします。

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助成金シリーズその154 均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)(4)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)』

の受給手続きについての解説です。

受給手続き

支給申請書を、連続する3ヵ月以上の期間制度を利用し、

利用開始後6ヵ月分の賃金を支給した日の翌日から

起算して3ヵ月以内に、主たる事業所(本社等)の所在地を

管轄する都道府県労働局雇用均等室に提出してください。

○  支給申請までの流れの具体例(2人目~10人目に

  ついても同様。ただし、支給対象期間内に制度の利用を

  開始する必要があります。)

 次回は利用にあたっての注意点ついて解説いたします。

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多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

助成金シリーズその153 均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)(3)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)』

の助成内容の続きです。

助成内容

※ 「短時間正社員制度」とは、次に該当する制度をいいます。

イ  所定労働時間がフルタイム正社員と比較して以下の

  いずれかに該当する制度であること。

① 1日の所定労働時間を短縮する制度:1日の所定労働時間

が7時間以上の場合で、1日の所定労働時間を1時間以上

短縮するもの。

② 週又は月の所定労働時間を短縮する制度:1週当たりの

所定労働時間が35時間以上の場合で、1週当たりの所定

労働時間を1割以上短縮するもの。

③ 週又は月の所定労働日数を短縮する制度:1週当たりの

所定労働日数が5日以上の場合で、1週当たりの所定労働

日数を1日以上短縮するもの。

ハ  期間の定めがない労働契約を締結すること。

ロ  すでに雇用されている労働者又は新たに雇入れる

労働者について適用される制度であること。

ニ  当該事業所において正規の従業員として位置づけら

れていること。

ホ  社会通念等に照らして、雇用形態、賃金体系などが

正規の従業員として妥当なものであること。

ヘ  時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定

方法等が、同一事業所に雇用される同種のフルタイム

正社員と同等であること。

ト  正社員が利用する場合、次に該当すること。

① 育児・介護以外の事由で利用できること。

② 制度利用期間経過後に原職又は原職相当職に復帰

させるものであること。

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助成金シリーズその152 均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)(2)


今回は前回からスタートしました

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)』

の助成内容について解説します。

助成内容

事業主が就業規則又は労働協約に短時間正社員制度を

新たに定め、制度導入後5年間のうちに連続する3ヵ月以上

の期間、この制度を利用した労働者が生じた場合に、

10人目まで奨励金が支給されます。

1. 短時間正社員制度を導入し、実際に対象者が生じた

  事業主(対象者1人目)

【助成額】  一事業主につき中小規模事業主40万円、

                   大規模事業主30万円

※中小規模事業主とは、常時雇用する労働者が300人を超えない事業主をいいます。

2.短時間正社員制度を導入し、対象者が2人以上生じた
 事業主(対象者2人目~10人目)

【助成額】    対象者1人につき中小規模事業主20万円、

                      大規模事業主15万円、
     母子家庭の母等の場合は中小規模事業主30万円、

                      大規模事業主25万円

次回も助成内容の続きを解説いたします。
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助成金シリーズその151 均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)(1)


今回からあたらしい助成金、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度)』

についての解説をスタートします。

この助成金は、

短時間正社員制度を導入し、実際に当該制度を利用した場合に、対象労働者10人目まで奨励金が支給されます。

 次回は助成金が支給されるための条件等、助成内容について解説いたします。

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助成金シリーズその150 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(4)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)』

の最終回、受給手続きについての解説です。

受給手続き

支給申請書を、中小企業は延べ10人以上
 (大企業は延べ30人以上)の対象労働者が
訓練を修了した日の翌日から6ヵ月経過した日
から起算して3ヵ月以内に、主たる事業所(本社等)
の所在地を管轄する都道府県労働局雇用均等室
に提出してください。

○ 新たに制度を導入し、就業規則を労働基準監督署に
 届け出ること等が必要です

次回から新しい助成金の解説をいたします。

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助成金シリーズその149 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)(3)


今回は、

『均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度)』

の助成内容の続きです。

助成金が支給されるための条件

※1  「共通の教育訓練制度」とは、次に該当する制度をいいます。

① パートタイム労働者又は有期契約労働者の職務に

 必要な能力を付与する又はキャリア形成を図るため、

 正社員と共通のカリキュラム内容、時間等を設けた

 教育訓練(Off-JTに限る。)であること。

 ただし、次のものは除く。

・ 初任者研修や接遇研修など基礎的な知識、能力を付与する

 ためのもの

・ 指導員、講師等による講義等が全時間を通じて行われないもの

・ パートタイム労働法等の労働関係法令により実施が義務付け

 られているもの

② 教育訓練時間内における賃金の他、受講料、交通費等の

  諸経費を全額事業主が負担するものであること。

③  教育訓練は1人につき6時間以上(休憩時間、移動時間等は

  除く。)であること。

④ 当該制度が適用となるための合理的な条件が明示されていること。

※2 教育訓練を修了した労働者のうち2分の1以上が雇用保険の

  被保険者であること。

次回は受給手続きについて解説いたします。

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